○東洋町水産多面的機能発揮対策支援交付金交付要綱
平成30年7月1日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号)の規定に基づき、東洋町水産多面的機能発揮対策支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町は、水産業・漁村の持つ水産多面的機能の発揮を図ることを目的として国が定める水産多面的機能発揮対策交付金交付要綱(平成25年5月16日付け25水港第123号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)、水産多面的機能発揮対策交付金実施要領(平成25年5月16日付け25水港第124号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)及び水産多面的機能発揮対策交付金実施要領の運用(平成25年5月16日付け25水港第125号水産庁長官通知。以下「要領運用」という。)に基づき実施する事業に要する経費について、高知県環境生態系保全対策地域協議会(以下「補助事業者」という。)に対して、予算の範囲内で交付金を交付する。
(交付金の交付対象経費及び交付率)
第3条 交付金の交付対象となる経費及びそれに対する交付率は、次の表に定めるとおりとする。
交付金事業 | 経費の内容 | 交付率 |
東洋町水産多面的機能発揮対策支援交付金事業 | 要領運用の第6の2に定める対象活動組織が行う水産多面的機能発揮対策事業のうち、要領運用の別表1に定める支援メニュー2 海の安全確保を除く事業に要する経費に対し地域協議会が交付する経費 | 交付金事業に要する経費のうち、国及び県の負担額を除いた額以内。 また、1活動項目につき、交付金の上限を30万円とする。 |
(交付金の交付条件)
第5条 補助事業者は、交付金の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交付金の交付を受けた補助事業者は、交付金に関する経理についての収支を明確にした証拠書類等を整備し、かつ、これらの書類等を交付金の交付決定のあった会計年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(2) 町長は、交付金に関して必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は町職員に帳簿等その他の関係書類を検査させることができる。
(3) 交付金事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、交付金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図る。
(4) 交付金事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならない。
(5) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
(6) 交付金事業を行うために締結する契約については、町が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行わなければならない。
(7) 交付金事業の実施に当たっては、別表に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方又は間接補助事業者としないこと等暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならない。
(1) 指令を受けるまでの期間内に天災地変等の事由によって実施した補助事業に損失を生じた場合は、当該損失は、事業実施主体が負担すること。
(2) 指令を受けた補助金額が、交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合においても、異議がないこと。
(3) 補助事業の着手から指令を受けるまでの期間内は、当該補助事業の計画変更は行わないこと。
2 町長は、前項の規定により交付を決定する場合において、必要があるときは、条件を付することができる。
(交付金の交付の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、交付金の交付を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ東洋町水産多面的機能発揮対策支援交付金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(遂行状況報告書)
第10条 補助事業者は、交付金の交付決定のあった年度の12月31日現在において、東洋町水産多面的機能発揮対策支援交付金遂行状況報告書(様式第6号)を作成し、同年度の1月15日までに町長に提出しなければならない。
(概算払)
第11条 町長が必要があると認めるときは、交付金の一部又は全部を概算払により支払うことができるものとする。
(実績報告書)
第12条 補助事業者は、交付金事業を完了したときは、その完了の日から起算して30日を経過した日又は交付金の交付決定があった年度の3月31日のいずれか早い期日までに東洋町水産多面的機能発揮対策支援交付金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 地域協議会は、概算払によって交付された額が精算額を上回った場合は、東洋町水産多面的機能発揮対策支援交付金返還申出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による申出を受けた場合は、期限を付して該当交付金の返還を求めるものとする。
(交付金の交付の決定の取消し等)
第13条 町長は、次のいずれかに該当すると認めるときは、補助事業者に対し、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反した場合
(2) 交付金の交付に関して付した条件に違反した場合
(3) 要領運用第6の11の(1)に該当する場合
(4) 補助事業者が別表に掲げるいずれかに該当すると認められた場合
2 町長は、前項の規定に基づき交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(情報の開示)
第14条 補助事業者又は補助事業に関して、東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第6号)
この要綱は、平成31年3月27日から施行する。
附則(令和3年5月31日訓令第10号)
この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条、第13条関係)
1 暴力団(東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号。以下「暴排条例」という。)第2条第1項に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第2項に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 排除措置対象者 国からの通達等において特別の定めがあるものを除き、次に掲げるものをいう。
ア 暴力団
イ 暴力団員
ウ 暴力団員等 暴力団員又は暴力団準構成員(暴力団員以外の者で、暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号に規定する暴力的不法行為等をいう。)を行うおそれがあるもの又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力するものをいう。)をいう。
ヱ アからウまでに掲げるもの以外のものであって、次のいずれかに該当するものとして町長が認めるもの
(ア) 役員等が暴力団員等に該当するもの
(イ) 役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用しているもの
(ウ) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているもの
(ヱ) 役員等が、自己、その属する法人等若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用しているもの
(オ) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与しているもの
(カ) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用しているもの
(キ) 役員等が、町との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用しているもの
(ク) (ア)から(キ)までに掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているもの