○東洋町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

令和5年3月16日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する東洋町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数等を定めるものとする。

(審査会の委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、5人以内とする。

(審査会の委員の任期)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第5条第1項の条例で定める期間は、3年とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

東洋町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

令和5年3月16日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
令和5年3月16日 条例第8号