○東洋町立保育所管理規則

平成23年10月12日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町立保育所設置及び管理に関する条例(平成11年東洋町条例第8号)の規定に基づき、保育所の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称、定員及び位置)

第2条 保育所の名称、定員及び位置は、次のとおりとする。

名称

定員

位置

東洋町立銀杏保育園

45名

東洋町大字野根丙1364番地

東洋町立甲浦保育園

90名

東洋町大字河内198番地

(職員)

第3条 保育所に、園長、保育士、調理師及び嘱託医を置く。

(職務)

第4条 園長は、上司の命を受け、保育所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 保育士は、園長の指揮を受け、児童の保育及び事務に従事し、園長に事故があるときは、上席の保育士がその職務を代理する。

3 調理師は、園長の指揮を受け、児童の給食、調理及び事務に従事する。

4 嘱託医は、園長の求めに応じて児童の診断に当たり必要な事項を園長に具申する。

(秘密保持等)

第5条 保育所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らしてはならない。また、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た児童又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じなければならない。

(虐待等の禁止)

第6条 保育所の職員は、児童に対し虐待、その他児童の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。

(セクシャルハラスメントの防止)

第7条 職場における健全な秩序並びに協力関係を保持する義務から、性的な言動等で他の職員の就業環境を害する行為を行ってはならない。

(保育時間及び休日)

第8条 保育所の開所日・開所時間及び閉所日については、次のとおりとする。

(1) 開所日

平日及び土曜日

(2) 開所時間

平日 午前7時30分から午後6時30分

土曜日 午前7時30分から午後4時00分

(3) 閉所日

年末年始(12月29日から1月3日)及び祝祭日

2 保育所職員の勤務時間については、保育所職員の勤務時間等に関する規程の定めるところによる。

(日課及び年間行事)

第9条 保育所における日課及び年間行事は、次のとおりとする。

(1) 健康状態の観察

(2) 個別検査

(3) 自由遊び(音楽リズム、絵画、製作、お話、自然観察、社会観察、集団遊び等を含む。)

(4) 午睡

(5) 健康診断

(事故等の報告)

第10条 園長は、保育している児童に係る児童虐待又は、負傷、感染性疾患の発生等の事故については、直ちにその事情を町長に連絡し、後日発生の日時、事情及び処置について報告しなければならない。

(保護者との連絡等)

第11条 園長は、常に保育している児童の保護者と密接な連絡をとり、保育方針、栄養状況、保育相談等への対応につきその保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(他機関との連携)

第12条 児童の心身の健やかな成長を育むために、関係機関と密に連携し、よりよい保育の手立てを講じなければならない。

(警備及び防災等の計画)

第13条 園長は、毎年4月始めに入所児童の避難管理を主とした保育所の警備及び防火並びに災害対策の計画を作成し、その分担を明らかにして町長に提出しなければならない。

(帳簿)

第14条 保育所には、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 職員名簿

(2) 入退所児名簿

(3) 入所児童及び保育経過記録簿

(4) 入所児出欠簿

(5) 保育日誌

(6) 年間保育計画表

(7) 給食関係諸帳簿

(8) その他必要な帳簿

(事務の取扱い)

第15条 この規則に定めるもののほか、事務の取扱いについては、東洋町文書取扱規程(平成11年東洋町規程第2号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

東洋町立保育所管理規則

平成23年10月12日 規則第19号

(平成30年3月23日施行)