○東洋町情報公開・個人情報保護審査会規則
令和5年3月16日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年東洋町条例第3号)第8条の規定に基づき、東洋町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長1人置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き議決することができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、公開しない。
(答申書の送付等)
第4条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書(別記様式)の写しを審査請求人又は参考人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、東洋町情報公開・個人情報保護審査会条例の施行の日から施行する。
(東洋町情報公開・個人情報保護審査会規則の廃止)
2 東洋町情報公開・個人情報保護審査会規則(平成17年東洋町規則第2号)は、廃止する。