○東洋町特定地域づくり事業推進補助金交付要綱
令和3年11月30日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 町は、地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律(令和元年法律第64号。以下「法」という。)に基づく特定地域づくり事業の実施に要する経費の一部を交付する。これは、地域社会の維持及び地域経済の活性化に寄与する人材の確保及びその活躍の推進を図るため、特定地域づくり事業推進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等については、次の各号に定める要綱等及び東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(1) 特定地域づくり事業推進交付金交付要綱(令和2年3月31日総行地第55号)
(2) 特定地域づくり事業推進交付金実施要領(令和2年3月31日総行地第55号)
(交付対象者)
第2条 補助金の交付対象は、法第3条第3項により高知県知事の認定を受けた事業協同組合(以下「特定地域づくり事業協同組合」という。)とする。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、法第2条第4項に定める特定地域づくり事業とし、補助金の交付対象経費は、別表の第3欄に定める経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表の第1欄に定める種目ごとに、第2欄に定める額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、町長が必要と認めた場合は、実支出額の2分の1及び交付限度額を超えて交付できるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定地域づくり事業推進補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。なお、補助対象経費は、いずれも交付決定日の属する年度の4月1日から3月31日までのものを対象とする。
2 交付対象者は、交付決定前に着手した事業について、補助金の交付決定が行われない場合であっても、異議を申し立てることはできないほか、交付決定までのあらゆる損失に対し、自ら責任を負うものとする。
(交付決定内容の変更等)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、交付事業を変更する場合には、特定地域づくり事業推進補助金変更交付申請書(様式第4号)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
3 交付事業者は、交付事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 交付事業者は、事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに特定地域づくり事業推進補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金は、前項の規定による補助金の額の確定後に交付するものとする。ただし、必要があると認められる場合は、補助金の全部又は一部について概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、交付事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(消費税仕入控除額の確定に伴う補助金の返還)
第12条 交付事業者は、交付対象事業完了後に消費税の申告により交付対象事業に係る消費税仕入れ控除額が確定した場合(仕入れ控除額が0円の場合を含む。)には、特定地域づくり事業推進補助金に係る消費税額の確定に伴う報告書(様式第11号)により、交付対象事業完了日の属する年度の翌々年度5月30日までに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除額の返還を命ずる。
(財産処分の制限)
第13条 交付事業者は、交付対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(取得価格又は効用の増加価格が単価50万円以上の機械、器具、備品その他の財産に限る。以下「取得財産等」という。)について補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間を経過した場合は、この限りでない。
3 交付事業者は、取得財産等を処分することにより収益があったときは、特定地域づくり事業推進補助金収益状況報告書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
4 交付事業者は、町長が前項の報告に基づき相当の収益を生じたと認定したときは、交付された補助金の全部又は一部に相当する金額を町長に納入しなければならない。
(交付事業者の責務)
第14条 交付事業者は、交付対象事業に係る帳簿及び関係書類を、交付対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
2 交付事業者は、取得財産等について事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年11月30日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 種目 | 2 交付額 | 3 対象経費 |
派遣職員人件費 | 対象経費の実支出額に2分の1を乗じて得た額とし、上限を派遣職員1人当たり200万円とする。 ただし、当該派遣職員(出産休暇、育児休暇、介護休暇、傷病休暇を取得したことにより、年間総労働時間が0になる職員を除く。)の稼働率が0.8未満の場合は、上限額を派遣職員1人当たり250万円に稼働率を乗じて得た額とする(注1)。 | 交付対象事業の実施に必要な次に掲げる経費(期間を定めないで雇用する職員に係るものに限り、一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合が0.8を越える職員に係るものを除く。)(注2) 職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金 |
事務局運営費 | 対象経費の実支出額とし、上限を特定地域づくり事業協同組合1組合当たり300万円とする。 | 交付事業の実施に必要な次に掲げる経費 旅費、備品費、消耗品費、会議費、印刷製本費、通信運搬費、光熱水費、公租公課、借料及び損料、保険料、諸謝金、賃金、職員基本給、職員特別給与、職員諸手当、社会保険料、法定福利費、福利厚生費、職員退職給与引当金、退職金掛金、研修費、訓練委託費、広告宣伝費、事業設備費、雑役務費 |
(注1) 当該派遣職員の稼働率の計算方法
※休業時間は、使用者の責めに帰すべき事由により休業させた場合の作業時間のことをいう。
(注2) 一の派遣先事業者における年間総労働時間の年間総労働時間に占める割合の計算方法