○東洋町経営維持臨時交付金交付要綱

令和2年6月10日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、各事業所が新型コロナウイルス感染拡大によって経済的影響を受けた現状を支援するため、東洋町経営維持臨時交付金(以下、「交付金」という。)を交付するものである。その交付に関し、東洋町補助金等交付規則(平成19年東洋町規則第12号)に定めるもののほか、必要事項を定める。

(交付対象者)

第2条 交付金の交付の対象となる者は、町内において商店や事業所等を営んでいる法人又は個人事業主とする。ただし、専業漁業、専業農業、建設業、農業協同組合、漁業協同組合、銀行、郵政や臨時的経営事業者は対象としない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者に該当しないものとする。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員がその事業活動に関与している者

(2) 町税の滞納その他、町に対する債務を有する者

(3) 法令及び公序良俗に反する事業を行う者

(4) その他、町長が不適当と認める者

3 令和2年12月において事業実績があり令和元年分所得税の確定申告書又は住民税申告書を提出済みで写しの提出が可能な者。

(交付要件)

第3条 令和3年1月から5月の期間において、新型コロナウイルス感染症拡大により、次号のような影響を受けた法人又は個人事業主とする。

(1) 営業を3日間以上休業又は縮小した法人又は個人事業主

(2) その他、町長が新型コロナウイルス感染症への対応で影響を受けたと認める法人又は個人事業主

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、1事業者あたり20万円とし、1回限りの交付とする。

(交付金の交付申請及び請求)

第5条 東洋町経営維持臨時交付金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 申請の受付は、令和3年6月15日から令和3年9月30日までとする。

(2) 令和2年分所得税確定申告書又は住民税申告書の写しを添付する。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請者から交付金の交付申請及び請求があったときは、速やかに交付の可否を決定するものとする。

(交付金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により交付を可とした者に対して速やかに交付金を交付するものとする。

(交付金の取り消し又は減額)

第8条 町長は、申請者がこの要綱に違反したときは、交付金の交付を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定によりすでに交付金が交付されているときは、当該申請者に対し、期限を定めて返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和2年6月10日から施行する。

(令和3年6月15日訓令第14号)

この要綱は、令和3年6月15日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町経営維持臨時交付金交付要綱

令和2年6月10日 訓令第21号

(令和6年4月1日施行)