○東洋町防災士資格取得補助金交付要綱
令和4年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域における防災リーダーの養成を図り、もって災害に強い町づくりに資するため、防災士の資格を取得する者に対しその要する経費を交付することに関し、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「防災士」とは、特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「機構」という。)による認証登録を受けた者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかにも該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 防災士として、地域の防災力向上のため活動する者
(3) 町税等の滞納がない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 防災士資格取得試験受講料
(2) 防災士認証登録申請料
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、第4条各号に該当する補助対象経費の総額とする。
2 補助金の交付は、防災士として認定を受けたときの1回分とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」)は、防災士資格取得補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 防災士の認証状又は防災士証の写し
(2) 第4条各号に掲げる経費の支払いを証する書類の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、東洋町防災士資格取得補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項に規定する請求書を受理したときは、内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。