○甲浦集落活動センターの設置及び管理に関する条例

令和4年6月16日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、甲浦集落活動センター(以下「集活センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民が主体となり、自主的なさまざまな活動を通じて、地域コミュニティーの拡大を図るための活動拠点及び憩いの場、特産品の開発等を提供し、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化を図り、また、自然災害などの非常時における防災活動の拠点又は防災訓練及び研修の場の提供並びに避難所としての機能に資することを目的とする集活センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 集活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲浦集落活動センターなぎ

東洋町大字白浜198番地9

(指定管理の指定)

第4条 地方自治法第244条の2第3項及び東洋町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年東洋町条例第11号)の規定に基づき、法人その他の団体であって、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(管理)

第5条 集活センターの管理は、町長が行うものとし、また、前条の規定による場合は、指定管理者(以下、町長及び指定管理者を「管理者等」という。)が行う。

2 町長は、集活センターの施設及び設備、備品等の清掃、点検など簡易的な維持管理について、自治会その他の団体へ委託することができる。

(利用時間)

第6条 集活センターの利用時間は、規則で定める。

2 前項の規定にかかわらず、管理者等が特に必要があると認めた場合は、その時間を短縮し、又は延長することができる。

3 自然災害その他住民の財産と生命に危険を及ぼす事象の場合は、第1項及び前項に規定にかかわらず、優先的に緊急開放する。

(利用の申請)

第7条 集活センターを利用しようとする者は、管理者等に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(利用の許可等)

第8条 管理者等は、集活センターの利用を許可したときは、利用申請者に通知する。

2 管理者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集活センターの運営方針及び設置の趣旨に反すると認めるとき。

(3) 集活センターの管理上支障を来すおそれがあると認めるとき。

(4) 自然災害その他住民の財産と生命に危険を及ぼす事象が発生すると推測される場合若しくは発生した場合

(5) 東洋町暴力団排除条例第8条に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(6) 前5号に掲げる場合のほか、集活センターを利用させることが不適当と認めるとき。

3 管理者等は、利用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の取り消し等)

第9条 管理者等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を中止し、又は利用の許可を変更することができる。

(1) 利用者が法令、条例、規則に違反したとき。

(2) 集活センターの利用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 利用者が集活センターの地域住民の生活に支障を来す行為をしたとき。

(5) 利用者が許可の条件に従わないとき。

(利用時の指示、原状回復)

第10条 集活センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が集活センターを利用しようとするときは、管理者等の指示を受けなければならない。また、利用者は、その利用を終わったときは、管理者等に申し出て施設及び設備、備品等の点検を受け、直ちに使用した器具等を所定の場所に返納し、原状に復さなければならない。

(利用料)

第11条 集活センターの利用料は、別表に定める利用料とする。

2 利用者は、集活センターの許可を受けた場合、その利用料を前納しなければならない。ただし、管理者等が認めた場合には、この限りではない。

3 第4条の規定により、指定管理を行った場合は、利用料は指定管理者の収入とする。

(利用料の減免)

第12条 管理者等は、防災に関する研修のために利用するとき、その他規則で定めるときは、前条の利用料を減免することができる。

(利用料の還付)

第13条 管理者等は、特別な理由によりやむを得ないと認めるときは、既納の利用料の一部又は全部を利用者に還付することができる。ただし、第9条各号の規定に該当した場合は原則、還付しない。

(利用許可権利の譲渡禁止)

第14条 利用者は、その利用の許可の権利を他の者に譲渡し、又は転貸することができない。

(損害賠償)

第15条 利用者は、施設及び設備、備品等を故意若しくは過失によりき損又は亡失したときは、町長の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

利用料

箇所

利用料

甲浦集落活動センター

420円/時間(消費税、地方消費税を含む)

甲浦集落活動センターの設置及び管理に関する条例

令和4年6月16日 条例第17号

(令和4年6月16日施行)