○東洋町地域介護・福祉空間等設備整備事業費補助金交付要綱

令和5年10月18日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、補助金を交付することについて、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「補助規則」という。)第21条の規定に基づき、東洋町介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 町は、地域における高齢者施設等の利用者の安全・安心を確保するため、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局通知。以下「国実施要綱」という。)施設整備を整備する民間業者等にし、当該施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し、東洋町補助金交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象事業)

第3条 この補助金は、国実施要綱第3の1の(1)による防災・減災等事業整備計画に基づき実施する次の事業を交付の対象とする。

(1) 小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業

(2) 認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業

(3) 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業

(4) 高齢者施設等の水害対策強化事業

(5) 高齢者施設等の給水設備整備事業

(6) 高齢者施設等の防犯対策及び安全対策強化事業

(7) 高齢者施設等における喚気設備の設置に係る経費支援事業

(補助対象外事業)

第4条 この補助金は、次に掲げる費用については、交付の対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に関する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他施設整備費として適当であると認められない費用

(交付の条件)

第5条 補助金の決定には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(2) 補助事業を中止し又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除く。

(4) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(5) この補助金と対象経費を重複して、お年玉付き郵便はがき等寄付金又は日本自転車振興会、日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けとってはならない。

(6) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合で、町長が必要と認めるときはその収入の全部又は一部を町に納付すること。

(7) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械及び機器については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が別に定める期間を定める期間を経過するまでの間、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(8) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて適切に行うとともに、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承認してはならないこと。

(補助金の交付申請書)

第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、東洋町介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金交付申請書に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。(様式第1号)

2 補助事業者は、前項の申請にあたっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(第5条の補助対象経費に含まれる消費税及び地方諸費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額に当該金額を加えた金額をいう。以下同じ。)があるときは、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りではない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、書面により補助事業者に通知するものとする。(様式第2号)

(計画変更等の承認)

第8条 補事業者は、補助事業の内容を変更しようとする場合並びに中止又は廃止しようするとする場合は、あらかじめその内容を記載した東洋町介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金等変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定期間内に完了しないとき又は遂行が困難になったときは速やかに町長に報告し、指示を受けなければならない。

3 町長は、第1項の提出又は前項の報告があった場合には、必要に応じ補助金の交付決定を取り消し、又はその内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(補助金の状況報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた対象事業者は、補助事業に係る工事を着工したときは、東洋介護・福祉空間整備等施設整備事業着工報告書により町長に当該工事を着工した日から5日以内に報告を報告しなければならない。(様式第4号)

2 補助事業者は、補助事業に係る工事が完了したときは、東洋町介護・福祉空間整備等施設整備事業工事完了報告書により町長に5日以内に報告しなければならない。(様式第5号)

(補助金の実績報告書)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、1ケ月又は3月31日のいずれか早い日までに東洋町介護・福祉空間整備等施設整備事業実績報告書に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。(様式第6号)

2 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の報告にあたって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。

3 第6条第2項ただし書の規定により交付の申請をした補助事業者、第1項の報告の後に当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合、その金額(前項の規定により減額して報告したときは、減額した金額を超える金額)を速やかに消費税仕入控除税額等報告書により町長に報告するとともに、当該金額を町長に返還しなければならない。(様式第9号)

(補助金の確定)

第11条 町長は、前条の実績報告を受けた予期は、その内容を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、速やかに当該補助事業者に対し通知するものとする。(様式第7号)

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定により確定した額の補助金を補助事業の完了した後に補助事業者からの請求に基づき交付するものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めた時は、補助事業の完了前にその一部を概算払いにより交付することができる。

2 補助金の概算払による交付を受けた者は、補助金額の確定後、速やかに精算しなければならない。(様式第8号)

(補助金の取消)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業に関し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は町長の指示に従わなかったとき。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部を返還させることができる。

(1) 補助事業が完成しないとき。

(2) 支出額が予算に比べて著しく減少したとき。

(3) 補助事業者がこの要綱の規定に違反したとき。

(関係書類の保存)

第15条 補助金の交付を受けた対象事業者は、この補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした関係書類等を事業完了後5年間保管しなければならない。

1 この要綱は、令和5年10月18日から施行する。

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東洋町地域介護・福祉空間等設備整備事業費補助金交付要綱

令和5年10月18日 訓令第25号

(令和5年10月18日施行)