○東洋町住宅新築資金等貸付条例

昭和53年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、同和対策対象地域における住宅の新築若しくは不良住宅の改修又は住宅の用に供する土地の取得に必要な資金の貸付けを行うために必要な事項を定めることにより、当該地域の居住環境の整備改善を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

(住宅新築資金等)

第2条 この条例において「住宅新築資金等」とは、次の各号に掲げるものであって、この条例により町が予算の範囲内で貸し付ける資金をいう。

(1) 住宅新築資金 自ら居住する住宅を新築しようとする者に対し、この条例により貸し付ける資金をいう。

(2) 住宅改修資金 老朽化した住宅又は防災上、衛生上若しくは居住性上極めて不良な状態にある住宅で、改修により耐久性が増し、又はその状態が改善される見込みのあるものを改修しようとする者に対し、この条例により貸し付ける資金をいう。

(3) 宅地取得資金 自ら居住する住宅の用に供するため、土地の取得を行おうとする者に対し、この条例により貸し付ける資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 住宅新築資金の貸付けの対象となる者は、前条第1号の者で次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 他の方法では、必要な資金の貸付けを受けることができないと認められるもの

(2) 元利金の償還が確実であり、かつ、元利金の償還について確実な連帯保証人のあるもの

2 住宅改修資金の貸付けの対象となる者は、前条第2号の者で次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 改修しようとする住宅の所有者又は居住者で、改修をすることについて正当な権限を有するもの

(2) 前項第1号及び第2号に該当するもの

3 宅地取得資金の貸付けの対象となる者は、前条第3号の者で、第1項各号に掲げる要件に該当する者とする。

(貸付金の限度)

第4条 貸付対象者が貸付けを受けることができる住宅新築資金等の貸付金(以下「貸付金」という。)の金額は、規則で定める。

(貸付金の利率、償還期間及び償還方法)

第5条 貸付金の利率は、年2パーセントとする。

2 貸付金の償還期間は、住宅新築資金にあっては25年以内、住宅改修資金にあっては15年以内、宅地取得資金にあっては25年以内とする。

3 貸付金の償還方法は、元利均等月賦償還とする。ただし、繰上償還をさまたげない。

(借入れの申込み)

第6条 住宅新築資金等の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、規則で定める借入申込書を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、住宅新築資金等の借入れの申込みがあったときは、借入申込者について申込内容を審査のうえ、貸し付けるかどうかを決定するものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、速やかにその旨を規則で定めるところにより、借入申込者に通知するものとする。

(契約の締結)

第8条 前条の規定により、貸付決定の通知を受けた借入申込者は、規則で定める契約書により、貸付決定の日から起算して2ケ月以内に町と契約を締結しなればならない。2ケ月を経過してもなお契約を締結しないときは、町長は、貸付決定を取り消すものとする。

2 住宅新築資金等の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、住宅の新築若しくは改修工事又は土地の取得(以下「住宅新築工事等」という。)の内容及び工事費の算定基準その他契約の内容に変更を生じたときは、規則で定めるところにより速やかに契約を変更しなければならない。

3 前項の場合において、住宅新築工事等に要した、又は要する費用の額が貸付金の額より低くなるときは、借受人は、すでに貸付けを受けた貸付金の額と当該費用の額との差額を直ちに返還しなければならない。

(貸付金の支払い時期)

第9条 貸付金の支払は、借受人が住宅新築工事等の契約を締結した後において、町長が当該契約書の内容の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、当該工事の履行が確実であると認めたとき行うものとする。

2 貸付金の支払時期は、次の各号に定めるところによる。

(1) 住宅新築資金にあっては、貸付金額の80パーセントは屋根工事が終了したとき、残りの20パーセントは当該工事が完成し、規則で定める手続が完了したとき。

(2) 住宅改修資金にあっては、当該工事の出来高が見積金額の80パーセント以上に達したとき。

(3) 宅地取得資金にあっては、当該土地の売買契約の締結が終了し、規則で定める手続を完了したとき。

(工事完了審査)

第10条 借受人は、住宅新築工事等が完了したときは、速やかに規則で定める工事完了届を町長に提出して工事完了審査を受けなければならない。

(貸付金の償還)

第11条 借受人は、契約書に定められた償還期限までに所定の元金及び利子を償還しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、定められた償還期限前にその借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があったとき。

(4) その他正当な理由がなく、貸付条件に違反したとき。

(償還の猶予又は免除)

第12条 町長は、借受人が次の各号の一に該当する場合において、やむを得ないものと認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を規則で定めるところにより、猶予又は免除することができる。

(1) 災害その他特別の事情により、借受人が定められた償還期限までに貸付金を償還することが著しく困難となったと認められるとき。

(2) 災害その他借受人の責に帰することができない理由により、借受人が貸付けを受けて新築又は改修した住宅が滅失したとき。

(違約金)

第13条 町長は、借受人が第11条第1項の規定による貸付金の償還を怠ったとき、又は第11条第2項第3号若しくは第4号に該当することを理由として、同条の規定による請求を受けた金額を支払わなかったときは、定められた償還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞した額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことを請求することができる。

2 町長は、借受人が第11条第2項第1号若しくは第2号に該当することを理由として同条の規定による請求をするときは、当該請求に係る貸付金の貸付けの日から支払日までの日数に応じ、貸付金の金額につき年10.95パーセントの割合で計算した違約金を支払うべきことをあわせて請求することができる。

(財産の処分制限)

第14条 借受人は、償還が完了するまでは、町長の承認を受けないで貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を、貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(住宅の建設義務)

第15条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた年度から起算して、その年度を含む2ケ年度以内に貸付対象土地において、自ら居住する住宅の建設を完了しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(条例の廃止)

2 東洋町住宅改修資金貸付条例(昭和52年東洋町条例第12号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、旧条例により貸付けを受けた住宅改修資金については、この条例により貸付けを受けたものとみなす。

(昭和53年6月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年3月20日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

東洋町住宅新築資金等貸付条例

昭和53年4月1日 条例第5号

(昭和56年3月20日施行)