○甲浦集落活動センターの設置及び管理に関する規則

令和4年6月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲浦集落活動センターの設置及び管理に関する条例(令和4年東洋町条例第17号。以下「条例」という。)について、必要事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 甲浦集落活動センター(以下「集活センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長(集落活動センターの管理が指定管理者の場合は、指定管理者)が認める場合は、この限りではない。

(利用許可の申請手続)

第3条 条例第7条の申請は、様式第1号の1により提出するものとする。

(利用の許可)

第4条 条例第8条第1項の通知及び条例第12条の減免の許可に係る通知は、様式第2号により通知するものとする。

(利用料の減免)

第5条 条例第12条に規定する減免する利用料の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町が主催する事業で利用する場合 100分の100の額

(2) 町が開催を依頼した事業で利用する場合 100分の100の額

(3) 自主防災組織が防災目的で利用する場合 100分の100の額

(4) 町内の保育園、小学校及び中学校の行事又は教育の一環として利用する場合 100分の100の額

(5) 社会福祉協議会その他これに類する団体のうち管理者が認めた団体が公共の福祉のために行う事業で利用する場合 100分の100の額

(6) その他、町長が認めた団体が利用する場合 100分の50の額

2 前項の減免をうけようとする者は、様式第1号の2により提出するものとする。

(利用料の還付)

第6条 条例第13条の規定により還付する利用料は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない理由で利用できなかった場合 100分の100の額

(2) 公益上及び管理者の都合で利用許可を取り消した場合 100分の100の額

(3) 利用日前3日までに使用を取り消した場合で、かつ、相当の理由がある場合 100分の50の額

(4) 利用日前3日までに利用者の都合で利用を取り消した場合 100分の30の額

2 利用日前3日までに取消申請をしないときは、還付しないものとする。

3 利用者が第1項の規定により既納の利用料の還付をうけようとするときは、利用日前3日までに管理者に還付の申出をするものとする。

(損害賠償)

第7条 条例第15条の規定による損害賠償の額は、その損傷、滅失又は紛失(以下「損傷等」という。)の復元に要した一切の費用とする。

2 利用者は、前項の費用を東洋町に納入するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、集活センターの運営に関し必要な事項は、町長が別で定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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甲浦集落活動センターの設置及び管理に関する規則

令和4年6月16日 規則第7号

(令和4年6月16日施行)