○東洋町看護師等養成奨学金貸付条例施行規則
令和5年3月29日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町看護師等養成奨学金貸付条例(令和5年東洋町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定医療機関等)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する指定医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)は、海部郡・安芸郡市内にある医療機関等(同号に規定する医療機関等をいう。以下同じ。)とする。
(条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める者)
第3条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める者は、本人の親又は配偶者若しくは当該本人と生計を一にする2親等以内の親族とする。
(1) 身上調書(様式第2号)
(2) 戸籍抄本
(3) 誓約書(様式第3号)
(4) 条例第2条第1項第1号に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)の在学証明書
(5) 養成施設の長(養成施設が大学であるときにあっては、大学又は学部若しくは学科の長。次条において同じ。)の推薦書
(6) 申請者の属する世帯の収入を証明する所得証明書及び連帯保証人の収入を証明する所得証明書
(7) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要があると認める書類
2 申請者は、2人の連帯保証人を定め、前項の看護師等養成奨学金貸付申請書に署名させなければならない。
3 前項の連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 奨学金の貸付けは、毎年度、予算の範囲内で行う。
(奨学金の貸付けの時期等)
第6条 奨学金の貸付けは、年2回とし、7月及び12月に貸し付けるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(借受者の届出義務)
第9条 借受者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 借受者又は連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 在学する養成施設を他に転じたとき。
(3) 養成施設を休学し、又は長期にわたって欠席しようとするとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、借受者の身上に異動を生じたとき。
(奨学金の貸付けの辞退)
第12条 借受者は、奨学金の貸付けを受けることを辞退しようとするときは、様式第12号による看護師等養成奨学金辞退届を町長に提出しなければならない。
(奨学金の分割償還の承認手続)
第14条 条例第7条第2項の規定に基づき奨学金を分割して償還させる必要があると認めるときは、経済的な理由により貸付けを受けた奨学金を直ちに償還することが困難なとき、又はその他奨学金を分割して償還させることが適当であると町長が認めるときとする。
4 奨学金の分割償還は、奨学金を分割して償還することを承認された期間内において、月賦の均等払によりしなければならない。ただし、繰上償還をすることを妨げない。
(利息の利率)
第15条 条例第7条第3項の町長が定める割合は、年3.0パーセントとする。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、利息を付さないことができる。
(奨学金の償還の免除の承認手続)
第17条 条例第9条第1項第1号から第3号の規定による期間の算定に当たっては、指定医療機関等において、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)の業務に継続して従事した期間は、月数によるものとし、月の途中に当該期間が開始し、又は終了した場合は、当該月における日数が15日を超えるときにあってはこれを1月とし、15日以下のときにあってはこれを切り捨てるものとする。
5 第3項に規定する場合のほか、町長が奨学金の一部の償還を免除することが適当であると認めるときは、奨学金の一部の償還を免除することができる。
(就業状況等の届出)
第18条 借受者は、指定医療機関等において看護師等の業務に従事するときは、様式第22号による看護師等業務従事届に当該指定医療機関等の長の証明を添えて、町長に提出しなければならない。看護師等の業務に従事する指定医療機関等を変更したときも、同様とする。
(1) 奨学金の償還の猶予を受けている期間中に指定医療機関等において看護師等の業務に従事しなくなったとき。
(2) 奨学金の償還をしている期間中に看護師等の業務に従事している指定医療機関等を変更したとき。
(3) 奨学金の償還をしている期間中に指定医療機関等において看護師等の業務に従事しなくなったとき又は看護師等の業務に従事することを再開したとき。
(4) 退職その他の理由により指定医療機関等において看護師等の業務に従事しなくなったとき。
(1) 災害等の理由により償還すべき日までに奨学金を償還することができなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、償還すべき日までに奨学金を償還することができなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。
(3) 条例第9条の規定に基づき奨学金の全部又は一部の償還を免除するとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。
3 条例第10条第4項の規定に基づく延滞利子の減額又は免除は、町長が特に認めるときを除き、延滞利子の減額又は免除を受けようとする者からの申請により行うものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。