○東洋町補助金交付規則

平成19年7月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、東洋町の補助金の交付に関し基本的な事項を定め、もって補助金に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(2) 補助事業者 補助事業を行うものをいう。

(補助金の交付の申請)

第3条 補助金の交付は事業に伴う諸経費について行う。町長が特に必要と判断する場合に限り、団体等の人件費など運営経費への補助金を交付することができる。その場合の人件費は町内の企業の平均的水準を超えてはならない。

第4条 補助金の交付の申請をしようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所氏名及び生年月日(法人その他の団体にあっては、その主たる事務所の所在地、名称並びに代表者の職名、氏名及び生年月日)

(2) 補助事業の目的及び内容

(3) 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、当該事業の着手及び完了の予定期日その他当該事業の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる事項を記載した関係書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類(様式第3号)

(3) 工事の施工にあっては、実施計画書

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

3 町長は、第1項の申請書の記載すべき事項に必要と認める事項を追加、又は、その一部を省略させることができる。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類審査を行い、又、必要に応じて現地調査等を行った後、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付決定を行うものとする。ただし、当該申請書をしたものが、東洋町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年2月22日東洋町規則第2号)第2条第2項に規定する排除措置対象者に該当すると認めたときは、補助金の交付はしないものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があると認めるときは、補助金の交付申請書及び関係書類に修正を加えて補助金の交付決定を行うことができる。

3 補助金は経過した期間、期日をさかのぼって交付することはできない。

(補助金の交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分の変更(町長の定める軽微なものを除く。)をする場合において、速やかに町長の承認を受けること。

(2) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業に要する経費の使用に関すること。

(3) 前号の経費については、東洋町内で販売している商品及び産品を可能な限り優先して購入するものとする。

(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。

(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(6) 補助事業の完了後においても従うべき事項に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の遂行につき必要と認める事項

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金の交付を申請したものに様式第4号により通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金の交付の申請をしたものは、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長の別に定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げのあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により、特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち、すでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消す場合は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限るものとする。

(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者が、その責に帰すべき事情によらないで補助事業を遂行することができなくなった場合

3 町長は、第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより特別に必要となった補助事業に対して、機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費について補助金を交付することがある。

4 前項の規定により交付する補助金の額の経費の額に対する割合及びその交付については、第1項の規定による取消しに係る補助事業についての補助金に準ずるものとする。

5 第7条の規定は、第1項の取消し又は変更をした場合について準用する。

(補助事業の遂行等)

第10条 補助事業者は、法令、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他町長の指示に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならない。

(状況報告、調査及び指示)

第11条 町長は、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。ただし、町長が特に必要がないと認める軽微なものについては、省略することがある。

2 町長は、前項の報告及び調査又は町監査委員の監査の結果により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示するものとする。

3 町長は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。

4 前項の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置をとらないときは、第16条第1項第6号の規定により当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は第6条第4号の規定による補助事業の廃止の承認を受けたときは、補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書(様式第6号及び様式第7号)に別に定める書類を添えて町長に速やかに報告しなければならない。補助金の交付決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。

2 前項の規定による報告は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日又は会計年度が終了した日から1箇月以内で町長の定めた日までに行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この期日を繰り下げることがある。

3 前年度の実績報告書の不備につきこれが町長によって承認されない場合は、本年度以降の交付金が凍結され、又は、取り消される場合がある。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の報告を受けた場合において、当該補助事業を検査又は確認のうえ当該補助事業者に交付すべき額を確定する補助事業(以下「完成補助事業」という。)については、当該報告等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを検査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第8号の確定通知書により当該補助対象者に通知する。

(是正のための措置)

第14条 町長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果が補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。

2 第12条第1項及び前条の規定は、前項の指示に従って行う補助事業について準用する。

(補助金の交付)

第15条 補助金は、完成補助事業にあっては第13条の規定により交付すべき額を確定した後に、完成補助事業以外の補助事業にあっては第5条の規定による補助金の交付の決定のあった後に交付するものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払及び前金払をすることができる。

2 補助対象者は、前項の補助金を受けようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消し)

第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。

(3) 第10条の規定に違反したとき。

(4) 正当な理由がなく第11条及び第12条の規定による報告をせず、又は第11条及び第13条の調査を拒んだため補助事業の内容が確認できないとき。

(5) 第20条の規定に違反して、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供したとき。

(6) 前年度補助事業で交付金の相当部分の使途が不明であるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、補助事業に関し、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項及び前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第17条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

3 町長は、第1項の返還の命令に係る補助金の交付の決定の取消しが、前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請により返還の期限を延長することがある。

4 補助事業者は、前項の申請をしようとするときは、その旨を記載した申請書に、その返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて提出しなければならない。

5 第7条の規定は、第1項から第3項までの規定により補助金の返還又は返還期限の延長をした場合について準用する。

(加算金及び延滞金)

第18条 補助事業者は、第16条第1項の規定による取消しに関する補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を命ぜられた補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を県に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

5 第1項及び前項の規定による加算金又は延滞金の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

6 町長は、特にやむを得ない事由があると認めるときは、第1項の規定による加算金又は第4項の規定による延滞金について異なる割合を定めることがある。

(他の補助金の一時停止)

第19条 町長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止することがある。

2 第7条の規定は、前項の一時停止の場合について準用する。

(財産の処分の制限)

第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具等で町長が認めるもの

(3) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産

2 町長は、前項に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることがある。

3 第7条の規定は、第1項の規定による承認をした場合について準用する。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、交付すべき補助金の名称、目的、額及び補助率、交付の対象並びに事業の内容その他補助金の交付に関する具体的業務の実施細目については、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 東洋町補助金交付規程(平成13年東洋町規程第2号)は、廃止する。

(平成25年3月25日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月22日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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東洋町補助金交付規則

平成19年7月1日 規則第12号

(平成25年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年7月1日 規則第12号
平成25年3月25日 規則第5号
平成25年7月22日 規則第12号
平成25年9月17日 規則第15号