○東洋町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱
令和5年5月25日
訓令第13号
東洋町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、二酸化炭素排出量を軽減し、環境負荷の少ない環境づくりの実現に向けクリーンエネルギーの普及を図るため、住宅用太陽光発電システム及び蓄電システムを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるものとする。
(1) 太陽光発電システム
ア 住宅の屋根等への設置に適した低電圧電線と逆潮流有りで連系し、かつ、太陽電池の最大出力が10kW未満の太陽光発電システムであること。
イ 性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって、確保されているもの
ウ 未使用品であること(中古品は対象外)。
(2) 蓄電システム
ア 蓄電システムにより発電する電力を充放電し、蓄電池及び電力変換装置(インバータ、コンバータ等)で構成される一体の装置であり、住居部分に電力を供給するために設置されるもの
イ JIS規格若しくは一般社団法人電池工業会規格に準拠しているもの又は第三者認証機関により認証されたもので、蓄電容量の合計が1kWh以上であるもの
ウ 未使用品であること(中古品は対象外)。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の要件をすべて満たす者とする。
(1) 東洋町に住所を有する者
(2) 県税及び町税等の滞納がない者
(3) 設置場所が主たる住居であること、若しくは、空き家バンクに登録した空き家であること。
(4) 蓄電システムにおいては太陽光発電システムと同時設置、若しくは既に太陽光発電システムを設置済みであること。
(5) 電力会社と電灯契約を締結している者
(6) 前項の規定にかかわらず、別記1に該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(7) 前項の規定にかかわらず、町長がみとめるものには補助の対象者とする。
(補助金の交付額)
第4条 補助金の額は、次の各号に掲げる額の合計額以内とする。
(1) 太陽光発電システム補助金の交付額は、太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり10万円とする。ただし、当該補助金の限度額は、30万円とする。なお、補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(2) 蓄電システム補助金の交付額は、蓄電容量(定格容量)1kWhあたり10万円とする。ただし、当該補助金の限度額は、30万円とする。なお、補助金の額に、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該対象システムに係る設置工事の着手前に、東洋町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
補助申請者の住民票の写し(申請日より3月以内に取得したもの)
県税の完済証明書
対象システムを設置する住宅の位置図及び工事着工前の現況写真
対象システムの設置に係る経費の内訳が明記された書類等の写し
対象システムを構成する機器の型式及び出力等が確認できる書類の写し
空き家の場合は、空き家バンクの登録完了通知書お写し
その他町長が必要と認める書類
(実績報告書の提出)
第8条 補助対象者は、対象システムの工事の完了日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、東洋町住宅用太陽光発電システム等設置費補助事業実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 対象システム設置費に係る領収書の写し
(2) 太陽光発電システムについては、電力会社との電力受給関係契約書の写し
(3) 竣工検査記録の写し及び対象システムの設置状況を確認できる写真
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、交付の決定を行わない場合は、東洋町住宅用太陽光発電システム等補助金交付却下通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付決定者の請求により補助金の交付をするものとする。
(補助金交付の取り消し)
第11条 町長は、交付決定者が不正に補助金を受けたとき又は交付の条件に違反したときは、補助金交付の一部又は全部を取り消すことができる。
(補助金交付の返還)
第12条 交付決定者は、前条の規定により補助金交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、町長の請求に応じ交付されている補助金の一部又は全部を返還しなければならない。
(協力)
第13条 町長は、東洋町の補助を受けてシステムを設置した者に対し、必要に応じて、買電電力等のデータ提供その他の協力を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。ただし、交付決定済みの申請については、改正前の要綱に準じるものとする。
附則(令和6年3月6日訓令第4号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別記1(第3条第2項関係、補助対象から除く者)
(1) 別表に掲げるいずれかに該当すると認められる者
別表(第11条、別記1関係)
1 暴力団(東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「県暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 県暴排条例第18条及び第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他とこれらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。