○東洋町空き家バンク制度実施要綱
平成30年9月27日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町における空き家の有効活用を通して、新たな定住者を確保するとともに、移住定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンクについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地又は建物の跡地若しくは造成地をいう。ただし、民間事業者による賃貸、分譲等を目的とする建物又は土地を除く。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(3) 空き家バンク 東洋町内に存在する空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を公開し、町内への定住等を目的として、空き家の利用を希望し登録する者に対し、紹介を行うシステムをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、登録番号を付して空き家バンク登録台帳に登録するものとする。ただし、東洋町暴力団排除条例(平成23年東洋町条例第6号)第2条第2号の暴力団員に該当する者及び高知県暴力団排除条例(平成22年条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者であると認める場合は、登録は行わないものとする。
5 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(利用登録)
第7条 空き家バンクの利用を希望する者が、空き家登録者の登録された詳細な情報の提供を受けようとするときは、空き家バンク利用登録申込書(様式第7号)により町長に申し込むものとする。
(1) 空き家に定住して、農業、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者
(2) 空き家に定住し、地域住民と協調して生活しようとする者
(3) その他町長が適当と認めた者
3 町長は、空き家登録者の登録された必要な情報を公開するとともに、その情報を利用登録者に提供するものとする。
(利用登録者の登録抹消)
第9条 町長は、利用登録者が次のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用登録を抹消するとともに、空き家バンク利用登録抹消通知書(様式第10号)により当該利用登録者に通知するものとする。
(1) 第7条第2項に規定する要件を欠く者と認められるとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込み内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家バンク利用登録抹消届出書(様式第11号)の提出があったとき。
(5) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りではない。
(6) その他町長が適当でないと認めたとき。
(調査)
第10条 町長は、空き家情報バンクへ登録の申込みのあった空き家について、空き家登録者の希望する賃料等の価格が適正な価格であるか調査することができる。
2 町長は、前項の調査の結果、空き家登録者の希望する賃料等の価格と調査した価格に格差があるときは、空き家情報バンクへの登録を拒否することができる。
(情報の公開)
第11条 町長は、空き家情報を次に掲げる方法により、情報の一部について一般公開を行うものとする。この場合において公開する情報は、空き家バンク登録台帳から個人情報を除いたものとする。
(1) 東洋町公式ホームページ及びあったか高知暮らし住宅支援システム専用ホームページなどウェブサイト及び広報誌等への掲載による公開
(2) 空き家バンク登録台帳の閲覧による公開
(個人情報の取扱い)
第12条 空き家登録者及び利用登録者は、空き家バンクの利用により得た個人情報の取扱いについて、次に掲げる事項に留意し、適正に取り扱わなければならない。
(1) 他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。
(2) 毀損及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 町長の承諾なく複写又は複製をしてはならないこと。
(4) 利用後は、速やかに廃棄又は消去その他復元ができない適正な方法による措置を講じなければならないこと。
(5) 漏えい、毀損又は滅失等の事案が発生したときは、直ちに町長に報告し、その指示に従うこと。
2 空き家登録者及び利用登録者は、その登録が抹消された場合においては、直ちにその保有する個人情報を町長に返還し、又は前項第4号の規定に準じた措置をとらなければならない。
2 町長は、前項の規定により申込みのあった場合には、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、当該希望物件の空き家登録者にその旨を通知するものとする。
3 前項の通知を受けた空き家登録者は、町を介し、遅滞なく当該利用登録者へ回答するものとする。
(空き家登録者と利用登録者の交渉等)
第14条 町長は、空き家登録者と利用登録者が行う空き家の売買、賃貸借に関する交渉並びに契約については、直接これに関与しないものとする。
2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日訓令第5号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月11日訓令第44号)
この要綱は、公布の日から施行する。