○東洋町空き家バンク制度実施要綱

平成30年9月27日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町における空き家の有効活用を通して、新たな定住者を確保するとともに、移住定住促進による地域の活性化を図るため、空き家バンクについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地又は建物の跡地若しくは造成地をいう。ただし、民間事業者による賃貸、分譲等を目的とする建物又は土地を除く。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。

(3) 空き家バンク 東洋町内に存在する空き家の売買、賃貸等を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を公開し、町内への定住等を目的として、空き家の利用を希望し登録する者に対し、紹介を行うシステムをいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。

(空き家の登録申込み等)

第4条 空き家バンクによる空き家に関する登録を受けようとする所有者等は、空き家バンク登録申込書(様式第1号)に空き家バンク登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)を添えて、必要事項を記入の上、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、登録番号を付して空き家バンク登録台帳に登録するものとする。ただし、東洋町暴力団排除条例(平成23年東洋町条例第6号)第2条第2号の暴力団員に該当する者及び高知県暴力団排除条例(平成22年条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者であると認める場合は、登録は行わないものとする。

3 町長は、前項に規定する登録内容を確認する場合において、第1項の規定による登録の申込みをした所有者等が、当該空き家の契約交渉について公益社団法人高知県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会高知県本部に加盟する事業者の仲介を希望しているときは、不動産取引協会に対し、登録に必要な調査を依頼し、その結果の報告を求めることができるものとする。

4 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了通知書(様式第3号)により、当該所有者等に通知するものとする。

5 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクによることが適当と認めるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

(空き家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第4項の規定による登録の通知を受けた者(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク登録変更届書(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、町長に届け出なければならない。

(空き家バンクの登録の抹消)

第6条 町長は、当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき、登録から2年を経過したとき又は空き家バンク登録抹消届出書(様式第5号)の提出があったときは、当該空き家バンク登録台帳の登録を抹消するとともに、その旨を空き家バンク登録抹消通知書(様式第6号)により当該空き家登録者に通知するものとする。ただし、登録から2年を経過したものについては、改めて登録申込みを行うことにより、再登録することができるものとする。

(利用登録)

第7条 空き家バンクの利用を希望する者が、空き家登録者の登録された詳細な情報の提供を受けようとするときは、空き家バンク利用登録申込書(様式第7号)により町長に申し込むものとする。

2 町長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、次の各号のいずれかの要件を満たす者か確認の上、適切であると認めたときは空き家バンク利用登録台帳に登録し、空き家バンク利用登録完了通知書(様式第8号)により当該申込者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。

(1) 空き家に定住して、農業、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与しようとする者

(2) 空き家に定住し、地域住民と協調して生活しようとする者

(3) その他町長が適当と認めた者

3 町長は、空き家登録者の登録された必要な情報を公開するとともに、その情報を利用登録者に提供するものとする。

(利用登録に係る登録事項の変更の届出)

第8条 前条第2項の規定による登録の通知を受けた利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク利用登録変更届書(様式第9号)により、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(利用登録者の登録抹消)

第9条 町長は、利用登録者が次のいずれかに該当するときは、空き家バンクの利用登録を抹消するとともに、空き家バンク利用登録抹消通知書(様式第10号)により当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 第7条第2項に規定する要件を欠く者と認められるとき。

(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。

(3) 申込み内容に虚偽があったとき。

(4) 空き家バンク利用登録抹消届出書(様式第11号)の提出があったとき。

(5) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りではない。

(6) その他町長が適当でないと認めたとき。

(調査)

第10条 町長は、空き家情報バンクへ登録の申込みのあった空き家について、空き家登録者の希望する賃料等の価格が適正な価格であるか調査することができる。

2 町長は、前項の調査の結果、空き家登録者の希望する賃料等の価格と調査した価格に格差があるときは、空き家情報バンクへの登録を拒否することができる。

(情報の公開)

第11条 町長は、空き家情報を次に掲げる方法により、情報の一部について一般公開を行うものとする。この場合において公開する情報は、空き家バンク登録台帳から個人情報を除いたものとする。

(1) 東洋町公式ホームページ及びあったか高知暮らし住宅支援システム専用ホームページなどウェブサイト及び広報誌等への掲載による公開

(2) 空き家バンク登録台帳の閲覧による公開

(個人情報の取扱い)

第12条 空き家登録者及び利用登録者は、空き家バンクの利用により得た個人情報の取扱いについて、次に掲げる事項に留意し、適正に取り扱わなければならない。

(1) 他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。

(2) 毀損及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(3) 町長の承諾なく複写又は複製をしてはならないこと。

(4) 利用後は、速やかに廃棄又は消去その他復元ができない適正な方法による措置を講じなければならないこと。

(5) 漏えい、毀損又は滅失等の事案が発生したときは、直ちに町長に報告し、その指示に従うこと。

2 空き家登録者及び利用登録者は、その登録が抹消された場合においては、直ちにその保有する個人情報を町長に返還し、又は前項第4号の規定に準じた措置をとらなければならない。

(交渉の申込み及び通知)

第13条 交渉を申し込みたい登録物件のある利用登録者は、空き家バンク物件交渉申込書(様式第12号)に誓約書(様式第13号)を添えて、希望物件の登録番号その他必要な事項を記入し、町長に申し込むものとする。

2 町長は、前項の規定により申込みのあった場合には、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、当該希望物件の空き家登録者にその旨を通知するものとする。

3 前項の通知を受けた空き家登録者は、町を介し、遅滞なく当該利用登録者へ回答するものとする。

(空き家登録者と利用登録者の交渉等)

第14条 町長は、空き家登録者と利用登録者が行う空き家の売買、賃貸借に関する交渉並びに契約については、直接これに関与しないものとする。

2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日訓令第5号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町空き家バンク制度実施要綱

平成30年9月27日 要綱第20号

(令和6年4月1日施行)