○東洋町教職員等・移住者向け賃貸住宅の設置及び管理に関する規則

令和3年1月8日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、東洋町営住宅の設置及び管理条例(平成9年東洋町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、東洋町教職員等・移住者向け賃貸住宅の設置及び管理(以下「賃貸住宅」という。)について必要な事項を定めるのもとする。

(賃貸住宅の名称等)

第2条 賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居の対象者)

第3条 入居の対象者は、以下のとおりとする。

(1) 教職員

(2) 支援員

(3) 外国語指導助手

(4) 移住を前提として町内に転入してきた者

(5) 災害若しくは感染症等による一時的な避難者

(6) その他町長が特に必要と認めた者

(入居の申込及び決定等)

第4条 条例第8条の規定を準用する。

(使用料)

第5条 使用料は月額とし、別表のとおりとする。

(使用料の納付)

第6条 使用料は、毎月末日までに、その月分を納付しなければならない。

2 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合において、その月分の使用期間が1ヶ月に満たないときは、その月分の使用料は日割計算する。

(使用料の減免)

第7条 町長は、災害その他特別の事情により第5条の規定による使用料を徴することが不適当であると認める場合は、その使用料を減免することができる。

(督促、延滞金の徴収)

第8条 条例第18条の規定を準用する。

(敷金)

第9条 町長は、入居者から入居時における1月分の使用料に相当する金額の敷金を徴収することができる。

2 町長は、特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(修繕費の負担、入居者の費用負担義務及び保管義務)

第10条 条例第21条から第23条までの規定を準用する。

(迷惑行為等の禁止)

第11条 入居者は、当該一般住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅の検査及び明け渡し請求)

第12条 条例第41条及び第42条の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

名称

設置場所

使用料(月額)

ハイツTOYO

東洋町大字河内5―1

1階

41,000円(共益費含)

2・3階

31,000円(共益費含)

クアトロハイム

東洋町大字河内5―6

41,000円(共益費含)

画像

画像

画像

東洋町教職員等・移住者向け賃貸住宅の設置及び管理に関する規則

令和3年1月8日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)