○東洋町木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成16年7月1日

訓令第3号

目次

第1章 総則

第2章 木造住宅耐震診断事業の実施

第3章 雑則

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、次期南海地震に備え、木造住宅の安全性の向上を図り、住民が安心して住むことのできるまちづくりを進めるとともに、安全な居住環境に対する住民意識の向上を図ることを目的とし、住宅の耐震診断を行う者を派遣する事業(以下「耐震診断事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 木造住宅 柱・梁等の主要構造部が木材で造られている木造軸組の住宅をいう。

(2) 耐震診断 財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士連合会編集による「増補版木造住宅の耐震精密診断補強方法」を基準に作成した高知県木造住宅耐震診断マニュアル(平成15年9月1日制定)に基づき、建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。

(3) 耐震診断士 高知県が実施する耐震診断士養成講習会の課程を修了し、高知県知事から登録を受けた者をいう。

第2章 木造住宅耐震診断事業の実施

(対象となる住宅)

第3条 耐震診断事業の対象となる住宅は、本町に存し、次の各号のいずれにも該当する木造住宅とする。ただし、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工された建物で、階数が2以下のもの

(2) 併用住宅においては、居住の用に供されている部分があるもの

(3) 枠組壁工法又は丸太組工法によって建築されたもの以外のもの

(4) 大臣等の特別な認定を受けた工法によって建築されたもの以外のもの

(申込手続き)

第4条 耐震診断を受けようとする者(以下「申込者」という。)は、町の公募する期間内に、東洋町木造住宅耐震診断申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。ただし、当該申込をした者が別表第1に掲げるいずれかに該当すると認められたときを除く。

(派遣に要する費用)

第5条 耐震診断士の派遣に関し、本町が負担する額(以下「町負担金」という。)及び受診者が負担する実費(以下「受診者負担金」という。)別表第2に定めるとおりとする。

(耐震診断士の派遣)

第6条 町長は、第4条の規定により受診者から東洋町木造住宅耐震診断申込書が提出されたときは、速やかに診断士を派遣しなければならない。

(結果報告)

第7条 耐震診断士は、耐震診断事業に係る木造住宅の耐震診断を実施したときは、診断完了後速やかにその結果を町長に報告しなければならない。

(派遣決定等取り消し等)

第8条 町長は、受診者が虚偽の申請又は不正の手段により当該派遣の決定を受けたときは、診断士の派遣の決定を取り消し、若しくは診断士の派遣に要した経費に相当する額の納付を命じることができるものとする。

(守秘義務)

第9条 診断士は、耐震診断事業に関し知り得た個人情報を漏らしてはならない。

第3章 雑則

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成27年7月1日訓令第25号)

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年5月27日訓令第29号)

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

(2) 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

別表第2(第5条関係)

建物・構造

町負担金

受診者負担金

木造住宅

33,943円

0円

画像

東洋町木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成16年7月1日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)