○東洋町情報公開条例

平成14年3月11日

条例第12号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、開かれた町政の実現のため、町の保有する公文書を公開することにより、町民の知る権利の保障と町政への参加を推進するとともに、町の町民に対する説明責任を果たし、町民と町との信頼関係を深め、もって町民主体の町政を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、図面、地図、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、決裁、供覧等の手続きが終了し、実施機関において組織的に管理しているものをいう。

2 この条例において、「公文書の公開」とは、実施機関が、次章に定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付すること(第2章第14条の本人情報の開示を除く。)をいう。

3 この条例において、「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、及び議会をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を求める権利が十分に尊重されるよう運用するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより、公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の公開

(請求権者)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示を請求できる。

(公開できない公文書)

第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている公文書については、公文書の公開ができない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は他の条例等(以下「法令等」という。)の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

 実施機関が、公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 公務員の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職に関する情報

 法令等の規定による許可、免許、届出等の際に実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの

(2) 法人(国及び地方公共団体その他の公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、健康又は身体を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報

 又はに掲げる情報に準ずる情報であって、公開することが公益上特に必要と認められるもの

(3) 公開しないことを条件に個人又は法人等から任意に提供された情報にあって、当該個人又は当該法人等に公開の承諾を得ていないもの

(4) 公開することにより、人の生命、身体、財産の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報

(5) 町と国、他の地方公共団体又はその他の公共団体(以下「国等」という。)との間における指示、依頼、協議等により実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、町と国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれのあるもの

(6) 町の実施機関内部若しくは実施機関相互間又は町の実施機関と国等の機関との間における審議、協議、調査等に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障を生ずるおそれのあるもの

(7) 町の実施機関又は国等の機関が行う検査、監査、取締、争訟、交渉、渉外、入札、契約その他の事務事業に関し、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、当該事務事業の目的が損なわれ、又はこれらの事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な実施を著しく困難にするおそれのあるもの

(8) 実施機関(町長を除く。)、町の執行機関の付属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る情報であって、公開することにより、当該合議制機関等の公正又は円滑な議事運営を著しく損なうおそれのあるもの

(9) 法令等の定めるところにより、明らかに公開することができないと認められる情報

(公文書の部分公開)

第7条 実施機関は、公開の請求に係る公文書に非公開情報が記録されている部分(以下「非公開部分」という。)とそれ以外の部分とがある場合において、非公開部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、公文書の公開の請求の主旨を損なわない程度に分離することができるときは、前条の規定にかかわらず、非公開部分を除いて公文書の公開をするものとする。

(公文書の存否に関する情報)

第8条 実施機関は、公開の請求に対し、当該公開の請求に係る公文書が存在しているか否かを回答するだけで、第6条の規定により保護される利益が非公開情報を公開した場合と同様に害されることとなるときは、公開の請求に係る公文書の存否を明らかにしないで、公開の請求を拒否することができる。

(請求の方法)

第9条 公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする公文書の件名その他の当該公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

(請求に対する決定等)

第10条 実施機関は、前条の規定による請求書の提出があったときは、当該請求書を受理した日から起算して15日以内に、公文書の公開をするかどうかの決定をしなければならない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項の期間内に同項の決定をすることができないときは、15日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、書面により延長の期間及び理由を前条の請求書を提出したもの(以下「請求者」という。)に通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。この場合において、当該決定が、公文書の公開をしない旨の決定(第7条の規定により公開の請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定を含む。)であるときは、当該書面に当該決定の理由(その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その理由及び期日)を付記しなければならない。

4 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該決定に係る公文書に第三者に関する情報が記録されているときは、必要に応じてあらかじめ当該第三者の意見を聞くことができる。

(公開の実施)

第11条 実施機関は、前条第1項の規定により、公文書の公開をする旨の決定(第7条の規定により公開の請求に係る公文書の一部を公開する旨の決定を含む。)をしたときは、速やかに、請求者に対し、当該公文書の公開をしなければならない。

2 実施機関は、公文書の公開をすることにより、当該公文書が汚損され、又は破損されるおそれがあるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

3 公文書の公開は、実施機関が指定する期日及び場所において行う。ただし、郵送等の方法により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第11条の2 第10条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の手続)

第12条 第10条第1項の決定又は公開の請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、東洋町情報公開・個人情報保護審査会(令和5年東洋町条例第3号)第1条に規定する東洋町情報公開・個人情報保護審査会に諮問して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(第三者から当該公文書の公開について反対の意思を表示した書面が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

第13条 削除

(費用負担)

第14条 この章の規定による公文書の公開の請求及び本人情報の開示の申出に係る公文書の閲覧については、手数料を徴収しない。ただし、公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

(公文書の目録)

第15条 実施機関は、公文書の目録を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(他の制度との調整等)

第16条 この条例は、他の法令等の規定により閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本若しくは写しの交付を受けることのできる公文書については、適用しない。

2 この条例は、町の図書館その他これに類する施設において、町民の利用に供する目的として管理している公文書の閲覧又は写しの交付については、適用しない。

第3章 情報の提供及び公表

(情報提供の推進)

第17条 実施機関は、町民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう情報の提供の推進に努めるものとする。

2 実施機関は、効果的な情報の提供を行うため、町民が必要とする情報を的確に把握するよう努めるものとする。

(情報の公表制度の拡充)

第18条 実施機関は、法令等により義務付けられた情報の公表制度のほか、町民に必要な町政に関する情報の公表制度の拡充に努めるものとする。

第4章 雑則

(制度の改善)

第19条 実施機関は、必要に応じ広く町民等の意見を聴いて、情報公開の制度の改善等に努めるものとする。

(運用状況の公表)

第20条 町長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況をとりまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以降に作成し、又は取得した公文書及びこの条例の施行の日前に作成し、又は取得した公文書で整理の完了したものから適用する。ただし、この条例の施行の日前の公文書で未整理のものであっても、次に掲げる情報に関して閲覧等の申出があった場合においては、これに応えられるよう努めるものとする。

(1) 保存期間が永年と定められている情報

(2) 前号に掲げる情報以外の情報で、人の生命、身体又は健康に影響を及ぼす情報、消費生活の保護及び環境の保全に係る情報その他これらに類する情報が記録されているもの

(平成17年3月14日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年10月3日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和元年12月19日条例第15号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

東洋町情報公開条例

平成14年3月11日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成14年3月11日 条例第12号
平成17年3月14日 条例第2号
平成20年10月3日 条例第25号
平成24年3月12日 条例第1号
平成28年3月23日 条例第2号
平成29年3月15日 条例第5号
令和元年12月19日 条例第15号
令和5年3月16日 条例第3号