○東洋町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予等取扱要領

平成19年

訓令

(趣旨)

第1条 この要領は、東洋町営住宅の設置及び管理条例(平成9年東洋町条例第24号。以下「条例」という。)及び東洋町営住宅の設置及び管理条例施行規則(平成11年東洋町規則第6号。以下「規則」という。)に基づく町営住宅の家賃び敷金の減免並びに徴収の猶予等(以下「家賃等の減免等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要領で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(家賃等の減免基準)

第3条 条例第16条(条例第31条第3項及び第33条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による町営住宅の家賃等(以下「家賃等」という。)の減免は、次の各号に掲げる事由がある入居世帯で町長が必要と認めるものについて、当該各号に定める額を減額するものとする。ただし、当該各号の2以上の事由に該当する入居世帯については、そのうち町長が認める1の事由について減額するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている場合で、住宅扶助基準額が家賃等の額に満たないとき当該家賃等の額と住宅扶助基準額との差額

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税世帯であるとき 当該家賃等の4分の1に相当する額

(3) 前号の非課税世帯のうち当該市町村民税の課税計算の基礎となる前年の各種所得がないとき 当該家賃等の2分の1に相当する額

(4) 入居者又は同居者が3箇月以上の療養を要する疾病にかかり、当該世帯の前年の総所得に12分の1を乗じて得た額から各月における当該療養に要した医療費を差し引いた額が生活保護法による生活保護基準額に相当する額以下と認められるとき 当該家賃等の2分の1に相当する額

(5) 火災、水害、震災その他災害により町営住宅の全部が使用不能となったとき 当該家賃等の全額

(6) 火災、水害、震災その他災害により町営住宅の一部が使用不能となったとき 当該家賃等の額に当該町営住宅の専有部分のうち、一部不能に係る面積を一部不能前の専有面積で除した数値を乗じて得た額

(7) 火災、水害、震災その他災害により家財等に著しい損害を受け、当該世帯の前年の総所得から当該損害の回復に要した費用を差し引いた額に12分の1を乗じて得た額が生活保護法による生活保護基準額に相当する額以下と認められるとき 当該家賃等の4分の1に相当する額

(8) 入居世帯の生計維持者の死亡、失業又はその他入居世帯の責めによらない事由により収入が著しく低額となり、その収入が当該世帯に応じた生活保護法による生活保護基準額に相当する額以下と認められるとき 当該家賃等の4分の3に相当する額

(9) 前各号に掲げるもののほか特別の事情により住宅使用料等の支払が困難であると認めたとき 当該家賃等の4分の3に相当する額

(家賃等の徴収猶予基準)

第4条 条例第16条の規定による家賃等の徴収猶予は、前条第4号から第7号までに掲げる事由に該当する入居世帯のうち、短期間に当該事由が消滅すると認めるものについて行うものとする。ただし、当該家賃等の減免と併せてこれを行うことはできない。

(家賃等の減免及び徴収猶予の期間)

第5条 条例第16条の規定による家賃等の減免及び徴収猶予の期間は、当該減免又は徴収猶予の決定の日の属する月の翌月から6箇月以内とする。

2 町長は、特別な事由があると認めたときは、前項本文の期間を超えて減免若しくは徴収猶予の期間を定め、又はこれを更新することができる。

(敷金の減免及び徴収猶予基準)

第6条 条例第19条第2項の規定による敷金の減免は、入居決定者に第3条各号(第5号及び第6号を除く。)に掲げる事由に相当する事由があり町長が必要があると認める場合に、当該入居決定者の支払能力に応じて、1箇月若しくは2箇月分を減額し、又は全額を免除するものとする。

2 条例第19条第2項の規定による敷金の徴収猶予は、一時的に収入が減少した入居決定者でその収入から短期間に回復すると認められるものについて行うものとする。ただし、当該敷金の減免と併せてこれを行うことはできない。

(敷金の徴収猶予の期間)

第7条 条例第19条第2項の規定による敷金の徴収猶予の期間は、6箇月以内とする。

2 町長は、特別な事情があると認めたときは、前項の期間を超えて徴収猶予の期間を定め、又はこれを更新することができる。

(適用除外)

第8条 第3条から前条までの規定にかかわらず、町長は、入居世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居世帯を家賃等の減免等の対象としないことができる。

(1) 町長の承認を受けずに町営住宅に同居させ、入居を継承させ、用途を変更し、又は模様替、増改築若しくは工作物を設置する等条例規則等に違反していると認められるとき。

(2) 条例第36条第1項の報告の求めその他町長の指示等に応じないとき。

(町営住宅建替事業等に係る使用料の減額)

第9条 条例第39条(条例第40条の規定により準用する場合を含む。)の規定による家賃の減額は、新たに入居した町営住宅の家賃の額から従前の町営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の左欄に掲げる入居期間の区分に応じ同表の右欄に定める率を乗じて得た額を当該新たに入居した町営住宅の家賃の額から減額するものとする。

新たに入居した町営住宅の入居期間

1年以下

6分の5

1年を超え2年以下

3分の2

2年を超え3年以下

2分の1

3年を超え4年以下

3分の1

4年を超え5年以下

6分の1

(住替えによる使用料の減額)

第10条 前条によるもののほか、町長は、入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、当該住替えに特別の事情があると認められ、かつ、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を著しく超えるときは、当該新たに入居する町営住宅の家賃の額から従前の町営住宅の最終の家賃の額を控除した額に次の表の左欄に掲げる新たに入居する町営住宅の入居期間の区分に応じ同表の右欄に定める率を乗じて得た額を当該新たに入居する町営住宅の家賃の額から減額することができる。

新たに入居する町営住宅の入居期間

1年以下

10分の6

1年を超え2年以下

10分の3

(住戸改善事業による負担調整等)

第11条 住戸改善事業(町営住宅の居住環境を高めるため設備その他を改善する事業をいう。以下同じ。)の期間中の代替として他の町営住宅を使用した者に係る当該期間中の家賃は、従前の町営住宅の最終の家賃と当該他の町営住宅の家賃とのいずれか低い額の家賃とする。

2 町長は、住戸改善事業を施行したことにより町営住宅の家賃を改正した場合において、改正後の家賃が改正前の最終の家賃を著しく超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要と認めるときは、当該改正後の家賃の額から改正前の最終の家賃の額を控除した額に次の表の左欄に掲げる改善後の入居期間の区分に応じ同表の右欄に定める率を乗じて得た額を当該改正後の家賃の額から減額することができる。

改正後の町営住宅の入居期間

1年以下

10分の6

1年を超え2年以下

10分の3

(端数処理)

第12条 第3条第6条第1項第8条第1項及び前3条の規定により減免額を算定した場合において当該減免額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(申請の添付書類)

第13条 家賃等の減免等(第11条から第13条までによるものを除く。)を受けようとする者は、条例第16条第1項に規定する町営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第1号)を提出する際には、第3条各号の区分(第4条第6条第1項又は、第8条第1項の規定により第3条各号の規定を適用する場合を含む。)に応じ、次に定める書類を添付しなければならないものとする。

(1) 第3条第1号 生活保護受給証明書

(2) 第3条第2号及び第3号 世帯全員の住民票の写し及び所得課税証明書並びに年金その他の給付金を受けている場合にあっては最近1年間の受給額を明らかにする書類

(3) 第3条第4号 世帯全員の住民票の写し及び所得課税証明書、申告書の写し、診断書及び療養費を証明する書類

(4) 第3条第5号及び第6号 公的機関が発行する羅災証明書及び被害が確認できる書類

(5) 第3条第7号 世帯全員の住民票の写し及び所得課税証明書、申告書の写し、公的機関が発行する罹災証明書並びに被害及び損害額が確認できる書類、支払いを証する書類

(6) 第3条第8号 世帯全員の住民票の写し及び世帯の収入額が分かる書類、死亡の場合は、死亡を明らかにすることができる書類(戸籍の抄本、死亡診断書の写し、住民票など)、失業の場合は、失業したことがわかる書類(離職票、雇用保険受給資格者証など)

(7) 第3条第9号 世帯全員の住民票の写し及び特別の事情があることを確認できる書類

2 町長は、前項に定めるもののほか、家賃等の減免等の申請をした者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。

3 町長は、家賃等の減免等申請書を承認、又は却下の決定をしたときは、町営住宅家賃等減免承認・却下決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)

第14条 家賃等の減免等を受けている者は、当該家賃等の減免等の事由に変更があり、又はその事由が消滅したときは、町営住宅の家賃等減免(徴収猶予)事由変更・消滅届出書(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届書があったときは、当該変更若しくは消滅の日の属する月の翌月から家賃等の減免等を変更し、又はこれを廃止するものとする。この場合において、町長は、町営住宅家賃等減免(徴収猶予)変更・廃止通知書(様式第4号)により、当該届書をした者に通知するものとする。

(家賃等の減免等の取消し等)

第15条 町長は、家賃等の減免等を受けている者について次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、家賃等の減免等を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により家賃等の減免等を受けたとき。

(2) 前条の規定による届書をしなかったとき。

(3) その他家賃等の減免等が不適当であると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により家賃等の減免等を取り消した場合においては、町営住宅家賃等減免(徴収猶予)決定取消通知書(様式第5号)により当該取消しを受けた者に通知するとともに、その不当に免れた金銭に相当する金額を返還させるものとする。

(調査等)

第16条 町長は、家賃等の減免等の適正を期するため、入居者その他関係者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。

(その他)

第17条 この要領に定めるもののほか家賃等の減額等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成19年10月1日から施行し、平成20年度町営住宅の家賃から適用する。

(平成30年3月15日訓令第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度町営住宅の家賃から適用する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予等取扱要領

平成19年 訓令

(令和6年4月1日施行)