○東洋町看護師等養成奨学金貸付条例

令和5年3月16日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を養成する大学、学校又は養成所に在学する者で、将来、海部郡・安芸郡市内で看護師等として従事しようとするものに対して奨学金を貸し付けることにより、本町周辺地域における看護師等の確保を図り、もって本町の地域医療の充実に資することを目的とする。

(奨学金の貸付け)

第2条 町長は、次の各号に掲げる全ての要件を備えている者又は第2項に定める者に対し、奨学金を貸し付けることができる。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「看護師法」という。)第21条又は第22条の規定による文部科学大臣が指定した大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条の大学(短期大学(同法第108条第2項の大学をいう。次条第1項において同じ。)を除く。)をいう。同項において同じ。)若しくは学校又は都道府県知事が指定した養成所(以下「養成施設」という。)に在学している者であって、当該養成施設を卒業後、医療機関等(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所並びに同法第1条の6第1項に規定する介護老人保健施設及び同条第2項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)又は訪問看護ステーション(指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)第2条第1項に規定する指定訪問看護ステーション、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーション及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)第63条第1項第1号に規定する指定介護予防訪問看護ステーションをいう。)(以下「指定医療機関等」という。)において看護師等の業務に従事しようとするものであること。

(2) 本人若しくはその者の親、配偶者その他の規則で定める者が1年以上本町に住所を有していること又は本人が養成施設に入学した日前1年以上の間、本町に住所を有していたこと。

(3) 将来、海部郡・安芸郡市内において看護師等の業務に従事する意思を有すること。

(5) 勉学の意欲が旺盛で心身ともに健全であること。

2 前項各号のほか、町長が特に必要があると認める者。

3 町長は、毎年度予算の範囲内で、前2項に掲げる要件を備える者のうちから選考の上、奨学金を貸し付ける者を決定するものとする。

(奨学金の額等)

第3条 奨学金として貸し付ける金額は、次の表に定める額とし、奨学金を貸し付ける期間は、当該養成施設の所定の修学期間とする。

区分

金額

看護師の養成施設

大学

国公立

月額 45,000円

私立

月額 54,000円

短期大学

国公立

月額 45,000円

私立

月額 53,000円

大学又は短期大学以外のもの

国公立

月額 45,000円

私立

月額 53,000円

准看護師の養成施設

月額 30,000円

2 奨学金は、第7条第3項の規定により利息を付する期間を除き、無利子とする。

(貸付けの一時停止)

第4条 町長は、奨学金の貸付けを受けている者が休学し、又は長期にわたって欠席しようとするときは、奨学金の貸付けを一時停止することができる。

(貸付けの再開)

第5条 町長は、前条の規定に基づき奨学金の貸付けを一時停止した場合において、当該奨学金の貸付けを一時停止された者が復学し、又は長期にわたる欠席をやめたときは、奨学金の貸付けを再開することができる。

(貸付けの取消し)

第6条 町長は、奨学金の貸付けを受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを取り消すことができる。

(1) 第2条第1項第1号及び第3号から第5号までに掲げる要件を欠いたとき。

(2) 奨学金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(3) 学業の成績又は性行が不良であると認めたとき。

(4) 病気又は負傷のため養成施設の卒業の見込みがないとき。

(5) 前条の規定に基づく奨学金の貸付けの再開が認められないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、奨学金を貸し付けることが不適当であると認めたとき。

(償還)

第7条 奨学金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、養成施設を卒業若しくは退学したとき又は前条の規定に基づき奨学金の貸付けを取り消されたときは、直ちに、貸付けを受けた奨学金を償還しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、規則で定めるところにより、奨学金を貸し付けた期間(奨学金の貸付けを一時停止した期間を除く。第9条第1項において同じ。)の2倍に相当する期間に限り、奨学金を分割して償還させることができる。

3 前2項の規定により償還しなければならない奨学金には、規則で定めるところにより、当該償還することが決定された日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還することが決定された額につき年3.0パーセント以内で町長が定める割合で計算した利息を付するものとする。

4 前項の規定により利息を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(償還の猶予)

第8条 町長は、借受者が養成施設を卒業した後又は第6条の規定に基づき奨学金の貸付けを取り消された後において次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の償還を猶予することができる。

(1) 養成施設を卒業した日から1年以内に看護師等の免許を取得し、かつ、当該免許の取得後直ちに又は当該卒業した日から1年以内に指定医療機関等において看護師等の業務に継続して従事する(看護師法第12条第3項又は第4項の規定による看護師免許又は准看護師免許(以下「看護師免許等」という。)の申請手続中に当該指定医療機関等において就業し、継続して看護師等の業務に従事する場合を含む。)とき。

(2) 第1号において、借受者が他の養成施設に在学するため、看護師等の業務に従事しなくなったとき。

(3) 養成施設を卒業した日から1年以内に看護師等の免許を取得し、かつ、当該卒業後直ちに他の養成施設に在学するとき。

(4) 前2号の場合において、当該他の養成施設を退学し、若しくは卒業した後1年以内に指定医療機関等において看護師等の業務に継続して従事するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、奨学金の償還を猶予することが適当であると認めたとき。

(償還の免除)

第9条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の償還を免除するものとする。

(1) 養成施設を卒業した日から1年以内に看護師等の免許を取得し、かつ、当該免許の取得後直ちに、又は当該卒業した日から1年以内に本町に住所を有し、海部郡・安芸郡市内の指定医療機関等において看護師等の業務に継続して従事した期間(看護師免許等の申請手続中に当該指定医療機関等において就業し、継続して看護師等の業務に従事する場合における当該免許の取得までに業務に従事した期間を含む。第4号において同じ。)が奨学金を貸し付けた期間の1.5倍に相当する期間に達したとき。

(2) 前号に掲げる事由に該当する場合を除き、養成施設を卒業した日から1年以内に看護師等の免許を取得し、かつ、当該免許の取得後直ちに、又は当該卒業した日から1年以内に海部郡・安芸郡市内の指定医療機関等において看護師等の業務に継続して従事した期間(看護師免許等の申請手続中に当該指定医療機関等において就業し、継続して看護師等の業務に従事する場合における当該免許の取得までに業務に従事した期間を含む。第4号において同じ。)が奨学金を貸し付けた期間の2倍に相当する期間に達したとき。

(3) 前条第2号又は第3号の他の養成施設に在学する者が、当該他の養成施設を退学し、若しくは卒業した日から1年以内に海部郡・安芸郡市内の指定医療機関等において看護師等の業務に継続して従事した期間が奨学金を貸し付けた期間の2倍に相当する期間に達したとき。

(4) 養成施設に在学する期間又は前各号の業務に継続して従事する期間中に死亡し、又は精神若しくは身体の機能に著しい障害を生じ、労働能力を喪失したとき。

2 町長は、前条の規定により奨学金の償還の猶予を受けている借受者が、前項第1号から第3号までの業務に継続して従事する期間中に指定医療機関等において看護師等の業務に従事しなくなったときは、規則で定めるところにより、奨学金の一部の償還を免除することができる。

3 町長は、前2項に規定する場合のほか、奨学金の償還を免除することが適当であると認めたときは、規則で定めるところにより、奨学金の全部又は一部の償還を免除することができる。

(延滞利子)

第10条 借受者が正当な理由がなく奨学金を償還すべき日までに償還しなかったときは、当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、当該償還すべき奨学金の額に対して年14.6パーセントの割合を乗じて得た額に相当する額の延滞利子を支払わなければならない。

2 前項の規定により延滞利子を計算する場合においては、第7条第4項の規定を準用する。

3 第1項に規定する延滞利子の年14.6パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞利子特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞利子特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

4 町長は、特別の理由があると認めたときは、規則で定めるところにより、第1項の延滞利子を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東洋町看護師等養成奨学金貸付条例

令和5年3月16日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)