○町長の専決処分事項の指定について
平成28年12月14日
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、町長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 法第96条第1項第5号の規定に基づいて議決された契約金額については、500万円以内の増減とすること
2 法第96条第1項第12号の規定に基づき、次のいずれかの事項に係るもの。
ア 東洋町住宅新築資金等貸付条例(昭和53年東洋町条例第5号)の規定に基づく貸付金の償還に係る訴えの提起、和解及び調停に関するものであって、1,000万円以下のもの。
イ 東洋町ふるさと創生育英資金貸付条例(昭和35年東洋町条例第18号)の規定に基づく貸付金の償還に係る訴えの提起、和解及び調停に関するものであって、140万円以下のもの。
ウ 東洋町営住宅の設置及び管理条例(平成9年東洋町条例第24号)に規定する町営住宅及び一般住宅に係る家賃等の支払請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関するものであって、500万円以下のもの。
エ 東洋町簡易水道条例(平成20年東洋町条例第32号)に規定する料金の支払請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関するものであって、140万円以下のもの。
オ その他東洋町が貸付けをしている貸付金の償還に係る訴えの提起、和解及び調停に関するものであって、140万円以下のもの。
カ その他東洋町から支出する補助金の返還に係る訴えの提起、和解及び調停に関するものであって、140万円以下のもの。
3 法第96条第1項第13号の規定に基づくその1件の金額が100万円以下の損害賠償の額を定めること
4 東洋町営住宅の設置及び管理条例に規定する町営住宅及び一般住宅に係る明渡しの請求に係る訴えの提起、和解及び調停に関すること
附則
この指定は、議決の日から効力を生ずる。
附則(令和元年8月7日)
この指定は、議決の日から効力を生ずる。