○東洋町鉄道施設総合安全対策事業費補助金交付要綱
平成26年5月7日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鉄道施設総合安全対策事業費補助金交付要綱(平成20年4月国鉄施第106号。以下「国要綱」という。)、高知県安全安心の施設整備事業費補助金交付要綱(以下「県要綱」という。)及び、東洋町補助金交付規則(平成19年規則第12号。以下「規則」という。)に基づき、東洋町鉄道施設総合安全対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 この補助金は、今後発生が予想されている大規模地震による鉄道施設の被害の未然防止や拡大防止を行う鉄道施設総合安全対策事業に要する経費の一部を町が補助することにより、鉄道利用者の安全確保を図るとともに発災時における緊急応援活動の機能を確保することを目的とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、ごめん・なはり線における高架橋・橋梁のうち、高知県が指定する緊急輸送道路と交差又は並走する箇所において、緊急輸送道路の機能維持のために柱、基礎等の補強や落橋防止工の整備により耐震対策を行う事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(補助対象事業者)
第4条 補助対象事業者は、土佐くろしお鉄道株式会社とする。
(補助対象経費等)
第5条 土佐くろしお鉄道株式会社が行う補助対象事業に必要な経費のうち、国及び県が認める本工事費、附帯工事費(移転補償費は含まない)(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 町が交付する補助金の額は、補助対象経費に1/3を乗じて得た額に、3.2%を乗じて得た額以内とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書の提出にあたって、国要綱及び県要綱に規定する補助金交付申請書の写しを添付するものとし、国土交通大臣及び県知事による交付決定後は、速やかに、国要綱及び県要綱に規定する交付決定通知書の写しを町長に提出しなければならない。
3 補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、必要な条件を付することができる。
(補助の条件)
第8条 補助金の交付の目的を達成するため、補助対象事業者は、補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき(軽微な変更を除く。)。
(2) 別表第1に掲げる補助対象経費の区分において配分された額を変更しようとするとき(各配分額のいずれか低い額の10パーセント以内の増減を除く。)。
2 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定の変更に際して、必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第11条 補助対象事業者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して10日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(補助事業の中止等)
第12条 補助対象事業者が補助金の交付の対象となる補助事業の中止、廃止又は譲渡を行おうとする場合は、その旨を記載した書面を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の交付の取消し及び返還)
第13条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 第15条第1項の規定により提出する書類に虚偽の記載をしたとき。
(4) 補助対象事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当であると認めたとき。
(状況報告)
第14条 補助対象事業者は、町長から要求があった場合は、様式第5号による状況報告書を町長に提出しなければならない。
2 補助対象事業者は、補助事業が事業年度内に完了しない見込みであるときは、状況報告書にその理由を付して事業年度の3月10日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第15条 補助対象事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに様式第6号による完了実績報告書を町長に提出しなければならない。
2 補助事業が年度内に完了しない場合は、様式第7号による年度終了実績報告書を町長に提出しなければならない
3 補助対象事業者は、第6条第3項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合で、前項の完了実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 補助対象事業者は、第6条第3項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合で、第1項の完了実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減額した額を上回る部分の金額)を様式第8号により町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(補助金の概算払)
第17条 町長は、前条の規定にかかわらず補助事業完了前に、規則第15条のただし書に規定する補助金の概算払をすることができる。
(取得財産等の管理等)
第19条 補助対象事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(次条において「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。
(取得財産等の処分の制限)
第20条 補助対象事業者は、取得財産等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するとき(第3項において「財産処分制限期間」という。)までは、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(補助事業に関する書類の保存)
第21条 補助対象事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類とともに補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(グリーン購入)
第22条 補助対象事業者は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第23条 補助事業又は事業実施主体に関して、東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第12号。)に基づく開示請求があった場合には、条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、開示を行うものとする。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年5月7日から施行する。
附則(平成26年5月19日訓令第10号)
この要綱は、平成26年5月19日から施行する。
附則(平成28年5月12日訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条及び第9条関係)
1 補助対象事業 | ごめん・なはり線の鉄道設備の地震対策(耐震設計・改修工事)を目的とした下記の事業 | |
2 補助対象経費 | 区分 | 補助対象設備購入費 |
補助対象設備工事費 ・補助対象設備の改修工事に伴う経費 | ||
事務費 ・設計及び監理費 (補助対象設備の整備に直接要する経費に限る。) | ||
3 補助率 | ・3分の1に3.2%を乗じた率 |
別表第2(第7条、第8条、第13条関係)
1 暴力団(東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。