○東洋町ふるさと創生育英資金貸付条例

昭和35年3月31日

条例第18号

(目的)

第1条 教育の機会均等の精神に則り、規律を重んじ、向学心にとみ、経済的理由によって就学が困難と認められる者に就学資金の貸し付けを行い、能力発揮の機会を得さし、有為な人材を養成し、もって地域社会の発展に資することを目的とする。

(貸付けの金額)

第2条 貸付金額は、毎年度予算の範囲内においてこれを行う。

(貸付金の利率及び償還方法)

第3条 貸付金は無利子とし、その償還期間及び償還方法については、別途貸付規則で定める。

(管理運用)

第4条 資金の管理及び運用は、東洋町教育委員会が行う。

第5条 当該年度において、資金貸与に適当と認める者がない場合、その資金は、次年度以降のために蓄積するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年11月20日から適用する。

(平成3年3月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町ふるさと創生育英資金貸付条例

昭和35年3月31日 条例第18号

(平成24年12月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年3月31日 条例第18号
平成2年12月21日 条例第17号
平成3年3月16日 条例第9号
平成9年9月26日 条例第16号
平成24年12月13日 条例第23号