○東洋町営住宅家賃等の減免及び徴収猶予等取扱要領
平成19年
訓令
(趣旨)
第1条 この要領は、東洋町営住宅の設置及び管理条例(平成9年東洋町条例第24号。以下「条例」という。)及び東洋町営住宅の設置及び管理条例施行規則(平成11年東洋町規則第6号。以下「規則」という。)に基づく町営住宅の家賃び敷金の減免並びに徴収の猶予等(以下「家賃等の減免等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要領で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている場合で、住宅扶助基準額が家賃等の額に満たないとき当該家賃等の額と住宅扶助基準額との差額
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税世帯であるとき 当該家賃等の4分の1に相当する額
(3) 前号の非課税世帯のうち当該市町村民税の課税計算の基礎となる前年の各種所得がないとき 当該家賃等の2分の1に相当する額
(4) 入居者又は同居者が3箇月以上の療養を要する疾病にかかり、当該世帯の前年の総所得に12分の1を乗じて得た額から各月における当該療養に要した医療費を差し引いた額が生活保護法による生活保護基準額に相当する額以下と認められるとき 当該家賃等の2分の1に相当する額
(5) 火災、水害、震災その他災害により町営住宅の全部が使用不能となったとき 当該家賃等の全額
(6) 火災、水害、震災その他災害により町営住宅の一部が使用不能となったとき 当該家賃等の額に当該町営住宅の専有部分のうち、一部不能に係る面積を一部不能前の専有面積で除した数値を乗じて得た額
(7) 火災、水害、震災その他災害により家財等に著しい損害を受け、当該世帯の前年の総所得から当該損害の回復に要した費用を差し引いた額に12分の1を乗じて得た額が生活保護法による生活保護基準額に相当する額以下と認められるとき 当該家賃等の4分の1に相当する額
(8) 入居世帯の生計維持者の死亡、失業又はその他入居世帯の責めによらない事由により収入が著しく低額となり、その収入が当該世帯に応じた生活保護法による生活保護基準額に相当する額以下と認められるとき 当該家賃等の4分の3に相当する額
(9) 前各号に掲げるもののほか特別の事情により住宅使用料等の支払が困難であると認めたとき 当該家賃等の4分の3に相当する額
(家賃等の減免及び徴収猶予の期間)
第5条 条例第16条の規定による家賃等の減免及び徴収猶予の期間は、当該減免又は徴収猶予の決定の日の属する月の翌月から6箇月以内とする。
2 町長は、特別な事由があると認めたときは、前項本文の期間を超えて減免若しくは徴収猶予の期間を定め、又はこれを更新することができる。
2 条例第19条第2項の規定による敷金の徴収猶予は、一時的に収入が減少した入居決定者でその収入から短期間に回復すると認められるものについて行うものとする。ただし、当該敷金の減免と併せてこれを行うことはできない。
(敷金の徴収猶予の期間)
第7条 条例第19条第2項の規定による敷金の徴収猶予の期間は、6箇月以内とする。
2 町長は、特別な事情があると認めたときは、前項の期間を超えて徴収猶予の期間を定め、又はこれを更新することができる。
(2) 条例第36条第1項の報告の求めその他町長の指示等に応じないとき。
新たに入居した町営住宅の入居期間 | 率 |
1年以下 | 6分の5 |
1年を超え2年以下 | 3分の2 |
2年を超え3年以下 | 2分の1 |
3年を超え4年以下 | 3分の1 |
4年を超え5年以下 | 6分の1 |
新たに入居する町営住宅の入居期間 | 率 |
1年以下 | 10分の6 |
1年を超え2年以下 | 10分の3 |
(住戸改善事業による負担調整等)
第11条 住戸改善事業(町営住宅の居住環境を高めるため設備その他を改善する事業をいう。以下同じ。)の期間中の代替として他の町営住宅を使用した者に係る当該期間中の家賃は、従前の町営住宅の最終の家賃と当該他の町営住宅の家賃とのいずれか低い額の家賃とする。
改正後の町営住宅の入居期間 | 率 |
1年以下 | 10分の6 |
1年を超え2年以下 | 10分の3 |
(1) 第3条第1号 生活保護受給証明書
(3) 第3条第4号 世帯全員の住民票の写し及び所得課税証明書、申告書の写し、診断書及び療養費を証明する書類
(5) 第3条第7号 世帯全員の住民票の写し及び所得課税証明書、申告書の写し、公的機関が発行する罹災証明書並びに被害及び損害額が確認できる書類、支払いを証する書類
(6) 第3条第8号 世帯全員の住民票の写し及び世帯の収入額が分かる書類、死亡の場合は、死亡を明らかにすることができる書類(戸籍の抄本、死亡診断書の写し、住民票など)、失業の場合は、失業したことがわかる書類(離職票、雇用保険受給資格者証など)
(7) 第3条第9号 世帯全員の住民票の写し及び特別の事情があることを確認できる書類
2 町長は、前項に定めるもののほか、家賃等の減免等の申請をした者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。
3 町長は、家賃等の減免等申請書を承認、又は却下の決定をしたときは、町営住宅家賃等減免承認・却下決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。
(変更の届出)
第14条 家賃等の減免等を受けている者は、当該家賃等の減免等の事由に変更があり、又はその事由が消滅したときは、町営住宅の家賃等減免(徴収猶予)事由変更・消滅届出書(様式第3号)により、速やかに町長に届け出なければならない。
(家賃等の減免等の取消し等)
第15条 町長は、家賃等の減免等を受けている者について次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、家賃等の減免等を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により家賃等の減免等を受けたとき。
(2) 前条の規定による届書をしなかったとき。
(3) その他家賃等の減免等が不適当であると認めるとき。
(調査等)
第16条 町長は、家賃等の減免等の適正を期するため、入居者その他関係者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査をすることができる。
(その他)
第17条 この要領に定めるもののほか家賃等の減額等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年10月1日から施行し、平成20年度町営住宅の家賃から適用する。
附則(平成30年3月15日訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年度町営住宅の家賃から適用する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。