○東洋町看護師等養成奨学金貸付条例施行規則

令和5年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町看護師等養成奨学金貸付条例(令和5年東洋町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定医療機関等)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する指定医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)は、海部郡・安芸郡市内にある医療機関等(同号に規定する医療機関等をいう。以下同じ。)とする。

(条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める者)

第3条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める者は、本人の親又は配偶者若しくは当該本人と生計を一にする2親等以内の親族とする。

(奨学金の貸付けの申請)

第4条 条例第2条第1項の規定に基づき奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による看護師等養成奨学金貸付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、奨学金に係る申請者が未成年であるときは、当該看護師等養成奨学金貸付申請書に親権者又は未成年後見人が連署しなければならない。

(1) 身上調書(様式第2号)

(2) 戸籍抄本

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) 条例第2条第1項第1号に規定する養成施設(以下「養成施設」という。)の在学証明書

(5) 養成施設の長(養成施設が大学であるときにあっては、大学又は学部若しくは学科の長。次条において同じ。)の推薦書

(6) 申請者の属する世帯の収入を証明する所得証明書及び連帯保証人の収入を証明する所得証明書

(7) 前各号に掲げる書類のほか、町長が必要があると認める書類

2 申請者は、2人の連帯保証人を定め、前項の看護師等養成奨学金貸付申請書に署名させなければならない。

3 前項の連帯保証人(以下「連帯保証人」という。)は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(奨学金の貸付けの決定等の通知)

第5条 町長は、前条第1項の規定による看護師等養成奨学金貸付申請書を受理したときは、奨学金を貸し付けるかどうかを決定し、奨学金を貸し付ける者にあっては様式第4号による看護師等養成奨学金貸付決定通知書により、奨学金を貸し付けない者にあっては様式第5号による看護師等養成奨学金貸付不承認決定通知書により、同項第5号に掲げる推薦書を提出した養成施設の長を経由して、当該申請者に通知するものとする。

2 奨学金の貸付けは、毎年度、予算の範囲内で行う。

(奨学金の貸付けの時期等)

第6条 奨学金の貸付けは、年2回とし、7月及び12月に貸し付けるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第7条第1項に規定する借受者(以下「借受者」という。)は、様式第6号を町長に提出し、奨学金を振り込む口座を指定しなければならない。指定した口座を変更しようとするときも、同様とする。

(成績証明書等の提出)

第7条 借受者は、奨学金の貸付けを受けている間、前学年度の学業成績を証明する書類並びに第4条第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる書類を毎年4月30日までに町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第8条 借受者は、連帯保証人が死亡したとき又は連帯保証人を変更したとき若しくは町長が連帯保証人を不適当であると認めて変更を命じたときは、直ちに様式第7号による連帯保証人異動報告書に様式第8号による保証書及び新たな連帯保証人の収入を証明する所得証明書を添えて、町長に提出しなければならない。この場合において、借受者が未成年であるときは、当該連帯保証人異動報告書に親権者又は未成年後見人が連署しなければならない。

(借受者の届出義務)

第9条 借受者は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 借受者又は連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 在学する養成施設を他に転じたとき。

(3) 養成施設を休学し、又は長期にわたって欠席しようとするとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、借受者の身上に異動を生じたとき。

(奨学金の貸付けの一時停止の通知)

第10条 町長は、条例第4条の規定に基づき奨学金の貸付けを一時停止するときは、様式第9号による看護師等養成奨学金一時停止通知書により、当該借受者に通知するものとする。

(奨学金の貸付けの再開の手続)

第11条 条例第5条の規定に基づく奨学金の貸付けの再開を申請しようとする借受者は、様式第10号による看護師等養成奨学金再開申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による看護師等養成奨学金再開申請書を受理した場合において、奨学金の貸付けを再開することを決定したときは、様式第11号による看護師等養成奨学金再開決定通知書により、当該借受者に通知するものとする。

(奨学金の貸付けの辞退)

第12条 借受者は、奨学金の貸付けを受けることを辞退しようとするときは、様式第12号による看護師等養成奨学金辞退届を町長に提出しなければならない。

(奨学金の貸付けの取消しの通知)

第13条 町長は、条例第6条の規定に基づき奨学金の貸付けを取り消すときは、様式第13号による看護師等養成奨学金取消し通知書により、当該借受者に通知するものとする。

(奨学金の分割償還の承認手続)

第14条 条例第7条第2項の規定に基づき奨学金を分割して償還させる必要があると認めるときは、経済的な理由により貸付けを受けた奨学金を直ちに償還することが困難なとき、又はその他奨学金を分割して償還させることが適当であると町長が認めるときとする。

2 条例第7条第2項の規定に基づく奨学金の分割による償還を申請しようとする借受者は、様式第14号による看護師等養成奨学金分割償還承認申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による看護師等養成奨学金分割償還承認申請書を受理した場合において、奨学金を分割して償還させることを承認したときは、様式第15号による看護師等養成奨学金分割償還承認通知書により、当該借受者に通知するものとする。

4 奨学金の分割償還は、奨学金を分割して償還することを承認された期間内において、月賦の均等払によりしなければならない。ただし、繰上償還をすることを妨げない。

5 町長は、条例第7条第2項の規定に基づき奨学金を分割して償還させることを承認した場合において、その償還をしている期間中に同条第3項の規定により利息を付し、又は利息を付さないこととなったときは、その都度、前項の規定による毎月の償還額を算定し、当該借受者に通知するものとする。

(利息の利率)

第15条 条例第7条第3項の町長が定める割合は、年3.0パーセントとする。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、利息を付さないことができる。

(奨学金の償還の猶予の承認手続)

第16条 条例第8条の規定による奨学金の償還の猶予を申請しようとする借受者は、様式第16号による看護師等養成奨学金償還猶予承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による看護師等養成奨学金償還猶予承認申請書を受理した場合において、奨学金の償還の猶予を承認したときは、様式第17号による看護師等養成奨学金償還猶予承認通知書により、当該借受者に通知するものとする。

(奨学金の償還の免除の承認手続)

第17条 条例第9条第1項第1号から第3号の規定による期間の算定に当たっては、指定医療機関等において、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)の業務に継続して従事した期間は、月数によるものとし、月の途中に当該期間が開始し、又は終了した場合は、当該月における日数が15日を超えるときにあってはこれを1月とし、15日以下のときにあってはこれを切り捨てるものとする。

2 条例第9条第1項の規定による奨学金の償還の免除を申請しようとする借受者は、様式第18号による看護師等養成奨学金償還免除承認申請書に住民票を添えて町長に提出しなければならない。

3 条例第9条第2項の規定に基づく奨学金の一部の償還の免除は、指定医療機関等において看護師等の業務に継続して従事した期間が当該借受者に奨学金を貸し付けた期間(奨学金の貸付けを一時停止した期間を除く。次項において同じ。)に達していたときに行うものとする。この場合における期間の算定に当たっては、第1項の規定を準用する。

4 前項の場合において、奨学金の一部の償還を免除する額は、同項の奨学金の一部の償還の免除の要件となった指定医療機関等において看護師等の業務に継続して従事した期間を当該借受者に奨学金を貸し付けた期間の1.5倍に相当する期間で除したものに当該借受者に貸し付けた奨学金の額を乗じて得た額とする。

5 第3項に規定する場合のほか、町長が奨学金の一部の償還を免除することが適当であると認めるときは、奨学金の一部の償還を免除することができる。

6 条例第9条第2項の規定に基づく奨学金の一部の償還の免除を申請しようとする借受者は、様式第19号による看護師等養成奨学金償還一部免除承認申請書を町長に提出しなければならない。

7 条例第9条第3項の規定に基づく奨学金の全部又は一部の償還の免除を申請しようとする者は、様式第20号による看護師等養成奨学金償還(一部)免除承認申請書を町長に提出しなければならない。

8 町長は、第2項の規定による看護師等養成奨学金償還免除承認申請書、第6項の規定による看護師等養成奨学金償還一部免除承認申請書又は前項の規定による看護師等養成奨学金償還(一部)免除承認申請書を受理した場合において、奨学金の償還の免除を承認したときは、様式第21号による看護師等養成奨学金償還免除承認通知書により、当該借受者等に通知するものとする。

(就業状況等の届出)

第18条 借受者は、指定医療機関等において看護師等の業務に従事するときは、様式第22号による看護師等業務従事届に当該指定医療機関等の長の証明を添えて、町長に提出しなければならない。看護師等の業務に従事する指定医療機関等を変更したときも、同様とする。

2 借受者は、奨学金(条例第7条第3項の規定により付される利息を含む。)の償還が完了するまでの間、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに様式第23号による看護師等業務退職等届を町長に提出しなければならない。

(1) 奨学金の償還の猶予を受けている期間中に指定医療機関等において看護師等の業務に従事しなくなったとき。

(2) 奨学金の償還をしている期間中に看護師等の業務に従事している指定医療機関等を変更したとき。

(3) 奨学金の償還をしている期間中に指定医療機関等において看護師等の業務に従事しなくなったとき又は看護師等の業務に従事することを再開したとき。

(4) 退職その他の理由により指定医療機関等において看護師等の業務に従事しなくなったとき。

(延滞利子)

第19条 条例第10条第1項及び第3項の規定により延滞利子を徴収する場合において、同項の規定により計算した延滞利子の額に100円未満の端数があるとき又は延滞利子の額が500円未満であるときは、当該端数又は当該額を切り捨てるものとする。

2 条例第10条第4項の規定に基づき延滞利子を減額し、又は免除するときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害等の理由により償還すべき日までに奨学金を償還することができなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、償還すべき日までに奨学金を償還することができなかったことについてやむを得ない理由があると認められるとき。

(3) 条例第9条の規定に基づき奨学金の全部又は一部の償還を免除するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

3 条例第10条第4項の規定に基づく延滞利子の減額又は免除は、町長が特に認めるときを除き、延滞利子の減額又は免除を受けようとする者からの申請により行うものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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東洋町看護師等養成奨学金貸付条例施行規則

令和5年3月29日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年3月29日 規則第8号