○東洋町障害支援区分認定審査会規則
令和5年3月16日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他法令及び東洋町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(令和5年東洋町条例第8号)に定めるもののほか、東洋町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(合議体)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下この条において「令」という。)第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、1とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
3 令第8条第2項の規定による合議体の長(以下「委員長」という。)は、合議体を代表し、その会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
5 合議体の会議は、委員長が招集する。
6 合議体の会議は、これを公開しない。
(守秘義務)
第3条 審査会委員は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第4条 審査会及び合議体の庶務は、障害福祉主管課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。