○東洋町空き家家財道具等処分支援事業補助金交付要綱

令和4年4月28日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、空き家バンクの利用の活性化を図るとともに、町内への移住及び定住を促進するため、空き家バンクに登録している空き家(以下「登録物件」という。)に係る家財道具等の処分、清掃等を行う所有者等に対し、予算の範囲内でその処分等に要する費用の一部を補助するものとし、その交付については、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第18号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(2) 空き家バンク 東洋町空き家バンク制度要綱(平成30年9月27日施行)第2条第3号に規定する空き家バンクに規定する空き家バンク制度をいう。

(3) 家財道具等 空き家の居住部分に供されていた家財道具等をいい、店舗併用住宅においては、店舗部分に供されていた家財道具等を除くものとする。

(4) 一般廃棄物処理業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項及び第6項の規定による許可を受けた者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 登録物件の所有者、その相続人、相続財産管理人等登録物件家財道具等を処分する権限を有する者(以下「所有者等」という。)であること。

(2) 所有者等が第10条の規定により補助金額の確定を受けた登録物件について空き家バンクへの登録をその確定の通知を受けた日から起算して2年間抹消しないこと。

(3) 町税、国民健康保険税、介護保険料又は後期高齢者医療保険料(以下「町税等」という。)、高知県税の滞納がある者でないこと。

(4) 東洋町暴力団排除条例(平成23年東洋町条例第6号)第2条第2号の暴力団員に該当する者及び高知県暴力団排除条例(平成22年条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者でないこと。

(5) 当該登録物件に対し、この要綱による補助金の交付を受けたことがない者であること。

(6) その他町長が、補助金を交付する対象者として不適当であると認めた者でないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、登録物件について町内に事業所等を有する法人又は個人事業主に依頼して実施した次に掲げる作業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費とする。

(1) 一般廃棄物処理業者による家財道具等の処分。ただし、特定家庭用機器リサイクル料金を除く。

(2) 空き家又は敷地の清掃

(3) 空き家又は敷地の清掃

(4) その他町長が必要と認める作業

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、10万円を上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東洋町空き家家財道具等処分支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(2) 補助対象事業に係る経費の見積額及びその内訳が分かるもの

(3) 補助対象事業に係る空き家又はその敷地の状況が分かる写真

(4) 申請者が所有者等であることを証する書類

(5) 補助対象空家等が居住その他の使用がなされていないことが状態であることを確認することができる書類

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の場合において、登録物件の所有権等が共有であるときは、共有者の代表1人が申請することとし、登録物件につき1回限りの申請とする。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付することが不適当であると認めるときは、補助金の不交付を決定し、補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(補助対象事業の内容変更等)

第8条 前条の規定により交付決定の通知を受けた申請者(以下「補助金交付決定者」という。)が、前条の規定による交付決定後にその内容等を変更し、又は交付決定を取り下げようとするときは、東洋町空き家家財道具等処分支援事業補助金変更等承認申請書(様式第5号)に関係書類を添えて、遅滞なく町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当であると認めたときは、当該交付対象事業の変更等を承認し、補助金交付決定者に対し、補助金変更等承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金交付決定者は、補助対象事業が完了した日から30日以内又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに、東洋町空き家家財道具等処分支援事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象事業に係る請求書の写し又は領収書の写し(事業着手後に金額の変更があった場合には、内訳を添付すること。)

(2) 補助対象事業の実施が分かる空き家又はその敷地の写真

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、その内容について審査及び必要な調査を行い、補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金交付決定者に対し、補助金交付確定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助金交付決定者は、前条の通知を受けたときは、速やかに請求書(様式第9号)により補助金の交付を町長に請求しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第12条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は交付金額を変更し、及び期限を定めて補助金返還命令書(様式第10号)により既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) この要綱の規定又は補助金の交付条件に違反したとき。

(2) 偽り又は不正な方法により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の使途が適当でないと認められたとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、既に交付している補助金を補助金交付決定者に返還させることができる。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町空き家家財道具等処分支援事業補助金交付要綱

令和4年4月28日 訓令第13号

(令和6年4月1日施行)