○東洋町地区まちづくり補助金交付要綱
令和6年3月22日
訓令第13号
(目的)
第1条 この要綱は、各地区におけるさまざまな活動に対し、補助金を交付することにより、自主的な地区活動及び地区の安定的な運営の維持を図り、住みよいまちづくりを促進し、もって町政の円滑な運営を図ることを目的に、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号)に基づき、「東洋町地区まちづくり補助金」(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 地区の活動に要する費用
(2) 地区の環境整備及び維持に要する費用
(3) 防災の整備及び維持に要する費用
(4) 福祉の増進、健康管理に要する費用
(5) 街灯のかかる電気料(修繕は除く)
(6) その他町長が必要と認めた費用
(補助金の交付額)
第3条 町長は、毎年度予算の範囲内において、次に掲げる額の合計額を交付するものとする。
(1) 均等割 1地区 20,000円
(2) 街灯 1基(灯) 5,000円(年間の電気料が5,000円以下の場合は実費とする)
(補助金の交付申請)
第4条 地区長は、補助金を申請しようとする場合は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第6条 地区長は、補助金を請求しようとするときは、請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 町長は、前条に規定する書類の提出があったときは、関係書類を検査し適当であると認めた時は、補助金を交付する。
(実績報告)
第8条 地区長は、実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて翌年度の4月10日までに町長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第6号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し等)
第9条 町長は、地区長が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 申請書その他の関係書類に虚偽の記載をしたとき
(2) 補助金交付の決定内容又はこれに付した条件その他町長の指示に違反したとき
(3) その他町長が補助金の適正な執行を図るため必要と認める場合
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 この要綱は、令和9年5月31日限り、その効力を失う。