○東洋町簡易水道条例

平成20年12月22日

条例第32号

東洋町簡易水道条例(昭和35年東洋町条例第14号)の全部を改正する。

第1章 総則

第1条 この条例は、生活用水その他の浄水を町住民に供給するため、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という)第3条第3項に規定する簡易水道事業による東洋町簡易水道施設の管理に関し必要な事項を定めるとともに、布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めるものとする。

第2条 給水は、特に指定したもののほか、量水器をもって計量する。

第2章 給水装置

第3条 給水装置は、次の種類に分ける。

(1) 専用栓 1戸(事業)又は1箇所で専用するもの

家庭用 普通家事に使用するもので、営業用、団体用、船舶用、臨時用を除いたもの

営業用 製造業、加工業、旅館業、理美容業、クリーニング業、写真業、自動車業、病院業、飲食業、その他これらに類するものに使用するもの

団体用 官公署(所)、学校、会社、事業所、公民館、保育所、その他これらに類するものに使用するもの

(2) 共用栓 屋外に設置し、2戸(事業)又は、2箇所以上で共有するもの

(3) 消火栓 消火の用に供するもの

(4) 特別栓 船舶その他臨時に使用するもの

第4条 給水装置とは、需要者に水を供給するために町が布設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第5条 給水装置は、町長の許可を受けた者で、次の各号の一に該当するものでなければこれを所有することができない。

(1) 土地又は家屋を所有する者、若しくはこれを使用する権利を有する者

(2) 官公署及びこれに類するもの

第6条 給水装置のある土地又は家屋の所有者であって、その土地又は家屋を処分したときは、給水装置はその処分に従う。

2 前項により給水装置の所有権を取得した者は、取得と同時にその旨を届け出て付随している義務を継承する。

第7条 給水装置所有者であって町内に居住しないときは、管理者を選定して届け出なければならない。管理者を変更したときも同様である。

第8条 給水装置の所有者、管理者又は給水使用者(以下「使用者」という。)は、自己の所為でないという理由をもって、この条例の適用についてその責を免がれることはできない。

第9条 給水装置の工事は、本町指定の業者(以下、「指定工事業者」という。)においてこれを施工し、その費用は、申請者の負担とする。

2 新たに前項の指定を受ける者は、別表第4の指定給水装置工事事業者指定手数料を納付しなければならない。

3 指定工事業者は、給水装置工事の竣工検査を受けるため工事完了後速やかに町長に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、前項の竣工検査を受けた際、別表第4の竣工検査手数料1,000円を納付しなければならない。

第10条 給水装置の管理は、使用者の責任とする。

第11条 給水装置の位置は、使用者が指定することができる。ただし、不適当と認めるときは、これを変更させることができる。

第12条 給水装置を設置しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。その改造、撤去をしようとするときも同様とする。

第13条 使用者は、漏水若しくは破損の箇所が生じたときは、修理その他必要な処置をしなければならない。

2 前項の修理に要した費用は、使用者の負担とする。ただし、配水管から量水器までの修理については、町が行い、これに要する費用は、町の負担とする。

第3章 給水

第14条 量水器は、これを貸与して使用者の責任において保管させる。ただし、使用者は、自費をもって設備することができる。

第15条 天災、事故又は水道工事施工、その他公益上必要があると認めたときは、給水制限又は停止することができる。

第16条 前条によって損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。

第17条 給水は、これを濫用し、又は他に分与するとはできない。ただし、町長の許可を得た場合は、この限りでない。

第18条 共用栓は代表者を定めて管理しなければならない。

第19条 消火栓は、火災又は演習のほか使用することはできない。

第4章 料金

第20条 水道使用料は、1ケ月について別表第1のとおりとする。

2 水道使用料は、使用月の翌月末までに毎月使用者から徴収する。ただし、閉栓又は撤去したとき、若しくは臨時給水の場合は、臨時にこれを徴収することができる。

3 前項の徴収期日は、町長において必要と認めたときは、別にこれを定めることができる。

4 給水開始が当該月の16日以後のとき、又は中止が15日以前のときは、基本料金はその半額とする。

第21条 量水器使用料は、1ケ月について別表第2のとおりとする。ただし、使用開始が当該月の16日以後であるとき、又は中止が15日以前であるときは、半額とする。

2 量水器使用料は、使用月の翌月末までに水道使用料とあわせて毎月使用者から徴収する。

3 前項の徴収期日は、町長において必要と認めたときは、別にこれを定めることができる。

第22条 再給水に係る量水器設置等必要な施工は第10条の業者においてこれを施工し、その費用は使用者の負担とする。ただし、職員が施工する場合は、使用者から、別表第4の手数料を徴収する。

第23条 給水装置の新設及び増径工事申込者は、別表第3の給水装置新設分担金(以下「新設分担金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定により、増径工事申込者から徴収する新設分担金は、新口径と撤去口径の分担金の差額とする。

3 移転及び改築に伴う新設工事で、新設及び撤去工事を同時に申請する場合に限り徴収しない。ただし、新設の口径が撤去の口径を越えるときは増径とみなし、前項の規定による新設分担金の差額を徴収する。

4 新設分担金は、工事申込みの際、徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、工事申込み後徴収する。

5 徴収した新設分担金は、給水をやめても返還しない。

第24条 前条の権利義務は、給水装置のある土地又は家屋の処分に従うものとし、所有者が変更されたときはその処分に従い新所有者に継承されるものとする。

第25条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、新設分担金及びその他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第26条 共用栓の使用料は、給水装置所有者又は管理者から徴収する。

第27条 量水器の故障又はその他の事由によって使用水量が明確でないときは、町長がこれを認定する。

第28条 水道給水の中止届がないときは、水道を使用しない場合であっても基本料金及び量水器使用料を徴収する。

第29条 水道使用料及び量水器使用料(以下、「使用料」という。)は、第16条の給水の停止、制限をしたときであってもこれを減免しない。

第30条 量水器は、毎月定日に検針及び点検する。ただし、やむを得ない場合は、定日を変更することがある。

第5章 違反処分

第31条 使用料、その他この条例の規定によって納付しなければならない金額を期限内に納付しない者については、その完納に至るまで給水を停止する。

第32条 次の各号の一に該当するときは、5万円以下の過料を科することがある。

(1) 給水を濫用し、又は販売若しくは分与したとき。

(2) 許可を受けずに給水装置を増設又は変更したとき。

(3) 量水器を破損し、又は作用を妨害し若しくはその他の方法により給水量の不正を計ったとき。

(4) 給水の中止及び停止又は閉栓中濫りに止水栓、阻水弁を開栓し、又は町の封緘標識を移動破棄したとき。

(5) 当該職員の職務の執行を拒み、又は妨害したとき。

(6) その他この条例の規定に違反したとき。

第33条 量水器の作用を妨害し、又はその他の方法によって使用料が免ぜられた者については、町長が認定した使用料を徴収するほか、その免ぜられた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の罰金に処する。

第34条 この条例に反して設備、工事の請負をした者については、10万円以下の罰金に処する。

第6章 貯水槽水道

第35条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、高知県飲用井戸等衛生対策要領に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

第37条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒施設又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

第38条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、1年以上簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)に関する技術上の実務経験を有する者

(2) 大学の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上簡易水道に関する技術上の実務経験を有する者

(3) 短期大学若しくは高等専門学校の土木課又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年6箇月以上簡易水道に関する技術上の実務経験を有する者

(4) 高等学校若しくは中等教育学校の土木課又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上簡易水道に関する技術上の実務経験を有する者

(5) 5年以上簡易水道の工事に関する技術上の実務経験を有する者

(6) 大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻して卒業した後、第1号の卒業者にあっては6箇月以上、第2号の卒業者にあっては1年以上簡易水道に関する技術上の実務経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上簡易水道に関する技術上の実務経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上下水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、6箇月以上簡易水道に関する技術上の実務経験を有する者

第39条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の布設工事監督者の資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上簡易水道に関する技術上の実務経験を有する者

(3) 5年以上簡易水道に関する技術上の実務経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については2年6箇月以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については3年6箇月以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については4年6箇月以上簡易水道に関する技術上の実務経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上簡易水道に関する技術上の実務経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第8章 雑則

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の使用料に関する条例の適用は、使用料算定の基となる期間がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前の期間を含む場合において算定される使用料(以下、「施行日前使用料」という。)を除き適用するものとし、施行日前使用料は、なお従前の例により算定する。

3 改正後の新設分担金に関する条例の適用は、当該工事申込日が施行日前である場合に限り適用しない。

(平成24年3月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の東洋町簡易水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に水道料金の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月23日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日から令和2年4月30日までの間に水道料金の額が確定するものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月15日条例第20号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

水道料金表

家庭用栓

基本料金(10m3まで)

824円

超過料金(1m3ごとに)

126円

営業用栓

基本料金(10m3まで)

1,300円

超過料金(1m3ごとに)

126円

団体用栓

基本料金(10m3まで)

1,052円

超過料金(1m3ごとに)

126円

共用栓

基本料金(10m3まで)

824円

超過料金(1m3ごとに)

126円

船舶用栓

1m3ごとに

172円

臨時用栓

1m3ごとに

172円

休止用栓


300円

別表第2(第21条関係)

口径

使用料(1個/1月に付き)

13mm

68円

20mm

92円

25mm

126円

30mm

229円

40mm

400円

50mm

618円

75mm

1,429円

備考

①水道料金は、別表第1及び別表第2により算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税法の税率を乗じて得た額を加えた金額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。

別表第3(第23条関係)

メーターの口径

新設分担金

13mm

 

20mm

 

25mm

70,000円

30mm

150,000円

40mm

250,000円

50mm

400,000円

75mm以上

町長が別に定める

備考

①別表の額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税法の税率を乗じて得た額を加えた金額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)とする。

別表第4(第9条、第22条関係)

手数料

項目

手数料

指定給水装置工事事業者指定手数料

10,000円

指定給水装置工事事業者更新手数料

5,000円

竣工検査手数料

1,000円

職員が施工する場合

2,000円

東洋町簡易水道条例

平成20年12月22日 条例第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成20年12月22日 条例第32号
平成24年3月12日 条例第7号
平成25年3月14日 条例第8号
平成26年3月13日 条例第6号
平成28年3月23日 条例第15号
令和2年3月16日 条例第5号
令和6年3月15日 条例第20号