○東洋町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成14年4月1日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町補助金等交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「規則という。)第21条の規定に基づき、東洋町森林整備地域活動支援交付金(以下「交付金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付金の目的及び交付対象事業)
第2条 町長は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう、森林経営計画等による計画的かつ適切な森林整備の推進を図るための地域における活動(以下「地域活動」という)を支援するため、森林整備地域活動支援交付金等交付要綱(平成24年4月6日付け23林政経第373号農林水産事務次官依命通知)、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知)、森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け林政企第119号林野庁長官通知)及び高知県森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成16年5月10日付け16高森推第69号森林局長通知。第11条第1項第3号において「県実施要領」という。)に基づき、森林所有者等に交付金を交付する。
(実施計画)
第4条 森林所有者等は、地域活動について交付金の交付を受けようとするときは、様式第1号による実施計画書を町長に提出しなければならない。
(交付金の交付の申請)
第5条 (東洋町補助金交付規則)規則第3条、規則第4条第1項及び第2項の補助金等交付申請書及び関係書類の様式は、様式第2号によるものとし、森林所有者等は、交付事業の完了後速やかに町長に提出しなければならない。この場合は、当該申請書をもって規則第12条第1項の補助事業等実績報告書に代えるものとする。
(交付金の交付の条件)
第6条 交付金の交付の目的を達成するため、森林所有者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交付金に係る規則、この要綱等の規定に従わなければならないこと。
(2) 交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を交付事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(3) 交付金の交付に当たっては、東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号)いずれかに該当すると認められるものを交付対象者としないこと。
(実施計画の変更)
第7条 森林所有者等は、実施計画について、変更承認を受けようとするときは、様式第3号による変更承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の変更承認を必要とする事項は、交付額の増額及び20パーセントを超える減額に該当する場合とする。
(交付金の交付の決定の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、森林所有者等に対し、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反した場合
(2) 交付金の交付の決定に関して付した条件に違反した場合
(3) 県実施要領に規定する交付金の返還等が生じた場合
2 町長は、前項の規定に基づき交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに関する部分に対する交付金が既に交付されているときは、当該森林所有者等に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(グリーン購入)
第9条 交付事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第10条 交付事業及び森林所有者等に関して、東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月2日)
この要綱は、平成15年9月2日から施行する。
附則(平成16年5月24日)
この要綱は、平成16年5月24日から施行し、平成16年度事業から適用する。
附則(平成19年5月18日)
この要綱は、平成19年5月18日から施行し、平成19年度事業から適用する。
附則(平成21年5月7日)
この要綱は、平成21年5月7日から施行し、平成21年度事業から適用する。
附則(平成21年10月28日)
この要綱は、平成21年10月28日から施行し、平成21年度事業から適用する。
附則(平成22年7月1日)
この要綱は、平成22年7月1日から施行し、平成22年度事業から適用する。
附則(平成23年8月2日訓令第32号)
この要綱は、平成23年8月2日から施行し、平成23年度事業から適用する。
附則(平成24年6月22日訓令第17号)
この要綱は平成24年6月25日から施行し、平成24年度事業から適用する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 交付額 | |
地域活動(対象行為) | 森林経営計画作成促進 | 地域活動に要した額。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内 経営委託 (境界不明瞭) 交付単価40,500円/ha 経営委託 (境界明瞭) 交付単価28,500円/ha 共同計画等 交付単価6,000円/ha |
施業集約化の促進 | 地域活動に要した額。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内 共同計画等 (1) 間伐 (境界不明瞭) 交付単価34,500円/ha (2) 間伐 (境界明瞭) 交付単価22,500円/ha | |
作業路網の改良活動等 | 地域活動に要した額。ただし、県実施要領第3の別表第1の交付対象森林のうち積算基礎森林の面積に交付単価を乗じて得た額以内 経営委託 交付単価5,000円/ha 共同計画等 交付単価4,000円/ha |