○東洋町緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱

平成18年6月1日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「規則」という。)第21条規則に基づき、東洋町緊急間伐総合支援事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、担い手の減少等により森林の荒廃が懸念される中山間地域等において、森林の持つ公益的機能の維持増進を図るほか、小面積でも山仕事を続ける中小規模森林所有者を支援するとともに、雇用の確保等のために行う間伐の実施に要する経費について、事業実施主体等(以下「補助事業者」という。)に対し予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(補助率等)

第3条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の事業区分、補助事業者、事業内容、補助対象経費、実施主体及び補助率は、「高知県緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱」の規定によるものとし、県補助金に上乗せして1ヘクタール当たり20,000円以内を町補助金とする。ただし、公益林保全整備事業を対象とし、実施する事業の規模は、一施行地の面積が0.1ヘクタール以上のもとする。

(申請)

第4条 補助金の交付の申請は、補助事業の完了した後速やかに行うものとする。

2 (東洋町補助金交付規則)規則第3条、規則第4条の補助金等交付申請書の様式は、様式第1号によるものとする。

3 前項の補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除額等が明らかでないものについてはこの限りでない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、第4条により提出された申請書を審査の結果、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助事業者に対して通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第6条 東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号)のいずれかに該当すると認められたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(実績報告)

第7条 (東洋町補助金交付規則)規則第12条第1項の規定による実績報告書の様式は、様式第3号のとおりとし、補助事業者は補助事業完了の日から起算して45日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助事業者の義務)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る法令、規則、要綱等を遵守すること。

(2) 補助事業の実施に当たっては、東洋町暴力団排除条例に該当すると認められるものを間接補助事業者及び契約の相手方としないこと。

(3) 補助事業により整備した森林について、事業終了の翌年度から起算して5年以内(公益林保全整備事業にあたっては、10年以内)に補助事業の対象とした林地を他の目的に転用等(皆伐を含む)する場合はあらかじめ町長にその旨を届け出ること。

(4) 補助事業により開設又は整備した作業道については、善良なる管理者のもと注意を持って管理を行うとともに、補助金の交付の目的に沿って効率的な運営を図ること。

(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整理保管すること。

(6) 補助事業者は、補助金の交付に際しては、間接補助事業者に対して前各号に掲げる条件を付さなければならないこと。

(7) 補助事業者は、補助金の交付に際しては、間接補助事業者に対しては県税の滞納がないことを確認すること。

(8) 補助事業者は、事業を実施する場合において、国の森林環境譲与税を財源とした加算を行わないこと。

(補助金の確定及び返還)

第9条 町長は、実績報告を受け(東洋町補助金交付規則)規則第13条の規定により交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

(1) 規則若しくはこの要綱又は補助条件に違反したとき。

(2) 不正若しくは虚偽の申請をし又はこれによって補助金の交付を受けたとき。

(3) 事業完了の翌年度から起算して5年以内(公益林保全整備事業にあたっては、10年以内)に補助事業の対象とした林地を他の目的に転用又は皆伐をした場合。ただし、公用、公共用又は天災等のやむを得ない事由による場合は、減免について協議できるものとする。

(4) 消費税の申告により補助金に係る消費税仕入れ控除税額等が確定した場合(消費税仕入れ控除税額等に相当する補助金の額を減額して補助金の交付を受けたときは、当該交付後に町長が返還を命じた消費税仕入控除税額等に相当する補助金の額を当該減額した額を上回る部分の金額。)

(書類の提出)

第10条 町長に提出する書類は、1部提出しなければならない。

(グリーン購入)

第11条 補助事業の実施において物品を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報公開)

第12条 補助事業者は、東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第12号)に基づく開示請求があった場合には、同条例に規定する非開示項目以外の項目は開示するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別途町長が定める。

 

1 この要綱は、平成18年6月1日から施行し、平成18年度の補助金から適用する。

2 この要綱は、平成23年5月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付された補助金に関する第7条及び第8条第2項の規定については、同日以降もなおその効力を有する。

3 「東洋町ふるさとの森林整備事業費補助金交付要綱」及び「東洋町山でがんばる林業者支援事業費補助金交付要綱」は廃止する。ただし、この「東洋町ふるさとの森林整備事業費補助金交付要綱」第8条の補助事業者の義務規定及び第9条第2項の補助金の返還規定並びに「東洋町山でがんばる林業者支援事業費補助金交付要綱」第5条の補助の条件の規定については、なおその効力を有する。

(平成19年4月1日)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の補助金から適用する。

(平成20年5月9日)

1 この要綱は、平成20年5月9日から施行し、平成20年度の補助金から適用する。

(平成23年7月29日訓令第31号)

1 この要綱は、平成23年6月1日から施行し、平成23年度の補助金から適用する。

2 この要綱に基づき交付された補助金については、第8条、第9条第2項及び第12条の規程はこの要綱の廃止後もその効力を有する。

(平成24年5月16日訓令第16号)

1 この要綱は、平成24年6月1日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

2 この要綱に基づき交付された補助金については、第8条、第9条第2項及び第12条の規程はこの要綱の廃止後もその効力を有する。

(平成30年5月16日訓令第14号)

1 この要綱は、平成30年5月16日から施行し、平成30年度の補助金から適用する。

(令和2年2月20日訓令第1号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年5月7日訓令第9号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町緊急間伐総合支援事業費補助金交付要綱

平成18年6月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)