○東洋町ワーキングホリデー補助金交付要綱

令和3年6月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町へ移住定住の促進を図るため、本町への居住を検討している者が働きながら地域住民と交流し、暮らしを体験する費用に対して、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号)に定めるもののほか、東洋町ワーキングホリデー補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ワーキングホリデー 県外の若者等が町内事業所において就業しながら本町の暮らしを体験することをいう。

(2) 町内宿泊施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む東洋町内の施設をいう。

(補助対象者等)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助対象経費、補助金額等は、別表のとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としないものとする。

(1) 県税及び市町村民税等(国民健康保険料・税を含む。)の滞納がある者

(2) 東洋町暴力団排除条例(平成23年東洋町条例第6号)第2条第2の暴力団員に該当する者及び高知県暴力団排除条例(平成22年条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当する者等

(3) 前号に掲げる者のほか、補助金の交付の対象として、町長が適当でないと認める者

(交付の申請)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、東洋町ワーキングホリデー補助金交付申請書(様式第1号)に支払書類等の関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付の決定をし、東洋町ワーキングホリデー補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付の決定に際し、必要な条件を付することができる。

(交付申請の取下げ)

第6条 前条第1項の補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下、「補助事業者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、速やかにその旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第7条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、東洋町ワーキングホリデー補助金交付請求書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第8条 町長は、補助金の交付の決定を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 前号に掲げるものの他、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規程に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金額の決定があった後においても適用があるものとする。

3 町長は、第1項の規定による取り消しをしたときは、東洋町ワーキングホリデー補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、前条第1項の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金を交付しているときは、期限を定めて東洋町ワーキングホリデー補助金返還命令書(様式第5号)によりすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

2 前条第1項に該当する者で、やむを得ない特別の事由があると町長が認める場合は、当該補助金の返還を免除することができる。

(調査等)

第10条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助金の交付の決定を受けた補助事業者に対し、書類の提出、報告の求めその他の調査をすることができる。

(整備保管)

第11条 補助金の交付の決定を受けた補助事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収支を明らかにした書類、帳簿等を備えるとともに、補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して、5年間保管しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるものの他、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助金額

備考

経費区分

内容

現に町内に住所を有していない者であって、本町への移住を検討し、高知県外に居住しているもの

宿泊費

ワーキングホリデーの滞在期間中に宿泊する町内宿泊施設の宿泊費であって、補助対象者が支払を行ったもの(宿泊施設の証明)。ただし、飲食費を除く。

日額3,300円

ただし、99,000円(30泊分)を上限とする。

(1) 同一の会計年度の補助金の交付は、それぞれの経費区分において、1人1回を限度とする。

(2) 同一の会計年度によるものとし、2年度に渡るものは、補助の対象としない。

備考

1 宿泊費の補助金額は、補助対象経費の額又は日額に宿泊日数を乗じて得た額のいずれか少ない方の額を交付する。

2 補助金額は、経費区分ごとの補助金額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とし、当該補助金の額が補助限度額を上回る場合は、補助限度額を交付する。

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東洋町ワーキングホリデー補助金交付要綱

令和3年6月1日 訓令第11号

(令和6年4月1日施行)