○東洋町新規就農者育成総合対策(経営開始資金)事業費補助金交付要綱

令和4年9月12日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号)第24条に定めるもののほか、東洋町新規就農者育成総合対策(経営開始資金)事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象者)

第2条 町は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、経営開始資金の交付を行うことにより、就農直後の経営確立を図ることを目的として、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)別記2に基づき交付する経営開始資金を受ける者(以下「補助対象者」という。)が実施する当該補助金に係る事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付の要件)

第3条 町長は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者に対し、補助金を交付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、補助対象者が農業経営を法人化している場合は、及びの「補助対象者」を「補助対象者又は補助対象者が経営する法人」と、及びの「補助対象者」を「補助対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。次号において「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を補助対象者が有していること。

 主要な農業機械・施設を補助対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を補助対象者の名義で出荷・取引すること。

 補助対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を補助対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 補助対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取り消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 青年等就農計画に様式第1号による経営開始資金追加資料を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として、世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。

(6) 人・農地プラン進め方通知(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれていること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 次に掲げる要件に該当していること。

 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。

 国の実施要綱に定める別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)別記2に基づく農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)別記2に基づく就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)別記2に基づく雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1に基づく経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ、過去に受けていないこと。

(8) 園芸施設共済の引受け対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。

(9) 補助対象者の前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による経営開始資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると市長が認める場合は、この限りでない。

(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(11) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(補助金額及び交付期間)

第4条 補助金の額は、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)とする。また、交付期間は最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次に掲げる全ての要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。

(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等であること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。なお、経営開始後3年以上経過している農業者(当該農業者が第1項の交付を受けている場合は、その3年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。

(青年等就農計画等の承認申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、様式第1号による青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請をしなければならない。

(青年等就農計画等の承認)

第6条 町長は、補助金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があったときには、青年等就農計画等の内容について審査するものとする。

2 町長は、審査の結果、第3条に規定する要件及び「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方」(平成31年4月1日付け30経営第3030号就農・女性課長通知)を満たすものと認めるときは、青年等就農計画等を承認し、審査の結果を当該申請者に通知するものとする。

3 第1項の審査に当たっては、町長は、必要に応じて補助対象者に対し、面接等を行うとともに、必要な書類等の提出を求めることができる。

(青年等就農計画等の変更申請)

第7条 前条の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更しようとする場合は、町長に申請し、その承認を受けなければならない(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)

(青年等就農計画等の変更の承認)

第8条 町長は、前条に規定する変更申請を受理したときは、第6条の規定に準じて、審査及び承認を行うものとする。

(交付申請)

第9条 第6条の規定に基づき青年等就農計画等の承認を受けた者は、様式第2号による交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の交付申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する補助金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、令和3年4月以降の農業経営とする。

(事業の着手)

第10条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業に着手する場合は、原則として、次条第1項の規定による補助金交付決定通知に基づき行わなければならない。ただし、やむを得ない事由により補助金の交付の決定前に着手する必要がある場合は、補助事業の内容が的確となり、かつ、補助金の交付が確実となってから、様式第3号による交付決定前着手届を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第11条 町長は、第9条の規定に基づく補助金の交付申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは補助金を交付する。

2 補助金の交付は、半年ごとに行うことを基本とする。ただし、町長が、必要であると認める場合は、1年分を一括で交付することができる。

(変更交付申請)

第12条 補助金の交付を行った者が、第7条の規定に基づく青年等就農計画等の変更に伴い、補助金の交付申請に係る事項に変更が生じたときは、町長に変更交付を申請し、その承認を受けなければならない。

(交付の中止)

第13条 補助金の交付を受けた者(以下「補助受給者」という。)は、補助金の受給を中止する場合は、町長に様式第4号による中止届を提出するものとする。

2 町長は、補助受給者から前条の規定による中止届の提出があった場合、又は次に掲げる事項に該当する場合は、補助金の交付を中止するものとする。

(1) 第3条の要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第15条第1項に規定する就農状況報告を行わなかった場合

(5) 第16条に規定する就農状況の現地確認等により、「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合

(6) 国の実施要綱第10の3に定める国が実施する報告の聴取又は立入調査に協力しない場合

(7) 補助受給者の前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合は、この限りではない。

(交付の休止)

第14条 補助受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、様式第5号による休止届を町長に提出しなければならない。なお、休止期間は、原則1年以内とする。

2 休止届を提出した補助受給者が就農を再開する場合は、様式第6号による経営再開届を提出しなければならない。

3 補助受給者が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は、1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年間休止することができる。また、当該休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとする。この場合において、補助受給者は、前項の規定による経営再開届の提出とともに第7条の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請するものとする。

(就農状況報告等)

第15条 補助受給者は、交付期間中、毎年7月末日及び1月末日までにその直前の6カ月の就農状況について、様式第7号による就農状況報告を町長に提出しなければならない。また、交付期間終了後5年間(就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間)、毎年、7月末日及び1月末日までにその直近6カ月の作業状況について、様式第7号の2による作業日誌を町長に提出しなければならない。

2 補助受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地又は電話番号を変更した場合は、変更後1カ月以内に様式第8号による住所等変更届を町長に提出しなければならない。

3 補助受給者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない事由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内に様式第9号による就農中断届を町長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は、様式第6号による就農再開届を町長に提出しなければならない。

4 補助受給者は、交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に様式第10号による離農届を町長に提出しなければならない。

(就農期間中の確認)

第16条 町長は、前条第1項の規定による就農状況報告を受理したときは、国の実施要綱第7の1の(11)に定めるサポートチーム(以下、この項及び次項において「サポートチーム」という。)と協力し、「農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合はサポートチームと連携して適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況の確認、助言及び指導は、様式第11号による就農状況確認チェックリストにより行う。

2 町長は、サポートチームと連携し、交付期間中、年1回以上、様式第11号による就農状況確認チェックリストを用いて、補助受給者との面談、圃場確認及び書類確認の方法により、補助受給者の経営状況と課題を確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。

3 町長は、前条第3項に規定する就農中断届の提出のあった補助需給者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。

(補助金の返還等)

第17条 町長は、補助受給者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 第13条第2項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項に該当した時点が既に交付した補助金の交付期間中である場合にあっては、残りの交付期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の補助金を月単位で返還するものとする。

(2) 第13条第2項第5号に該当したときは、全額返還するものとする。

(3) 交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間継続しない場合又はその間の農業の従事日数が年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合は全額返還する。ただし、第15条第3項に定める手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開し、就農中断期間を除いた就農期間の合計が交付期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上である場合を除く。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の全額を返還するものとする。

(返還免除)

第18条 補助受給者は、病気又は災害等のやむを得ない事情がある場合は、様式第12号による返還免除申請書を町長に提出するものとする。

2 町長は、補助受給者から提出された返還免除申請書の内容が適当と認めるときは、補助金の返還を免除することができる。

(帳簿の整理、保管等)

第19条 補助受給者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の完了の翌年度から起算して10年間整備、保管しなければならない。

(情報の開示)

第20条 補助事業及び補助受給者に関して、東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条の規定による不開示情報以外の情報は、原則として開示するものとする。

(補助受給者情報の共有)

第21条 町長は、補助受給者のフォローアップのため、補助金の交付情報等を集約し、必要に応じて、補助事業に関わる関係機関の間で当該情報を共有するものとする。

(検査等)

第22条 町長は、補助事業の実施状況及び効果を確認するため、補助受給者に対し、必要な事項の報告を求め、又は現地への立入り調査を行うことができる。

2 町長は、偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない補助金を不正に受給したことが明らかとなったときは、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表することができる。

(暴力団等の排除)

第23条 町長は、交付申請者が東洋町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年東洋町規則第31号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(次項において「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。

2 町長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すものとする。この場合において、町長は、補助事業者が既に補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。

(その他)

第24条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度の補助金から適用する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町新規就農者育成総合対策(経営開始資金)事業費補助金交付要綱

令和4年9月12日 訓令第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和4年9月12日 訓令第21号
令和6年3月15日 訓令第9号