○東洋町立保育所設置及び管理に関する条例
平成11年3月15日
条例第8号
東洋町立保育所設置条例(平成10年東洋町条例第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、東洋町児童福祉増進のため、東洋町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称、定員及び位置)
第2条 保育所の名称、定員及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 定員 | 位置 |
東洋町立銀杏保育園 | 45名 | 東洋町大字野根丙1364番地 |
東洋町立甲浦保育園 | 90名 | 東洋町大字河内198番地 |
(入所)
第3条 保育所へ入所できるものは、法第24条に基づき、町長が保育の実施に関し必要と認める幼児とする。
(入所申込み)
第4条 保育所に幼児を入所させようとするときは、町長に申込みし、その承認を受けなければならない。
(1) 保育所の定員を超えるとき。
(2) 保育を必要とする事由がないと認めるとき。
(3) その他、町長が不適当と認めるとき。
(保育料)
第6条 入所した幼児の保育料については、その扶養義務者からこれを徴収する。
2 保育料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1項に規定する範囲で、当該幼児の属する世帯の所得に応じて、町長が規則で定める。
(保育料の減免)
第7条 町長は、天災その他特別な事情があるものについて特に保育料の減免を必要とすると認める場合においては、当該保護者の申請により保育料を減免することができる。
2 保育料の減免を受けようとする保護者は、保育料の決定の通知を受けた日又はその事由が生じた日から20日以内に、保育料減免申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前第1項の規定にかかわらず、平成27年4月1日から当分の間、当該保護者の申請により保育料を減免することができる。
(納期限及び納期限の延長)
第8条 保育料は、毎月末日までに納付しなければならない。ただし、町長において、保護者及びその家族の者が疾病その他の事由により納期限までに保育料の納付が困難であると認める場合は、当該保護者の申請により、3ケ月を超えない限度において納期限の延長を行うことができる。
2 保育料の納期限の延長を受けようとする保護者は、当該日の納期限までに、保育料納期限延長申請書を町長に提出しなければならない。
(退所処分等)
第9条 町長は、入所している幼児が次の各号に該当すると認めるときは、その保育を一時停止又は退所処分にすることができる。
(1) 保育を必要とする事由がなくなったとき。
(2) その他保育所の管理上、特に不適当と認めるとき。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月13日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第3号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。