○東洋町地域活性化プラン支援事業費補助金交付要綱
平成26年9月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、「東洋町地域活性化プラン支援事業費補助金」(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町民が自ら考える仕組みをつくることにより、地域の主体的な活動の助長及び人材を育成することにより自立したまちづくりの促進を図るため、個人や団体等が組織する協議会(以下「団体等」という。)が、地域を元気にするために実施する事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 地域づくり支援事業
町民等が地域の課題解決に向けて、地域とともに自主的かつ主体的に取り組むハード・ソフト事業で、1事業実施主体当たりの事業費が10万円以上のもの
(2) 広域的連携事業
複数の市町村間等の個人団体等が共同して行う事業で、広域的なまちづくり又は広域的な資源を活用したまちづくりのための事業
(3) 集落の力につなげる活動推進支援事業
地域住民が主体となって行う、集落内での話し合いや地域資源を活かすための取り組みなど、集落の力につなげるソフト事業
(4) 小さなビジネス支援事業
地域の住民が主体となって取り組む小さなビジネス(農林水産物の加工・販売等)を促進するためのハード・ソフト事業、又は個人や団体等が取り組む起業に要するためのハード・ソフト事業で、1事業実施主体当たりの事業費が5万円以上のもの
2 補助事業の実施基準は、別表第1に定めるとおりとする。
3 補助対象とする事業期間は、原則として単年度とする。
(事業実施主体)
第4条 事業実施主体は、東洋町内に住所を有する次に掲げるものとする。
(1) 3人以上で構成されたグループ
(2) 町長が補助することが必要であると認める団体等や企業
(3) 町長が補助することが必要であると認める集落
(4) 町長が補助することが必要であると認める起業を目的とする個人又は団体等や企業
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、第2条に規定する補助目的を達成するための経費のうち、町長が必要があると認めるものとする。
(補助率)
第6条 補助率は、補助対象経費の80%以内とする。ただし、他の機関(県等)から補助を受ける場合においては、その額を控除した額に適用する。
(1) 地域づくり支援事業 1補助事業当たり 200万円
(2) 広域的連携事業 1補助事業当たり 200万円
(3) 集落の力につなげる活動推進支援事業 1補助事業当たり 50万円
(4) 小さなビジネス支援事業 1補助事業当たり 100万円
(補助金の交付の申請)
第9条 補助金の交付を受けようとするときは、補助事業ごとに、様式第2号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 第1項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第30条の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助金の交付の決定)
第10条 町長は前条第1項の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該申請者等に通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第11条 補助金の交付目的を達成するため、申請者等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(2) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、第2条に規定する補助目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(3) 補助事業により取得した財産は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、第2条に規定する補助目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(4) 前号の規定により町長の承認を受けて財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(5) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(6) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(補助事業の着手)
第12条 補助事業の着手は、補助金交付決定通知(以下「指令」という。)に基づき行うもとする。ただし、やむを得ない事由があると認めて、町長が様式第3号による指令前着手届を受理した場合は、受理した日から補助事業に着手することができるものとする。
(1) 補助事業の実施主体の変更
(2) 補助事業の新設又は廃止
(3) 補助事業の施行箇所の変更
(4) 補助事業の完了年月日の延期
(5) 補助金額の増額
(6) 補助対象経費の50パーセントを超える変更
(7) 補助事業の重要な部分に関する変更(必要に応じ事前に町長に協議すること。)
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 団体等が事業実施主体の場合
ア 工事請負、委託等の契約書(契約件名、契約期間、契約金額及び契約当事者が記載された部分のみとし、契約を変更した場合にあっては、その事実を確認することができる書類)の写し(補助事業分に限る。契約が2件以上にわたる場合は、様式第6号による契約状況総括表(実績報告)を添付すること。)
イ 完了検査調書の写し
ウ 工事出来高設計書
エ 完成写真(必要最小限の枚数で施行前と施行後とが対比することができるものであること。)
オ 平面図(建物の整備等のハード事業に限り、建物整備の場合は、立面図も添付すること。)
(2) 前号以外の場合
ア 補助金交付決定通知の写し
イ 補助金検査調書の写し
ウ 実施した補助事業の内容が分かる資料(完成写真、図面等)
(概算払)
第15条 申請者等は、規則第14条ただし書の規定に基づき補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第8号による請求書を町長に提出しなければならない。
(遂行状況の報告等)
第16条 町長は、必要があると認めた場合は、申請者等及び関係機関に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(グリーン購入)
第17条 申請者等は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報開示)
第18条 補助事業又は申請者等に関して、東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号)に準ずるものとする。
附則
1 この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業実施基準
1 補助対象事業
施設等の維持管理費、修繕費に係る事業については、対象としない。
2 事業採択基準
(1) 共通採択基準
ア 地域の実情及び住民ニーズに対応した適切な目標設定が行われていること。
審査事項は、課題把握の的確性、設定目標の妥当性、政策形成方針の明確性等とする。
イ 事業の有効性が認められること。
審査事項は、事業の検討熟度、選択した事業の効果等とする。
ウ 投資にふさわしい効果を期待することができること。
審査事項は、費用対効果の妥当性、事業実施のタイミング等とする。
エ 事業実施のための環境が整っていること。
審査事項は、関係者の合意形成状況、推進体制、諸手続の準備状況等とする。
オ 将来の財政負担等への対応が考慮されていること。
審査事項は、財源対策状況、財政計画との整合性、維持管理費等将来の財政負担への対応等とする。
カ 町に債務を有する者、町を訴訟提起した者、地域間にトラブルが想定される恐れのある者からの申請は、採択しないものとする。
(2) 個別採択基準
区分 | ※ 事業実施主体 | 採択基準 |
地域づくり支援事業 | (1) (2) | ・ 地域の課題等の解決に向けて、住民とともに自主的かつ主体的に取り組む事業であること。 ・ 伝統文化の継承事業等。 |
広域的連携事業 | ・ 複数の市町村間等の個人団体等が共同して行うものであって、次のいずれかに該当するものであること。 ① 広域的なまちづくりに資する事業 ② 広域的な資源を活用したまちづくり | |
集落の力につなげる活動推進支援事業 | (3) | ・ 地域住民が主体となって行う、集落内での話し合い、地域資源を活かすための取り組み等、集落の力につなげる事業であること。 |
小さなビジネス支援事業 | (1) (2) (4) | ・ 起業に向けて取り組む個人や団体等であって、町の活性化に資する事業であること。原則として今後の事業計画が策定されているものであること。 ・ 町内の中小企業や個人、各種団体等の設備投資等。 |
※ 事業実施主体とは、次に掲げるものを言う。
(1) 3人以上で構成されたグループ
(2) 町長が補助することが必要であると認める団体
(3) 町長が補助することが必要であると認める集落
(4) 町長が補助することが必要であると認める起業を目的とする個人又は団体等
別表第2(第11条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。