○東洋町漁業就業支援事業費補助金交付要綱

令和元年9月24日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町補助金等交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、漁業生産量の維持及び増大並びに優秀な担い手の確保及び育成を図るため、漁業就業者の積極的な掘り起こしをはじめ、技術習得に向けた研修等の実施、就業後のフォローアップまでを一環して支援することを目的として、「一般社団法人高知県漁業就業支援センター」(以下「補助事業者」という。)が行う次に掲げる事業(次条において「補助対象事業」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 自営漁業者育成事業

(2) 雇用型漁業支援事業

(3) 漁家子弟支援事業

(補助対象経費、補助率等)

第3条 補助対象事業(以下「補助事業」という。)の補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとする。

2 補助事業の実施基準は、別表第2に定めるとおりとし、補助事業の適正な運用のために町の承認を得て、必要な諸規程を補助事業者が定めるものとする。

(補助金交付申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を、町長に提出するものとする。

2 補助事業者は、前項の補助金交付申請書の提出に当たっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は前条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第3に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金交付の取消し)

第6条 町長は、補助事業者が次に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 別表第3に掲げるいずれかに該当する場合

(2) 自営漁業者支援事業、雇用型漁業支援事業及び漁家子弟支援事業において、県が別に定める当該補助事業に関する補助金の交付の決定を行わなかった場合又は交付の決定を取り消した場合

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の実施に当たっては、別表第3に掲げるいずれかに該当すると認められるものを事業主体としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助事業によって取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保の供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(4) 補助事業者が前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。ただし、公用、公共用、天災地変その他やむを得ない事由による場合は、町長に協議すること。

(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第3に掲げるいずれかに該当すると認めるものを契約の相手方としないこと等暴力団等排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(6) 町税の納税義務者である場合は、町税の滞納がないこと。

(7) 補助事業の実施に際し、補助金の交付の目的を達成するため、事業主体に第2号から前号までに掲げる事項を遵守させなければならないこと。

2 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は規則、要綱、要領若しくはこれらに基づく町の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。

(補助事業の重要な変更)

第8条 補助事業者は、補助事業について重要な変更を行おうとする場合は、あらかじめ様式第2号による変更承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の変更の承認を必要とする事項は、次の各号のいずれかに該当する事項とする。

(1) 補助金の増額

(2) 補助金の30パーセントを超える減額

(補助金の概算払の請求手続)

第9条 補助事業者は、規則第15条第1項ただし書の規定に基づき補助金の概算払を請求しようとするときは、様式第3号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、補助事業年度の9月30日現在における補助事業の実施状況について、様式第4号による実施状況報告書を作成し、当該年度の10月31日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、補助事業者に対して補助事業の実施状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(実績報告等)

第11条 補助事業者は補助事業が完了した場合は、様式第5号による実績報告書を、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。ただし、これによることが困難な場合は、翌年度の4月15日までに提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合で、前項の補助事業等実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合で、第1項の補助事業等実績報告書を提出した後に、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに様式第6号による消費税仕入控除税額等報告書により町長に報告するとともに、当該金額を町に返還しなければならない。

(グリーン購入)

第12条 補助事業者は、業務の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第13条 補助事業又は補助事業者に関して、東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月7日訓令第5号)

この要綱は、令和6年3月19日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

補助対象経費等一覧表

事業区分

事業内容

補助対象経費

補助率等

1 自営漁業者育成事業

自営の沿岸漁業者として独立するために必要となる漁業技術習得研修(以下「長期研修」という。)及び長期研修修了後の経営安定に向けた支援(以下「自立支援」という。)の実施

(1) 長期研修

長期研修の受講者(以下「長期研修生」という。)の生活支援金、長期研修生の研修期間中の、長期研修の指導者への謝金及び長期研修の指導者への用船料

(2) 自立支援

研修修了者への生活支援金

(1) 長期研修

①対象期間:1年以内

②補助率:

・生活支援金:50,000円以内/月

・指導者謝金:25,000万円以内/月(1月当たり20日以上指導を行った場合は、月額2.5万円とし、20日未満の場合は、日額1,250円の日割り計算とする)

・用船料:25,000円以内/月(1月当たり10日以上海上での指導を行った場合は、月額25,000円とし、10日未満の場合は、日額2,500円の日割り計算とする)

(2) 自立支援

①対象期間:長期研修修了後、1年以内

②補助率:

・生活支援金:50,000円以内/月

2 雇用型漁業支援事業

定置網漁業等の雇用型漁業における新規就業者の雇用に対する支援の実施

団体、法人又は個人等(以下「経営体」という。)における新規就業者の雇用に係る経費

(1) 対象期間:1年以内

(2) 補助率:

①雇用に係る経費:年額470,000円以内(申請の期間が1年未満の場合は、月額39,000円の月割り計算とし、1月当たりの新規就業者の漁労日数等が10日未満の場合は、日額3,900円の日割り計算とする。)

②消耗品費:10,000円以内(ただし、前年度に同一の新規就業者の雇用に係る消耗品費の補助額を含める。)

3 漁家子弟支援事業

漁業後継者の育成に向けた漁家子弟の新規就業に対する生活支援の実施

漁業後継者への生活支援金

(1) 対象期間:1年以内

(2) 補助率:

生活支援金:50,000円以内/月

別表第2(第3条関係)

事業区分

実施基準

1 自営漁業者育成事業

(1) 長期研修

自営の沿岸漁業者として独立を目指す者に対して、長期研修を実施するものとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。

ア 長期研修の開始や継続、自立支援への移行の妥当性等を協議するため、漁業協同組合、市町村及び県等による審査会を設置すること。

イ 事業の目的に沿った長期研修生の要件を定めること。

ウ 長期研修の実施に当たっては、長期研修生の意向を考慮した研修計画を作成し、これに基づき研修を実施すること。

エ 長期研修期間中は、長期研修生及び長期研修の指導者との面談や日誌等により、長期研修の進捗管理に努めること。

オ 長期研修の実施状況について、関係する漁業協同組合、市町村及び県等に情報共有すること。

(2) 自立支援

長期研修修了後、経営が安定するまでの生活支援を実施するものとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。

ア 自立支援の目的に沿った実施者の要件を定めること。

イ 自立支援期間中は、日報等により実施者の状況把握に努めること。

ウ 自立支援の状況について、関係する漁業協同組合、市町村及び県等に情報共有すること。

2 雇用型漁業支援事業

定置網漁業等の雇用型漁業を経営する経営体における新規就業者の雇用を支援するものとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。

(1) 漁業協同組合、高知県、本町等の関係機関が承認する事業であること。

(2) 事業の目的に沿った経営体及び雇用する新規就業者の要件を定めること。

(3) 事業の実施に当たって、経営体が作成した雇用計画に基づき、事業を実施すること。

(4) 事業の実施状況について、関係する漁業協同組合、市町村及び県等に情報共有すること。

3 漁家子弟支援事業

漁業後継者の新規就業を支援するものとし、次に掲げる事項を基準として事業を実施することとする。

(1) 事業の妥当性等を協議するため、漁業協同組合、市町村及び県等による審査会を設置すること。

(2) 事業の目的に沿った実施者の要件を定めること。

(3) 事業の実施に当たって、実施者が作成した事業計画に基づき、事業を実施すること。

(4) 事業の実施状況について、関係する漁業協同組合、市町村及び県等に情報共有すること。

別表第3(第5条―第7条関係)

1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

東洋町漁業就業支援事業費補助金交付要綱

令和元年9月24日 訓令第20号

(令和6年4月1日施行)