○東洋町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月16日

条例第3号

(設置)

第1条 東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第12号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び東洋町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年東洋町条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ円滑な運用の推進のため、東洋町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報公開条例第12条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について審査等をすること。

(2) 個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について審査等をすること。

(4) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。

(5) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、情報公開条例第12条第1項、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問があったときは、当該諮問のあった日から起算して90日以内に答申等するよう努めなければならない。

3 審査会は、第1項の審査等を行うほか、情報公開及び個人情報保護に関する事項について、実施機関(情報公開条例第2条第3項に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。以下同じ。)に意見を述べることができる。

(組織及び委員)

第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(審査会の調査権限)

第4条 審査会は、必要があると認めるときは、審査請求に係る諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、公文書(情報公開条例第2条第1項に規定する公文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報及び議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第5条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第6条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第7条 審査会は、第4条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときを除き、閲覧させるよう努めるものとする。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第9条 審査会の委員又は委員であった者が、第3条第4項の規定に違反して職務上知ることのできた秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3条第5項の規定は、公布の日から施行する。

(情報公開条例の一部改正)

第2条 東洋町情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

第3条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前条の規定による改正前の情報公開条例(以下「旧条例」という。)の規定により旧条例第13条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する東洋町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

2 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第13条第8項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前によることとされた義務に違反してこの条例の施行前に業務上知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

4 この条例の施行の際現に、旧審査会の委員である者は、施行日に、第3条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

5 町長は、施行日前においても、第3条第2項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

東洋町情報公開・個人情報保護審査会条例

令和5年3月16日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)