○東洋町体験交流施設設置及び管理条例

令和2年6月29日

条例第12号

(設置)

第1条 町民に体験研修の場を提供するとともに、自然環境を活用した体験型観光の拠点として、交流人口の拡大と観光振興による地域活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の規定に基づき東洋町体験交流施設(以下「体験施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体験施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、体験施設の管理を町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 この条例において、町長が管理する体験施設については、「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 指定管理者が管理する体験施設(以下「指定管理施設」という。)の管理運営に関する業務

(2) 指定管理施設の使用許可に関する業務

(3) 指定管理施設の施設及び付属設備の維持管理に関する業務

(4) 法第244条の2第8項の規定に基づき、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を受けて定める指定管理施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める業務

(使用の許可)

第5条 体験施設を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 指定管理者は前項の許可をするとき、必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 指定管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、体験施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及びその付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 施設の管理運営に支障があると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に使用されると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定めるところにより使用料を前納しなければならない。ただし官公署、学校等で使用料を前納できないときはこの限りではない。

2 使用料は、別表第2に定める額の範囲内において、町長又は指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、利用料金とする指定管理施設については、利用料金を前納しなければならない。

4 前項に定める利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。この場合において、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、町が公共的又は公益的な目的で使用するときは、使用料の適用を除外する。

(使用料の減免)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体が、公共的又は公益的な目的で使用するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、指定管理者が公益上必要があると認めるとき。

(使用許可の取消し)

第9条 指定管理者は次の各号のいずれかに該当するときは、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用者が、偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。

(3) 施設の管理運営に支障があると認められるとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、特にその使用を不適当と認めるとき。

2 前項の措置により使用者に損害が生じることがあっても、指定管理者はその責めを負わない。

(損害賠償の義務)

第10条 体験施設の建物及び設備を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第2(第7条関係)の白浜キャンプ場使用料の規定は令和3年度以後の使用料について適用し、令和2年度までの使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

白浜キャンプ場

東洋町大字白浜88―1

白浜ビーチハウス

東洋町大字白浜88―1

生見サーフィンビーチシャワー施設

東洋町大字生見635―139

東洋町大字生見26―2

東洋町大字生見576―1

清流の里 野根川オートキャンプ場

東洋町大字野根乙1337―2

別表第2(第7条関係)

(1)施設使用料

名称

区分

単位

使用料の上限額

白浜キャンプ場

キャンプサイト

1区画

1日につき2,000円

洗濯機

1回

200円

白浜ビーチハウス

シャワー

1回

100円

コインロッカー

1回

100円

生見サーフィンビーチシャワー施設

シャワー

1回

100円

清流の里 野根川オートキャンプ場

キャンプサイト

1区画

1日につき2,000円

シャワー

1回

100円

洗濯機

1回

200円

備考

1 施設使用料には、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税法の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加算するものとする。ただし、シャワー、洗濯機及びコインロッカー使用料には、消費税及び地方消費税を加算しない。

2 施設使用料の計算において、使用期間が1日未満であるとき又は使用期間に1日未満の端数があるときは、当該使用期間又は当該端数を1日として計算する。

(2)備品使用料

施設名称

品目

単位

使用料の上限額

白浜キャンプ場及び清流の里 野根川オートキャンプ場

テント

1張

1日につき1,000円

マット

1枚

1日につき200円

バーベキューコンロ

1台

1日につき500円

1台

1日につき300円

イス

1台

1日につき100円

備考

1 備品使用料には消費税及び地方消費税を加算しない。

2 備品使用料の計算において、使用期間が1日未満であるとき又は使用期間に1日未満の端数があるときは、当該使用期間又は当該端数を1日として計算する。

東洋町体験交流施設設置及び管理条例

令和2年6月29日 条例第12号

(令和2年7月1日施行)