○東洋町営住宅の設置及び管理条例施行規則

平成11年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町営住宅の設置及び管理条例(平成9年東洋町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(町営住宅の名称等)

第3条 町営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格の特例)

第4条 町長が特に必要があると認めて特定の目的の用に供する町営住宅の入居者の資格は、条例第6条の規定によるほか、別に定めるものとする。

(入居の申込み及び決定通知)

第5条 条例第8条第1項の入居の申込み(次項において、「入居の申込み」という。)をしようとする者は、様式第1号による町営住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 1回の公募において、1の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。

3 条例第8条第2項の規定による通知は、様式第2号による町営住宅入居決定通知書によりするものとする。

(入居補欠者の入居の決定通知)

第6条 条例第10条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については、前条第3項の規定を準用する。

(入居の手続)

第7条 条例第11条第1項第1号の誓約書は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第11条第1項第1号の連帯保証人(次項において「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営むものでなければならない。

3 連帯保証人が死亡し、又は町長から不適当と認められたときは、町営住宅の入居者は、直ちに新たな連帯保証人を定め、様式第4号による連帯保証人変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

4 条例第11条第4項の規定に基づく入居の決定の取消しは、様式第5号による入居決定取消し通知書によりするものとする。

5 条例第11条第5項の規定による通知は、様式第6号による入居指定日通知書によりするものとする。

6 条例第11条第6項の規定により入居した者は、当該入居した日から10日以内に様式第7号による入居届出書を町長に提出しなければならない。

(入居者選考委員会)

第7条の2 入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

2 町長は、次の場合、選考委員会の意見を聴くものとする。

(1) 住宅に困窮する度合いの判定基準を定めようとするとき。

(2) 入居の申込みをした者について、住宅の困窮度を審査しようとするとき。

3 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は6名以内とし、次の各号に該当する者の中から町長が委嘱する。

(1) 民生委員、保護司、行政相談委員の職にある者

(2) 学識経験を有する者

4 選考委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 選考委員会に、会長及び副会長を置く。

(1) 会長及び副会長は、委員の互選によって決定する。

(2) 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

(3) 会議は会長が招集し、会議の議長を務める。

(4) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは代理を務める。

(5) 選考委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 選考委員会の事務局は、公営住宅の管理を担当する部署に置く。

(極度額の設定)

第7条の3 連帯保証人の負担は、入居者の入居当初の使用料の12箇月相当分を極度額とし、これを限度とする。

(家賃)

第8条 条例第14条第1項の規定による毎月の家賃の額の算出は、毎年度10月1日にその年度の翌年度分についてするものとする。

2 条例第14条第2項の規則で定める数値は、別表第2のとおりとする。

(収入の申告等)

第9条 条例第15条第1項の収入の申告は、毎年度9月30日までに様式第8号による収入申告書によりしなければならない。

2 条例第15条第2項の規定により認定した収入及び当該収入に基づき算出した毎月の家賃の額の通知(次項において「収入の認定等の通知」という。)は、様式第9号による家賃通知書によりするものとする。

3 条例第15条第3項の規定に基づき、同条第2項の規定による認定に対し、町長に意見を述べようとする者は、収入の認定等の通知のあった日から30日以内に様式第10号による収入認定額に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(家賃の納付期限の特例)

第10条 条例第17条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。

(不使用の届出)

第11条 条例第25条の規定による不使用の届出は、当該町営住宅を使用しなくなる日の5日前までに様式第12号による町営住宅不使用届出書によりしなければならない。

(督促、延滞金の徴収)

第12条 条例第18条第1項の規定による家賃の督促は、町営住宅の入居者が、毎月末(月の途中で明け渡した場合にあっては明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しない場合について、当該家賃の納付期限から起算して2ヶ月以内に行わなければならない。

2 前項の督促は、納付すべき期限を指定し、様式第37号の1様式第37号の2で行うものとする。

3 入居者が、督促状で指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、条例第18条第2項に定める割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。

(延滞金の減免)

第13条 町長は、入居者が前条第2項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、申請により延滞金を減免することができる。

2 前項の減免申請は、様式第38号で行うものとする。

3 町長は、延滞金の減免を承認、又は、却下の決定をしたときは、様式第39号により申請者に通知しなければならない。

(目的外使用)

第14条 条例第27条ただし書の町営住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(以下この条において「目的外使用の承認」という。)をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 身体障害者が住宅の一部を使用してあん摩、マッサージ若しくは指圧又ははり若しくはきゅうの営業を行う場合

(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず、かつ、比較的短期間で住宅本来の使用形態に戻る場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることがなく、かつ、当該町営住宅の管理上支障がないと認められる場合

2 目的外使用の承認を得ようとする者は、様式第13号による町営住宅目的外使用承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において、目的外使用の承認をするときは様式第14号による町営住宅目的外使用承認書により、目的外使用の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(修繕の費用の負担)

第14条の2 条例第21条の修繕の費用の負担区分は、別表第3のとおりとする。

(模様替え等)

第15条 条例第28条第1項ただし書の町営住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、様式第15号による町営住宅模様替え等承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をするときは様式第16号による町営住宅模様替え等承認書により、模様替え等の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(同居の承認)

第16条 条例第12条の同居の承認(以下「同居の承認」という。)をする場合は、当該同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当する者で、同居することが必要であると認められる場合とする。

(1) 入居者の3親等以内の親族である者

(2) 入居者の被扶養者である者

(3) 前2号に掲げる者のほか、特別の事情のある者

2 同居の承認を得ようとする者は、様式第17号による町営住宅同居承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合において、同居の承認をするときは様式第18号による町営住宅同居承認書により、同居の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継等)

第17条 条例第13条の引き続き町営住宅に居住することの承認(次項において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は、当該町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から30日以内に様式第19号による町営住宅入居承継承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該町営住宅の管理上支障がないと認めるときは、入居の承継の承認をするものとし、入居の承継の承認をするときは様式第20号による町営住宅入居承継承認書により、入居の承継の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

3 町営住宅の入居者が同居の親族(同居の承認を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったときその他町営住宅の入居者について特別の事情が生じたときは、当該入居者の同居の親族は、町長の承認を得て、当該町営住宅の入居者の名義を変更することができる。

4 前項の町営住宅の入居者の名義を変更することの承認(次項において「名義変更の承認」という。)を得ようとする者は、様式第21号による町営住宅入居者名義変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該町営住宅の管理上必要があると認めるときは、名義変更の承認をするものとし、名義変更の承認をするときは様式第22号による町営住宅入居者名義変更承認書により、名義変更の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(収入超過者等の認定)

第18条 条例第29条第1項の規定による収入超過者としての認定(以下「収入超過者の認定」という。)の通知は、様式第23号による収入超過者認定通知書によりするものとする。

2 条例第29条第3項の規定に基づき収入超過者の認定に対して町長に意見を述べようとする者は、収入超過者の認定の通知のあった日から30日以内に様式第24号による収入超過者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

第19条 条例第29条第2項の規定による高額所得者としての認定(以下「高額所得者の認定」という。)の通知は、様式第25号による高額所得者認定通知書によりするものとする。

2 条例第29条第3項の規定に基づき高額所得者の認定に対して町長に意見を述べようとする者は、高額所得者の認定の通知のあった日から30日以内に様式第26号による高額所得者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第11号による家賃更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

第20条 収入超過者の認定及び高額所得者の認定に係る条例第29条第1項及び第2項に規定する入居の年数の判定の基準日は、毎年度9月30日とする。

(高額所得者に対する明渡し請求等)

第21条 条例第32条第1項の規定による請求は、様式第27号による町営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第32条第4項の規定による明渡しの期限の延期の申出は、様式第28号による町営住宅明渡し期限延期申出書によりしなければならない。

(町営住宅建替事業による明渡し請求等)

第22条 条例第37条第1項の規定に基づく請求は、様式第29号による町営住宅建替事業に係る町営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第38条の入居の申出については、第5条第1項の規定を準用する。

(明渡しの届出)

第23条 条例第41条第1項の規定による届出は、様式第30号による町営住宅明渡し届出書によりしなければならない。

(明渡し請求)

第24条 条例第42条第1項第1号から第5号までの規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、様式第31号による町営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第42条第1項第6号の規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、別に定めるところによりするものとする。

(使用の許可の申請等)

第25条 条例第44条第1項に規定する書面は、様式第32号のとおりとする。

2 町長は、条例第44条第1項の規定による申請があった場合において、使用の許可をするときは様式第33号による町営住宅使用許可書により、使用の許可をしないときは様式第34号による町営住宅使用不許可通知書により当該申請をした社会福祉法人等に通知するものとする。

(使用料の算定等)

第26条 条例第45条第1項の使用料の額は、政令第2条第2項の表の上欄の123,000円以下の場合の項について同表の下欄に定める額に当該町営住宅に係る同条第1項各号の数値を乗じた額以内で町長が定める額とする。

(申請内容の変更の届出)

第27条 条例第48条の規定による申請内容の変更の届出は、様式第35号による町営住宅使用変更届出書によりしなければならない。

(使用の許可の取消し)

第28条 町長は、条例第49条の規定に基づき使用の許可を取り消すときは、様式第36号による町営住宅使用許可取消し通知書により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(町営住宅管理人の手当)

第29条 町長は、町営住宅管理人に対し、手当を支給することができる。

2 前項の手当の額は、予算の範囲内で町長が別に定める。

(立入検査証書)

第30条 条例第56条第3項に規定する身分を示す証明書は、様式第37号のとおりとする。

(雑則)

第31条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月12日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月16日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年1月5日規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。ただし、第5条及び附則第5条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(東洋町営住宅の設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の東洋町営住宅の設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第5条 この規則の施行の際、第5条の規定による改正前の東洋町営住宅の設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年3月9日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

番号

団地名

位置

1

S47 池第3団地

東洋町野根丙2218番地2

2

S48 池第3団地

東洋町野根丙2218番地4

3

S48 白小石第1団地

東洋町野根丙2205番地1

4

S49 岸ノ下第1団地

東洋町野根丙2478番地

5

S49 池第5団地

東洋町野根丙2219番地9

6

S50 池第5団地

東洋町野根丙2219番地9

7

S53 白小石第2団地

東洋町野根丙2209番地イ

8

S55 岸ノ下第2団地

東洋町野根丙2477番地1

9

S56 ゴセン団地

東洋町野根丙2416番地1

10

S56 鏡田団地

東洋町野根丙1382番地10

11

S61 池第6団地

東洋町野根丙2228番地4

12

H1 池第7団地

東洋町野根丙2248番地4

13

H7 鏡田第2団地

東洋町野根丙1382番地10

14

H9 白小石第3団地

東洋町野根丙2288番地1

15

H15 宮ノ西団地

東洋町河内1773番地3

別表第2(第8条関係)

条例第14条第2項の数値の算定方式

1-(R1+R2)

算定方式の符号

R1 同一市町村内の立地条件に係る調整係数

次の算式により算定した数値

R1=1-0.1-〈1/(10-(20/3)×(LN/LH))+0.6〉(小数点以下4位未満の端数があるときは、その端数を切上げる。)

LN 当該町営住宅が所在する土地の近傍の住宅地の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

LH 東洋町の住宅地の最上位の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

R2 設備条件に係る調整係数

次に定める評価項目を評価し、その評価内容に応じた評価点数について次の算式により算定した数値

R2=(評価点数の合計点数/評価項目の数(「エレベーター及び居室の階数」の評価項目は、2として計算する。))×0.1

評価項目

評価内容

評価点数

3点給湯

3点給湯

0

3点給湯でない

1

浴槽・ふろがま

ともにある

0

どちらかがある

0.5

ともにない

1

便所

水洗・下水道

0

水洗・浄化槽

0.5

水洗でない(くみ取り)

1

エレベーター及び居室の階数

エレベーターがあるか、又は1階から3階までのいずれかの階

0

エレベーターがない、かつ、4階以上の階

2

別表第3(第14条の2関係)

工事区分

修繕場所

内容

町負担

入居者負担

備考

建築工事

建物補修

床材の汚損、変形による清掃、美装、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外

重量物を乗せたことに起因する床材のたわみや沈下等は入居者負担

フローリングの汚損、変形、剥がれ、磨耗による修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外

重量物を乗せたことに起因する床材のたわみや沈下等は入居者負担

クッションフロアの汚損、剥れ、摩耗による修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外

重量物を乗せたことに起因する床材のたわみや沈下等は入居者負担

押入れ、物入れの扉、棚板の修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外


倉庫の棚の修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外


室名札、牛乳受、新聞受、郵便受等の修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外


天井、室内壁補修

天井仕上げがペンキ塗箇所の補修、塗装替え

老朽によるコンクリートの剥離、欠落に起因するもの

老朽により破損したもの以外

入居中に発生した汚れ、剥がれ、カビ等による美装、修繕、塗替え


天井仕上げがクロス張り箇所の補修、張替え

老朽による剥離、又はコンクリートの剥離、欠落に起因するもの

老朽により破損したもの以外

入居中に発生した汚れ、剥がれ、カビ等による美装、修繕、張替え


壁クロス張りの汚損、剥がれ等による修理、取替え

老朽により破損等が認められるもので、団地内において同じ事例として、全体的に発生しているもの

老朽により破損したもの以外

入居中に発生した汚れ、剥がれ、カビ等による美装、修繕、張替え


建具補修

建具部品(ガラスパッキング・タイト材・モヘヤ・風止め板・外れ止め・振れ止め・ホールプレート・小口カバー・操作つまみ・水抜き具・丁番・戸車・クレセント・ノブ・レバーハンドル・取っ手・引手)の修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外

(開閉不良等の調整は入居者負担)


窓ガラスの破損の修理、取替え

外部飛散物等による破損

左記以外の行為等により破損したもの


カーテンレールの取付け、修理、取替え

老朽により破損したもの

(町が取り付けたものに限る。)

入居者負担

(町設置のものを除く。)


網戸の取付け、修理、張替え

老朽により網戸枠が破損したもの

(町が取り付けたものに限る。ただし、網部の取替えは除く。)

入居者負担

(町設置のものを除く。ただし、網部の取替えについては、全て入居者負担)


玄関ドアチェック、ドアチェーン、ドアスコープ、戸当りの修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外

(ドアチェックの調整は入居者負担)


玄関ドア又は倉庫の鍵、シリンダー、丁番、取手等の修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外

(開閉不良等の調整は入居者負担)

鍵の紛失による取替えは、全て入居者負担

ふすま・戸ぶすまの建具部の補修、張替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外

ふすま紙、クロスの補修、張替えは入居者負担

流し台等補修

流し台・コンロ台・調理台・吊り戸棚の部品(取っ手・丁番)の修理、取替え及び表面材の剥がれや汚損による修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外


流し台に附属の可動網棚・包丁入れ・水切り棚の修理、取替え

入居者負担

消耗品

畳補修

畳床の取替え

腐食等が甚だしく使用に耐えないもの


畳表の表替え、裏返し

畳縁の交換

入居者負担

消耗品

その他

バルコニー排水溝・排水口の清掃

入居者負担


バルコニーの手摺・窓落下防止柵・物干し金物の塗装、補修

老朽により破損が認められるもので、団地内において同じ事例として、全体的に発生しているもの

老朽により破損したもの以外

入居中に発生した汚れ等の美装、さび止め対策等は、入居者で実施

換気口・換気ガラリ・換気レジスターの修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外

フィルターについては入居者負担

クーラースリーブのキャップの修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外


台所収納棚類の修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外


住戸内の手すりの汚損による美装、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外


電気工事

屋内電気設備

照明器具の球替え(電球、蛍光灯、グローランプの交換)

入居者負担


配線遮断機(ブレイカー)の修理、取替え

老朽により破損したもの

入居者の瑕疵により破損したもの


配線器具(スイッチ・コンセント・アース端子・これらのプレート・配線)の修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外


ブザー・チャイム設備(本体・スイッチ)の修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外


台所換気扇・レンジフードの故障、破損、修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外

換気扇稼働スイッチのひもは消耗品のため入居者負担

レンジフード・換気扇・ダクトファンの清掃

入居者負担

消耗品

電球・フィルターの交換

入居者負担

消耗品

テレビアンテナ端子の修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外


外灯設備

外灯、自転車置場及び共用部分(廊下、階段、ピロティ等)の照明器具(非常用照明を含む。)の電球、蛍光灯、グローランプの交換

町負担


避難誘導灯の球替え

町負担


上記外灯等の配線等設備に係る部分又は水銀灯、防犯灯等特殊な外灯の修理、取替え

町負担


動力設備

外部配電盤・機器・配線類の調整、取替え

町負担


火災報知設備

屋外受信機・発信機・ベル等の修理、取替え

町負担


室内火災警報器の修理、取替え(電池を含む。)

町負担

放置され作動不良となることを防ぐため、町で管理

避雷針設備

避雷針設備の修理、取替え

町負担


給排水工事

給水設備

給水管の修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外


カランの修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外

パッキン等消耗部品は入居者負担

緊急止水弁付洗濯用水栓の修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外


自動給湯器の修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外


サーモスタット式・シングルレバー式等混合水栓の修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外


揚水(ポンプ)設備

部品等の補修、取替え

町負担


量水器

接続部分からの漏水

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外


メータ器の破損(水道担当課)

入居者の責に帰さないもの

入居者の瑕疵により破損したもの

水道担当課

排水設備

洗面器、浴室など排水口のヘアーキャッチ、排水目皿の修理、取替え

入居者負担(消耗部品)

入居後半年以内で、損耗等により取替えの必要があると判断したものは町負担

通路側溝、屋外雨水管、雨水桝及び排水管、排水溝、汚水桝、排水器具等の詰まり除去、修理、取替え

老朽により破損したもの

根詰まり等入居者の責に帰さない場合や屋上など管理上入居者が立ち入れない部分は町負担

定期的な清掃等を怠ったり、油等の不純物を廃棄したりしたことにより、詰まりや破損をしたもの


洗面器、手洗器、洗濯パン、浴槽、浴室の排水設備の清掃及び詰まりの除去

老朽や管内の錆等による詰まりの解消

定期的な清掃等を怠ったり、油等の不純物を廃棄したりしたことによる詰まり


衛生工事

衛生器具

洗面器、浴槽のゴム栓等の修理、取替え

入居者負担(消耗部品)

入居後半年以内で、損耗等により取替えの必要があると判断したものは町負担

ペーパーホルダー、タオル掛け等の修理、取替え

入居者負担(消耗部品)

入居後半年以内で、損耗等により取替えの必要があると判断したものは町負担

洗面化粧台の鏡、電球、コンセント、丁番の修理、取替え

コンセント等で配線部の老朽により破損したもの

入居者負担(消耗部品)

入居後半年以内で、損耗等により取替えの必要があると判断したものは町負担。ただし、電球類はこの限りでは無い。

浴室及び洗面化粧台に取付けてあるシャワーホース、シャワーヘッド、シャワーハンガーの修理、取替え

入居者負担(消耗部品)

入居後半年以内で、損耗等により取替えの必要があると判断したものは町負担

便器、ロータンク本体の汚損による取替え(フロートを含む。)

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外


便器の便座及びフタの修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外


浴槽の汚損、ひび割れによる修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外


ガス工事

ガス配管

ガス配管の部分的補修

町負担


ガスコックの修理、取替え

老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外


外部工事

通路改修(補修)

団地内通路等舗装部分、バリカーの修繕

町負担


防護施設

防護柵、フェンス、ブロック塀等の部分的補修

老朽により破損したもの

入居者の瑕疵により破損したもの


よう壁施設

よう壁の部分的補修

町負担


法面整備

法面の部分的補修、除草等

町負担


児童遊園

遊具・ベンチの修理、取替え、撤去

老朽により破損したもの

入居者の瑕疵により破損したもの


その他

消化設備

消火器の盗難、紛失等の場合の補填

町負担


消火剤の補填(消火器の点検及び火災訓練によらない場合)

町負担


消防設備の修理、取替え

老朽により破損したもの

入居者の瑕疵により破損したもの


避難器具

避難ハッチ又は避難器具の修理、取替え

町負担


ベランダ仕切り板の修理、取替え

町負担


駐車場

駐車場の舗装、白線、車止め等の補修

劣化等により破損したもの

入居者の瑕疵により破損したもの


共用敷地内の整備、植栽等の管理

団地内の清掃、除草

除却跡地等町の管理用地

原則入居者組織等で対応


樹木、草花の手入れ(実施については入居者組織等が調整して行うこと。)

原則入居者組織等で対応


樹木の伐採、剪定、処分

危険個所又は高所作業を伴う伐採等

低木等軽易な樹木伐採等


落ち葉の清掃、処分

原則入居者組織等で対応

ごみ袋は支給可

害獣、害虫等の駆除

鳥の巣の撤去、侵入防止ネットの設置

危険個所又は高所作業を伴う場合で必要と判断したもの

入居者負担


ネズミ、ゴキブリ、ムカデ等の害獣・害虫の駆除

入居者負担


シロアリの駆除(シロアリの食害による床等木部の補修)

町負担


スズメバチ等ハチの巣の撤去、処分

町負担


上記以外の修繕事由が発生した場合


老朽により破損したもの

老朽により破損したもの以外

その都度、負担区分について協議・確認を実施し、対応する。

入居者組織等での対応事項

利用者負担部分

電気、ガス、水道の使用料

入居者負担


共用施設・住居周辺敷地内・公園・駐車場の清掃、除草等管理

入居者負担

ごみ袋は支給可

特記事項

・町営住宅入居時に、入居者の負担により設置したもの及び消耗部品に該当するものについては、全て入居者負担により交換、修繕等を行うもの。

・老朽の基準は、設置からおおむね15年以上を経過したものとする。(15年以内であっても調査の結果老朽によるものと判断できる場合を含む。)

・木造平屋住宅においては、上記事項に該当しないものがあるため、実施に至っては内容を調査し、担当課と協議して決定する。

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東洋町営住宅の設置及び管理条例施行規則

平成11年4月1日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成11年4月1日 規則第6号
平成16年5月12日 規則第9号
平成16年12月16日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第2号
平成28年1月5日 規則第1号
令和2年3月9日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第4号
令和6年3月15日 規則第1号