○保育所職員の勤務時間等に関する規程

平成18年12月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東洋町条例第4号)第4条及び第7条の規定に基づき、保育所職員(嘱託職員及び臨時職員を含む。以下同じ。)の勤務時間の割振り、休憩時間について定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 保育所職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、休憩時間は別に定めるものとする。

2 前項の勤務日に、午前7時20分から勤務を開始したときは、午後4時5分まで勤務するものとする。ただし、休憩時間は別に定めるものとする。

3 土曜日に勤務する場合の勤務時間は、午前7時30分から午後4時00分までとする。

(特例)

第3条 所属長は、職務の特殊性により前条の規定により難いと認めるときは、町長の承認を得て別に定めることができる。

この規程は、平成18年12月1日から施行する。

(平成23年10月12日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

保育所職員の勤務時間等に関する規程

平成18年12月1日 規程第4号

(平成30年3月23日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年12月1日 規程第4号
平成23年10月12日 規程第9号
平成30年3月23日 規程第2号