○東洋町里山林整備事業費補助金交付要綱

令和4年5月20日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、東洋町里山林整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 町長は、町民の日常生活に密接な関りを持つ里山林等であって、地区等による適切かつ持続的な維持・管理がなされていない里山林等について、倒木等による災害防止、生活環境の整備を目的として実施する事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(事業の内容等)

第3条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)、補助対象経費、補助の条件及び補助額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 東洋町里山林整備事業費内訳書(別紙1―1)

(2) 伐採承諾書(別紙1―2)

(3) 見積書(写し)

(4) 事業実施箇所が分かる地図及び写真

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等によりその内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第6条 補助金交付決定を受けた補助事業者が、第4条に規定する申請内容について変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 東洋町里山林整備事業費変更内訳書(別紙3―1)

(2) 見積書(写し)

(3) 上記のほか、変更内容が分かる書類

2 町長は、前項による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等によりその内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金変更交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者が補助事業を完了したときは、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度に属する3月15日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)及び請求書(様式第5号)次の各号に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 東洋町里山林整備事業費実績書(別紙4―1)

(2) 完成写真

(3) 委託契約書(写し)

(4) 領収書(写し)

(代理受領)

第8条 交付決定を受けた補助事業者は、補助金の受領について、当該里山林等の整備を行った事業者に委任することができる。

2 交付決定を受けた補助事業者は、前項の規定により補助金の受領を里山林等の整備を行った事業者に委任するときは、前条の請求書に代理受領委任状(様式第6号)を添付しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部、若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者がこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(4) 補助事業に関し、東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号)の取り扱いに準じ、暴力団の関与があった場合。

(情報の開示)

第10条 補助事業又は補助事業者に関して、東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条第1項に規定する非開示項目以外の項目は開示するものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定めるものとする。

この要綱は、令和4年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助事業者

補助対象経費

補助の条件

補助額

1 里山林等の所有者及び管理者。

2 1以外のもので、倒木等により直接被害を受ける恐れのあるもの。

人家等や公共施設等に被害を及ぼす恐れのある里山林等の整備(伐採及び処分等)に要する経費。ただし、伐採を伴わない倒木の撤去、処分は対象としない。

1 適正な維持・管理が行われておらず、倒木等により人家、公共施設等に被害を及ぼす恐れのある里山林等の整備(伐採及び処分等)であること。

2 里山林等の整備は、人家、公共施設等から概ね30m以内の範囲とする。

3 里山林等整備について、所有者の承諾を得ていること。ただし、補助事業者が所有者である場合は除く。

4 補助事業者と町内事業者、若しくは高知県民間事業者の公募及び公表実施要領の規程により登録されている事業者との間で里山林等整備についての委託契約を締結すること。ただし、個人委託は認めない。

事業に要する経費の3/4以内かつ80万円を上限とする。ただし、公共施設等の被害を及ぼす恐れがあり、町長が認める場合はこの限りではない。なお、伐採木の売買により収入を得る場合は経費から収入額を差し引いた額とする。

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東洋町里山林整備事業費補助金交付要綱

令和4年5月20日 訓令第16号

(令和4年6月1日施行)