○東洋町レンタルハウス整備事業費補助金交付要綱
平成23年11月1日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「規則」という。)の規定に基づき、東洋町レンタルハウス整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、本町農業の柱である施設園芸農業の一層の振興を図るため、農業協同組合(以下「事業実施主体」という。)が行うレンタルハウス等の整備に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第4条 事業実施主体は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出するものとする。
2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税額として控除出来る部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率(100分の25)を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に関する消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りではない。
(補助の条件)
第5条 事業実施主体は補助金の交付の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(3) 補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続きの取扱に準じて行わなければならないこと。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、別記2号様式により町長の承認を受けなければならないこと。
(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(7) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。
(補助事業の変更)
第6条 事業実施主体は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、交付決定額の増額又は20パーセント若しくは100万円を超える減額が生じた場合は、様式第2号による変更承認申請書1部を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 事業実施主体は、補助事業が完了したときは、様式第3号による実績報告書1部を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月10日までに提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書きの規定により交付申請した場合は、第1項の実績報告書の提出に当たって、第4条第2項ただし書きの規定に該当した各事業実施主体について当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書きにより交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第4号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(概算払)
第8条 事業実施主体は、補助金の概算払を受けようとするときは、様式第5号による概算払請求書1部を町長に提出しなければならない。
(グリーン購入)
第9条 事業実施主体は、事業の実施において物品等を調達する場合は、県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報公開)
第10条 補助事業又は事業実施主体に関して、東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例第6条に規定する非開示項目以外の項目は、開示を行うものとする。
(委任)
第11条 この要綱で定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年11月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係) 新設レンタルハウス区分
事業区分 | 1 新規就農促進区分 | 2 規模拡大促進区分 | 3 高度化促進区分 | 4 災害復旧区分 | 5 モデル集落支援区分 |
事業実施主体 | 農業協同組合 | ||||
対象者 (生産法人を含む。) | ・新規就農者(就農後5年間まで)若しくは新規就農が確実と見込まれる者又は新規園芸参人者 ・就農経営計画が適正な者 ・簿記記帳を行う者 | 次のすべてを満たす者 ・経営改善に意欲を持ち、経営改善計画が適正な農業者 ・簿記記帳を行う者 | ・被災直前まで園芸用に供していたハウスの使用者 | ・県が認定した「モデル集落」のうち、土地利用権の設定が可能な法人又は法人に準ずる要件を満たしていると市町村長が認める集落営農組織 | |
事業内容 | ・新規就農者又は施設園芸に参入する農業者を対象とした園芸用ハウスのレンタル事業に要するハウス等の整備 | ・自立経営の確立を目指して、規模拡大等を図ろうとする農業者を対象とした園芸用ハウスのレンタル事業に要するハウス等の整備 | ・被災直前まで園芸用に供していたハウスが自然災害により滅失した場合、当該ハウスを使用していた農家を対象として、事業実施主体が行う園芸用ハウスのレンタル事業に要するハウス等の整備 ・原則として、自然災害による滅失から1年以内のハウス等の整備 | ・集落営農組織等 | |
・既存の園芸用ハウスを継続活用しつつ、規模拡大を図るために要する5アールを超える新たなレンタルハウス等の整備 | ・15年以上経過している既存の園芸用ハウスを建て替えて、生産性の向上を図るために要する、5アールを越える新たなレンタルハウス等の整備 ・事業実施主体の策定する「高度化整備計画」に基づくレンタルハウス等の整備 ・原則として、既存面積以上のハウス等の整備 | ||||
補助対象経費 | ・園芸用ハウス、暖房施設、潅水施設、電照施設又は養液栽培施設の整備に係る経費その他特に必要があると認める経費 | ||||
補助対象事業費限度額(10アール当たり) | ・一般ハウス:8,000千円 ・軒高・高強度ハウス:10,000千円 ・養液栽培施設を補助対象の附帯施設として整備する場合は、1,000千円上乗せ | ・一般ハウス:7,000千円 ・軒高・高強度ハウス:10,000千円 ・養液栽培施設を補助対象の附帯施設として整備する場合は、1,000千円上乗せ | ・一般ハウス 7,000千円から10アール当たりの共済補償金相当額を控除した額 ・軒高・高強度ハウス 10,000千円から10アール当たりの共済補償金相当額を控除した額 | ・一般ハウス:7,000千円 (新規就農区分の場合:8,000千円) ・軒高・高強度ハウス:10,000千円 ・養液栽培施設を補助対象の附帯施設として整備する場合は、1,000千円上乗せ | |
補助対象事業費限度額に対する補助率 | 11/15以内 (県 2/5以内 町 1/3) 町長が特別に認めた場合はこの限りではない。 | 13/20以内 (県 2/5以内 町 1/4) 町長が特別に認めた場合はこの限りではない。 | 2/5以内 (県 1/5以内 町 1/5) 町長が特別に認めた場合はこの限りではない。 既存ハウスの面積を超える整備の場合は、拡大部分については規模拡大促進区分の補助率を適用する。 | 2/3以内 (県 1/3以内 町 1/3) 町長が特別に認めた場合はこの限りではない。 | 5/6以内(県 2/3以内 町 1/6以上)(補助率は、事業内容に応じて、各促進区分の率を適用する。) 2/3以内 町長が特別に認めた場合はこの限りではない。 |
町補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り上げることとする。 |