○東洋町木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱

平成21年4月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町における既存木造住宅の耐震改修の促進を図ることにより、地震発生時の倒壊等による被害を軽減することを目的として、当該既存木造住宅の耐震改修工事及びコンクリートブロック塀耐震工事を行う者に対して補助金を交付することに関し、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 既存木造住宅 東洋町木造住宅耐震診断事業実施要綱(平成16年7月1日制定。以下「事業実施要綱」という。)第3条に規定する対象住宅をいう。

(2) 上部構造評点 事業実施要綱第2条第2号に規定する耐震診断による上部構造評点をいう。

(3) 登録設計事務所 高知県木造住宅耐震化促進事業者登録制度要綱(平成17年6月6日制定。以下「県登録制度要綱」という。)に基づき登録された建築士事務所をいう。

(4) 登録工務店 県登録制度要綱に基づき登録された工務店をいう。

(5) 耐震改修計画作成 登録設計事務所が耐震改修工事を実施するための設計図書(計画書及び積算見積書を含む。)を作成することをいう。

(6) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として実施する補強工事を含む改修工事で、登録工務店が施工するものをいう。

(7) 耐震改修緊急支援事業 国が耐震化の緊急支援として実施する住宅の耐震化緊急支援事業により補助金を拡充する事業をいう。

(8) コンクリートブロック塀耐震対策事業 緊急輸送道路又は避難路等に面している危険性の高い既存コンクリートブロック塀等の所有者が登録工務店又は建設業者に依頼して行った当該塀の撤去又は安全な塀への改修に要した経費を補助する事業をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 現に居住の用に供している既存木造住宅の所有者及び緊急輸送道路又は避難路等に面している危険性の高い既存コンクリートブロック塀等の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等町長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

(2) 町税を滞納していない者であること。

2 耐震改修緊急支援事業(以下「緊急支援事業」という。)の交付の対象となる補助対象者(以下「緊急支援事業対象者」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。

(1) 現に居住の用に供している既存木造住宅の所有者であること。ただし、当該所有者と親子関係にある者等町長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。

3 緊急支援事業の採択を希望する補助対象者は耐震改修緊急支援事業採択申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 東洋町税納税証明書

(2) 耐震診断報告書(写し) ただし、耐震診断が完了していない場合にあっては、耐震診断申請書(写し)を添付し、耐震診断実施後に、耐震診断報告書(写し)を添付するものとする。

4 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、これを採択したときは耐震改修緊急支援事業採択通知書(様式第10号)により、これを採択しないときはその旨を書面により、当該申請をした補助対象者に通知するものとする。

5 前項の採択を受けた緊急支援事業対象者は、当該採択を受けた事業(以下「採択事業」という。)の事業完了期日を延長し、又は中止しようとするときは、あらかじめ耐震改修緊急支援事業変更等承認申請書(様式第11号)に必要な書類を添えて町長に申請し、その承認を得なければならない。

6 町長は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、事業期間の変更又は中止の可決を決定し、所定の耐震改修緊急支援事業変更等承認通知書(様式第12号)により当該申請をした緊急支援事業対象者に通知するものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う既存木造住宅の耐震改修計画作成又は耐震改修工事で、次に掲げる要件の(1)から(3)までを満たすもの及びコンクリートブロック塀等改修工事で、次に掲げる要件の(4)を満たすものとする。

(1) 上部構造評点のうち最小の値が1.0未満と診断された既存木造住宅に係るものであること。

(2) 次のいずれかに該当するもの

 標準型

認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の評点が1.0以上となるもの

 1階改修型

認定ソフトの精密診断法により診断し、改修後の1階部分の上部構造評点が1.0以上となるもの

 特殊型

県が別に認めたもの

(3) 第1号の既存木造住宅に明らかな法令違反がないこと。ただし、耐震改修工事の実施に伴い、法令違反を是正することとなるものについては、この限りでない。

(4) 緊急輸送道路又は避難路等に面している危険性の高い既存コンクリートブロック塀等の撤去又は安全な塀への改修であること

(補助金額)

第5条 補助金の額は、別表に定める補助金限度額を限度とする。ただし、耐震改修計画作成、耐震改修工事及びコンクリートブロック塀耐震工事に要した費用が補助金限度額を下回る場合は、当該費用の額とし、1棟当たりの補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助対象者が行う工事のうち、耐震補強に明らかに寄与しない工事があるときは、当該工事に係る経費を分離して算定するものとする。

(事業の認定)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該交付を受けようとする補助対象事業の着手前に、当該補助対象事業について、事業の認定を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の認定を受けようとする補助対象者は、補助事業認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて、町長に申請しなければならない。ただし、緊急支援事業対象者については(1)及び(2)の書類を耐震改修緊急支援事業採択通知書(写し)に替えるものとする。

(1) 耐震診断報告書(写し)

(2) 改修計画書

(3) 位置図、配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの)

(4) 耐震改修工事後の想定耐震診断報告書

(5) 耐震改修工事費見積内訳書

(6) 補強コンクリートブロック塀の点検表

(7) 組積造の塀の点検表

(8) コンクリートブロック塀耐震工事費見積書

(9) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、これを認定したときは補助事業認定通知書(様式第2号)により、これを認定しないときはその旨を書面により、当該申請をした補助対象者に通知するものとする。

(補助事業の変更承認等)

第7条 前条第1項の認定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、当該認定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ補助事業変更等承認申請書(様式第3号)に必要な書類を添えて町長に申請し、その承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを速やかに審査し、変更又は中止の可否を決定し、所定の補助事業変更等承認通知書により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち必要なものを添えて町長に報告しなければならない。

(1) 改修工事後の耐震診断報告書

(2) 竣工図(改修内容の記載されたもの)

(3) 写真(耐震改修工事又はコンクリートブロック塀耐震工事の内容が確認できるもの)

(4) 耐震改修計画作成費領収書(写し)

(5) 耐震改修工事請負契約書(写し)

(6) 耐震改修工事費領収書(写し)

(7) コンクリートブロック塀耐震工事費領収書(写し)

(8) 補助利用についての確認書(様式第13号)

(補助金の交付予定額の算定)

第9条 町長は、前条の報告があったときは、速やかにその内容を審査し、補助事業の成果が当該補助事業の認定の内容に適合すると認めたときは、補助金の交付予定額を算定し、補助金交付予定額通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第6号)により、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、第6条第3項の認定の通知を受けた日の翌日から起算して1年以内にしなければならない。

(補助金の交付決定)

第11条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、適当と認めたときは補助金交付決定通知書(様式第7号)により、適当でないと認めたときは所定の補助金交付却下通知書により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第12条 補助事業者は、その内容又はこれに付された条件に不服があり、交付申請を取り下げようとするときは、当該交付決定の通知を受けた日から2週間以内に、その旨を所定の補助金交付申請取下届出書により町長に届け出るものとする。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(補助金の交付請求及び交付)

第13条 補助事業者は、第11条の通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第8号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(代理受領)

第14条 交付決定を受けた補助事業者は、補助金の受領について、当該耐震改修計画作成を行った登録設計事務所又は耐震改修工事を行った登録工務店、コンクリートブロック塀等改修工事を行った登録工務店又は建設業者(以下「登録事業者等」という。)に委任することができる。

2 交付決定を受けた補助事業者は、前項の規定により補助金の受領を登録事業者等に委任するときは、前条の補助金交付請求書に代理受領委任状(様式第14号)を添付しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し)

第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。

(3) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。

(4) 補助事業を中止又は廃止したとき。

(5) 補助事業に関し、東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号)の取り扱いに準じ、暴力団の関与があった場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、所定の補助金交付決定取消通知書により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(調査等)

第17条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは現地検査をすることができる。

(整備保管)

第18条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月6日訓令第3号)

この要綱は、平成23年1月7日から施行する。

(平成23年9月7日訓令第20号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年4月16日訓令第6号)

この要綱は、平成24年4月16日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第26号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年5月27日訓令第30号)

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業区分

補助金限度額

耐震改修計画作成

補助対象経費の3分の2以内の額又は1棟当たり20万5千円(共同住宅及び長屋にあっては1棟当たり41万1千円)のいずれか低い額に23万7千円を加えた額

耐震改修工事

1棟当たり61万7千円(共同住宅及び長屋にあっては1戸当たり30万8千円又は1棟当たり123万4千円のいずれか低い額)




耐震改修緊急支援事業

1棟当たり30万8千円(共同住宅及び長屋にあっては、1戸当たり15万4千円又は1棟当たり61万7千円額のいずれか低い額)

高齢者及び低所得者等(注1)である所有者負担費用の軽減

1棟当たり60万円

コンクリートブロック塀耐震対策事業

1件当たり40万円(緊急輸送道路又は避難路等に面している危険性の高い既存コンクリートブロック塀等(注2)の所有者が登録工務店又は建設業者に依頼して行った当該塀の撤去又は安全な塀への改修に要した経費)

(注1)「高齢者及び低所得者等」とは、65歳以上の者、65歳以上の者を含む世帯の者、収入分位40%以下の世帯の者及びその他町長が耐震改修工事に係る負担の軽減が必要と認める者をいう。

(注2)「危険性の高い既存コンクリートブロック塀等」とは、補強コンクリートブロック塀においては別添点検表1、組積造の塀においては別添点検表2に従い点検した結果、安全対策が必要と評価されたものをいう。

点検表1

補強コンクリートブロック塀の点検表

(鉄筋が入っていない場合は、組積造の塀の点検表を使用してください。)


点検項目

点検内容

点検結果

適合

不適合

1

高さ

2.2m以下

はい

いいえ

2

壁の厚さ

高さ2mを超える塀で15cm未満

いいえ

はい

高さ2m以下で10cm未満

いいえ

はい

3

鉄筋

壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている

はい

いいえ

壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている

はい

いいえ

4

控壁(高さが1.2mを超える塀の場合)

3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある

はい

いいえ

5

基礎

丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある

はい

いいえ

6

傾き、ひび割れ

全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある

いいえ

はい

7

ぐらつき

人の力で簡単にぐらつく

いいえ

はい

8

その他

塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある

いいえ

はい

評価

8項目のうち、1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です

位置

緊急輸送道路又は避難路に面している

いいえ

はい

点検表2

組積造の塀の点検表


点検項目

点検内容

点検結果

適合

不適合

1

高さ

1.2mを超えている

いいえ

はい

2

壁の厚さ

各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある

はい

いいえ

3

控壁

4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある

はい

いいえ

4

基礎

根入れ深さが20cm以上ある

はい

いいえ

5

傾き、ひび割れ

全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある

いいえ

はい

6

ぐらつき

人の力で簡単にぐらつく

いいえ

はい

7

その他

塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある

いいえ

はい

評価

7項目のうち、1つでも不適合があれば組積造の塀の安全対策が必要です

位置

緊急輸送道路又は避難路に面している

いいえ

はい

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東洋町木造住宅耐震改修費等補助金交付要綱

平成21年4月1日 訓令第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成21年4月1日 訓令第17号
平成23年1月6日 訓令第3号
平成23年9月7日 訓令第20号
平成24年4月16日 訓令第6号
平成27年7月1日 訓令第26号
平成28年5月27日 訓令第30号
令和6年3月15日 訓令第9号