○東洋町空き家改修費補助金交付要綱
令和4年5月31日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号)に定めるもののほか、東洋町空き家改修費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 東洋町空き家バンク制度実施要綱(平成30年東洋町要綱第20号)の規定により空き家バンクに登録された居住用家屋をいう。
(2) 空き家改修 空き家の住宅の機能の回復又は向上のために行う修繕又は設備改善をいう。
(3) 移住者 本町に移住するため住宅を必要とする者あり、本町に新たに住所を移すことができる者、あるいは本町に住所を移して5年未満の者。
(目的)
第3条 町は、空き家の有効活用及び円滑な移住の促進を図ることを目的として、次条に定める補助対象者が行う空き家改修に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町税等の滞納がない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
ア 空き家改修の完了の日から10年間は移住者の居住の用に供することに同意していること。
イ 賃貸借契約を締結する者及び空き家改修した住宅に入居する者が、3親等内の親族でないこと。
ア 20歳以上の者。ただし、法定代理人(民法(明治29年法律第89号)第5条第1項に規定する法定代理人をいう。)の同意を得た場合は、この限りでない。
イ 東洋町空き家バンク制度実施要綱第7条第2項の規定による空き家バンクの利用登録者であって、空き家改修を行う空き家(以下「改修住宅」という。)に、空き家改修の完了の日から起算して10年以上居住する意思のある者
ウ 空き家の所有者等(空き家を購入した場合は、前空き家の所有者等)が3親等内の親族でないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う空き家改修事業とする。ただし、国、県等他の補助制度の適用があるものは、原則として対象外とする。
2 前項の空き家改修にあたっては、対象となる空き家が昭和56年5月31日以前の建築物である場合は、東洋町木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱(平成21年東洋町訓令第17号)による耐震改修を行うものとする。
(1) 当該空き家の改修工事を行うこと。
(2) 当該空き家の原状回復義務を免除すること。
(3) 空き家改修の完了の日から起算して10年間は、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、取壊し、売却し、又は担保に供しないこと。
(補助対象経費、補助率及び補助限度額)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額は、別表第1のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、東洋町空き家改修費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、空き家改修工事(以下「改修工事」という。)の着手前に町長に提出しなければならない。
(1) 改修工事の設計書の写し
(2) 改修工事の見積書の写し
(3) 施工前の現場写真(外観、施工箇所各所)
(4) 改修住宅に係る賃貸借契約書又は売買契約書の写し(申請者が移住者の場合)
(5) 耐震性が確認できる書類の写し
(6) 改修工事の完了の日から起算して10年間は移住者の居住の用に供することについての同意書
(7) 改修工事の実施及び原状回復義務の免除に関する空き家の所有者等の同意書(申請者が移住者の場合)
(8) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付は、同一物件につき1回限りとする。
(1) 補助対象経費の増額。ただし、補助金交付決定額に変更がない場合は、この限りでない。
(2) 交付決定時又は変更交付決定時に予定していなかった改修工事の追加
(補助金の実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、東洋町空き家改修費補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 改修工事の施工箇所、施工内容の分かる図面及び書類
(2) 改修工事に係る契約書及び領収書の写し
(3) 改修後の施工箇所の写真
(4) 補助事業終了後、移住者が直ちに空き家に居住しない場合は、東洋町移住ホームページ内の空き家情報において広報すること及び10年間は移住者の居住の用に供することについての同意書(様式第9号)(申請者が空き家の所有者等の場合)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、代理受領により補助金の交付を受けようとする場合は、前項第2号に規定する領収書の写しに代えて、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 改修工事に係る請求書の写し及びその内訳明細書の写し
(2) 補助対象外経費等、補助事業者が負担すべき額がある場合には、その領収書の写し
2 代理受領による補助金の交付があったときは、補助事業者に対し補助金の交付があったものとみなす。
(補助金の交付決定の取消し等)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。ただし、町長が特に取消しの必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(4) 第10条の規定による中止の承認を得ないで補助事業を中止したとき。
(5) 補助事業の完了の日から起算して10年を経過する日までに、改修住宅を取壊し、又は売却したとき。
(6) 第4条第2号に規定する補助対象者が、補助事業の完了の日から10年を経過する日までに、改修住宅から転居したとき。ただし、空き家の所有者等が空き家バンクに登録し、引き続き移住者の居住の用に供する場合を除く。
(7) 第4条第2号に規定する補助対象者が、補助事業の完了の日から3月を経過する日までに、改修住宅に入居しないとき。
(暴力団等の排除)
第16条 町長は、補助事業者が東洋町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年東洋町規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 町長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取消すことができる。この場合において、町長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報公開)
第17条 補助事業又は補助事業者に関して、東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
空き家改修のために要する委託料、工事請負費(廃棄物運搬費及び処分費を除く。)、需用費(食糧費を除く。)、役務費、使用料、賃借料及び原材料費その他町長が必要と認める経費 | 10分の10以内(ただし、千円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額とする。) | 2,700千円 |
別表第2(第15条関係)
補助事業の完了の日からの経過年数 | 返還すべき金額 |
2年未満 | 補助金確定額の100% |
2年以上4年未満 | 補助金確定額の80%に相当する額 |
4年以上6年未満 | 補助金確定額の60%に相当する額 |
6年以上8年未満 | 補助金確定額の40%に相当する額 |
8年以上10年未満 | 補助金確定額の20%に相当する額 |