○東洋町体験交流施設設置及び管理条例施行規則

令和2年6月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町体験交流施設設置及び管理条例(令和2年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、東洋町体験交流施設(以下「体験施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 この規則において、町長が管理する体験施設については、「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(使用の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により、体験施設の使用許可を受けようとする者は、東洋町体験施設使用許可申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者が申請書を省略することが適当であると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、申請書の提出を省略させることができる。

3 指定管理者は、前項の規定による申請書が提出された場合は、許可の可否を決定し、許可する場合は速やかに申請書により通知するものとする。許可を受けた事項を変更又は中止しようとするときも、同様とする。

(遵守事項)

第4条 前条第3項の規定により使用の許可を受けた者は次に掲げる事項を順守しなければならない。

(1) 体験施設の設備、備品等を損傷し又は滅失しないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 許可なく原状を変更しないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、体験施設の管理上、不適当と認められる行為をしないこと。

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又は体験施設の関係職員の指示に従わない者に対し、退去を命ずることができる

(使用料)

第5条 条例第7条の規定による使用料の額は別表のとおりとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、体験施設の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(1) 施設使用料

名称

区分

単位

使用料の額

白浜キャンプ場

キャンプサイト

1区画

1日につき770円

洗濯機

1回

200円

白浜ビーチハウス

シャワー

1回

100円

コインロッカー

1回

100円

生見サーフィンビーチシャワー施設

シャワー

1回

100円

清流の里 野根川オートキャンプ場

キャンプサイト

1区画

1日につき1,500円

オートキャンプ

1区画

1日につき2,000円

シャワー

1回

100円

洗濯機

1回

200円

備考

1 施設使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税法の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加算するものとする。ただし、シャワー、洗濯機及びコインロッカー使用料には、消費税及び地方消費税を加算しない。

2 施設使用料の計算において、使用期間が1日未満であるとき又は使用期間に1日未満の端数があるときは、当該使用期間又は当該端数を1日として計算する。

(2) 備品使用料

施設名称

品目

単位

使用料の額

白浜キャンプ場及び清流の里 野根川オートキャンプ場

テント

1張

1日につき750円

マット

1枚

1日につき150円

バーベキューコンロ

1台

1日につき500円

1台

1日につき250円

イス

1台

1日につき100円

備考

1 備品使用料には消費税及び地方消費税を加算しない。

2 備品使用料の計算において、使用期間が1日未満であるとき又は使用期間に1日未満の端数があるときは、当該使用期間又は当該端数を1日として計算する。

画像

東洋町体験交流施設設置及び管理条例施行規則

令和2年6月29日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
令和2年6月29日 規則第8号
令和4年3月28日 規則第3号
令和6年3月15日 規則第1号