○東洋町運転免許証自主返納支援事業費補助金交付要綱

平成30年6月19日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、東洋町運転免許証自主返納支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、高齢者の交通事故の減少を図るため、一般社団法人高知県交通安全協会室戸支部(以下「補助事業者」という。)が実施する運転に不安を持つ高齢者の運転免許証自主返納を推進する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(用語の定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 東洋町内に住所を有し、現に居住している者で、運転免許証返納時に満65歳以上である者をいう。

(2) 免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する免許証であって、有効期間内のものをいう。

(3) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により全ての免許の種類の取消しを申請し、免許証を返納することをいう。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助事業者が発行する運転経歴証明書の交付手数料とし、補助金の額は、当該手数料の額以内とする。

(申請の取下げ)

第5条 規則第8条に規定する申請の取下げ期日は、補助事業者が補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日以内とする。

(実績報告)

第6条 規則第12条に規定する補助事業実績報告書の提出期日は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

東洋町運転免許証自主返納支援事業費補助金交付要綱

平成30年6月19日 要綱第15号

(平成30年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通安全対策・生活安全
沿革情報
平成30年6月19日 要綱第15号