○東洋町園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金交付要綱

令和5年6月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町補助金等交付規則(平成19年東洋町規則第12号。)第21条の規定に基づき、東洋町園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 町は、厳しい状況下にある生産者の経営安定と産地の維持・発展に向け、既存ハウスの長寿命化・高度化による生産基盤の強化と環境測定装置の導入等によるIoPクラウド「SAWACHI」を核としたデータ駆動型農業の推進を図るため、園芸用ハウス等リノベーション事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助事業者、事業実施主体、補助対象経費等)

第3条 前条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)、事業実施主体、補助対象経費、補助率及び補助対象限度額は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金計画承認申請書兼交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して交付の申請をしなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

3 補助事業者が補助金交付申請書を提出するときは、町税及び町に対する税外未収金債務の滞納がない旨を証する納税証明書及び誓約書兼同意書(参考様式4)を添付しなければならない。なお、納税証明書に代わり、町税完納情報の提供に係る同意書(参考様式5)及び本人確認書類の写しをもって代えることができるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、補助金交付申請書を提出するときは、補助事業者は、間接補助金の交付を受けようとする者に町税の滞納がないことを確認するとともに、町に対する税外未収金債務の滞納がない旨の誓約書兼同意書を提出させなければならない。

5 第3項の納税証明書は、町税の納税義務がない場合は、町税納税証明書に代えて、その旨の申立書(様式第2号)を添付しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、補助金の交付に際して、事業実施主体に対し同様の条件を付さなければならない。

(1) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、様式第3号による補助事業中止(廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けること。

(2) 補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに様式第4号による補助事業遅延等報告書を町長に提出し、その指示を受けること。

(3) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(5) 取得財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(6) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(7) この補助事業により得られた環境測定データ及び栽培・収量データについて、関係機関から求められた際には、情報を共有すること。

(8) 事業実施主体が町税の納税義務者である場合は、町税の滞納がないこと。

(9) 事業実施主体が町に対する税外未収金債務の滞納がないこと。

(補助金の変更)

第7条 補助事業者は、補助事業に係る経費について、交付決定後の増額若しくは20パーセントを超える減額又は受益者の追加が生じた場合は、速やかに様式第5号による補助金変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項に定める場合のほか、補助事業に係る経費の減額に伴う変更をしようとするときは、同項の規定に準じて町長の承認を受けることができる。

(補助金の概算払)

第8条 町長は、既に着手した補助事業で必要があると認めるものについて、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定に基づき補助金の交付を受けようとする補助事業者は、様式第6号による補助金概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、様式第7号による補助金実績報告書を補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月末日までのいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、前項の実績報告書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合であって、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第8号による消費税仕入控除税額等報告書により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達し得なかったとき。

(3) 補助金を当該補助事業の目的以外の用途に使用したとき。

(4) 第6条の規定に違反したとき又は第9条第1項の規定による報告をせず、補助事業の内容を確認することができないとき。

(5) 補助事業者が次に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。

 暴力団(東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号。以下この号において「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員(同条第3号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)であるとき。若しくは、暴力団員等(暴力団員又は暴力団準構成員(暴力団員以外の者で、暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し、資金、武器等の供給を行う等暴力団の維持若しくは運営に協力する者をいう。))の者であるとき。

 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員等であるとき。

 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(グリーン購入)

第11条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第12条 補助事業又は補助事業者に関して、東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)


内容

備考

補助事業者

1.町

2.公社(地方公共団体が出資している法人をいう。以下同じ。)

3.農業者

4.農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営、会計についての規約があるもの。以下同じ。)


事業実施主体

1.町

2.公社

3.農業者

4.農業者の組織する団体


補助対象経費

1.ハウス本体の補強・高度化に要する資材の導入

既存の園芸用ハウスの補強・高度化につながると認められる資材導入に要する経費。

(1) ハウス本体の補強に要する資材(換気扇、防風ネット、骨材、谷樋等)

(2) ハウス本体の高度化に要する資材(止水シート、内樋、被覆資材等)

当該圃場に環境測定装置を既に導入している場合又は同時に導入する場合に限る。

2.ハウス内部設備又は露地圃場の省力化・高度化につながる環境制御装置又は資材の導入

園芸品目において、データ駆動型農業を実践するために必要があると認められる下記の機器のリース導入又は資材等の導入に要する経費。

(1) 環境測定装置

(2) 統合環境制御装置

(3) 炭酸ガス発生機(濃度コントローラー、局所施用ダクトファンを含む。)

(4) 湿度管理装置

(5) 日射比例による自動潅水装置

(6) 自動開閉装置

(7) 環境制御に係る新技術(公的研究機関又は農業振興センターによる実証データがあり、効果が認められた機器類)

(8) IoPクラウドへ環境データを送信するための通信装置(設定費を含む。)

(9) 出荷調製機器

(10) その他省力化・高度化につながると町長が認める機器・資材

(3)から(10)までは当該圃場に環境測定装置を既に導入している場合又は同時に導入する場合に限る。ただし、(9)については、出荷調製機器を利用する農産物を生産する圃場全てに、環境測定装置を既に導入している場合又は同時に導入する場合に限る。

(9)及び(10)の省力化については、環境制御技術等による増収に伴う労力不足を解消するための機器・資材の導入に限る。

補助率

1.ハウスの本体の補強・高度化に要する資材の導入

本体価格の3分の1以内。

町補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

2.ハウス内部設備又は露地圃場の省力化・高度化につながる環境制御装置又は資材の導入

本体価格の3分の1以内。ただし、リース期間完了時に残存価格を設定する場合については、リース物件購入価格(税抜き)から残存価格を減じた本体価格の3分の1以内とする。

町補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てる。

補助対象限度額

1.ハウス本体の補強・高度化に要する資材の導入

1棟当たり100万円/10a

(補助上限額は1棟あたり333,000円/10a)


2.ハウス内部設備又は露地圃場の省力化・高度化につながる環境制御装置又は資材の導入

1圃場当たり100万円/10a

出荷調製機器は300万円/台

(補助上限額は1圃場当たり333,000円/10a

出荷調製機器は100万円/台)


その他要件

・取組主体(農家)は、IoPクラウドへの利用登録を行うこと。併せて、IoPクラウドへ環境データ又は出荷データのいずれかを送信すること。

・出荷調製機器を導入する場合は、出荷調製機器を利用する農産物を生産する1つ以上の圃場でIoPクラウドへ環境データ又は出荷データのいずれかを送信すること。

・IoPクラウドへの接続に係る通信料及び通信に係る経費は補助対象外とする。

園芸用ハウス整備事業を活用して導入することができる機器・資材については、本事業の補助対象外とする。

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東洋町園芸用ハウス等リノベーション事業費補助金交付要綱

令和5年6月1日 訓令第17号

(令和5年6月1日施行)