○東洋町再造林促進事業費補助金交付要綱
令和3年12月13日
訓令第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、東洋町再造林促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、健全な森林を積極的に造成し、森林の多面的機能の持続的な発揮を図ることを目的に、森林所有者等(以下「事業実施主体」という。)が行う再造林、下刈り及び附帯施設等整備事業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(事業実施主体等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業実施主体、採択基準、補助対象経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による東洋町再造林促進事業費補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。ただし、国又は県の補助事業の採択を受けたものについては、当該国又は県の補助事業完了後速やかに提出しなければならない。
2 補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。
2 町長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、別に交付の条件を付することができる。
(補助の条件)
第6条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等の規定を遵守すること。
(2) 補助事業に係る国又は県の補助制度がある場合は、当該国又は県の補助制度に対する交付申請を行わなければならないこと。
(3) 補助事業の実施に当たっては、施行地の境界に関する責任は全て事業実施主体の責任において行うこと。
(4) 補助金に係る収支を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収支についての証拠書類とともに補助事業の完了年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(5) 町税の滞納が無いこと。
(1) 補助金額の増額
(2) 補助金額の30パーセントを超える減額
(実績報告)
第8条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、当該補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日以内又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに様式第4号による東洋町再造林促進事業費補助金実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 事業実施主体は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合は、第1項又は第2項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第5号による東洋町再造林促進事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の確定及び返還)
第9条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、当該書類の審査及び現地調査を行い、補助金の額を確定するものとする。
2 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 規則若しくはこの要綱の規定又は補助条件に違反したとき。
(2) 不正若しくは虚偽の申請をし、又はこれによって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業の完了の翌年度から起算して5年以内(公益林保全整備事業にあっては、10年以内)に補助事業の対象とした林地を他の目的に転用又は皆伐をした場合。ただし、公用、公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、この限りでない。
(義務の継承)
第10条 この要綱の規定に基づいてする処分及び補助の条件によって生ずる義務は、対象森林の所有権の移転とともに、その継承人に移転するものとする。
(暴力団等の排除)
第11条 町長は、事業実施主体又は契約の相手方が東洋町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年東洋町規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 町長は、事業実施主体が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、町長は、事業実施主体が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(情報公開)
第12条 補助事業又は事業実施主体に関して、東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例に規定する不開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業実施主体 | 採択基準 | 補助対象経費 | 補助率 |
森林組合、生産森林組合、所有者、森林整備法人、森林経営計画の認定を受けた者、特定間伐等促進計画の実施主体に位置付けられた者及び高知県木材安定供給推進事業費補助金要綱に定める選定経営体 | 高知県造林事業での採択を受けた箇所とし、下刈りの対象林齢は、5年生までとする。 | 造林事業及び木材安定供給推進事業で採択された人工造林及び附帯施設等(シカ被害防護施設)整備又は下刈り(隔年)に要する経費。 ただし、補助対象面積については、年間20ヘクタール、下刈り(隔年)は年間40ヘクタールを限度とする。 | 【再造林・下刈り(隔年)】 高知県が別に定める標準経費の10%以内とする。 ただし、造林事業にあっては標準経費の10(人工林にコンテナ苗を使用する場合は5)%以内とする。 【附帯施設等】 (シカ被害防護施設) 高知県が別に定める標準経費の10%以内とし、再造林と同時に実施するものに限る。 |