○東洋町猫不妊手術補助金交付要綱

平成29年10月1日

訓令第23号

(趣旨)

第1条 この事業は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号)の規定に基づき、東洋町猫不妊手術補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 町は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)及び高知県動物の愛護及び管理に関する条例(平成7年高知県条例第4号)の動物愛護の趣旨に基づき、予算の範囲内において猫の不妊・去勢手術費用の一部を補助することにより、不妊・去勢手術を行うことを奨励し、不必要な繁殖及び飼い主のいない猫の増加を抑え、殺処分を余儀なくされる不幸な猫をなくすことを目的とする。併せて、動物の愛護及び管理についての理解を深め、公衆衛生の向上並びに社会生活の安定に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い猫 その所有者が東洋町内に居住し、町内において飼育している猫をいう。

(2) 飼い主のいない猫 東洋町内で生息する飼い主のいない猫のうち、申請者が糞尿の清掃その他地域環境の改善の取り組みを行う猫をいう。

(3) 不妊・去勢手術等 飼い猫にあっては、メス猫の卵巣又は卵巣及び子宮、オス猫の精巣を摘出する手術を、飼い主のいない猫にあっては、メス猫の卵巣又は卵巣及び子宮、オス猫の精巣を摘出する手術並びに耳の先端部分をV字に切ることをいう。

(交付対象者)

第4条 東洋町猫不妊手術補助金交付要綱(以下「要綱」という。)の申請をできる者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき東洋町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 町税等を滞納していない者

(3) 町内において、飼い主のいない猫を責任をもって世話できる者

(交付の額)

第5条 手術について町が負担する額の上限は次に掲げるとおりとする。

(1) 飼い猫若しくは飼い主のいない猫 1匹につき8,000円

(2) 飼い主のいない猫については交通費を別表のとおり支給する。

(交付申請)

第6条 この事業を利用して不妊手術を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、別記様式による申請書に手術の領収書その他支払いを証明すべき書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、申請者が東洋町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年東洋町規則第2号)第2条第2項第5号に定める排除措置対象者である場合は、申請者としない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、添付書類を複写し、その原本を申請者に返還するものとする。ただし、申請者が添付書類の返還を求めない場合は、この限りではない。

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可決を決定することとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

(平成31年3月12日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年1月20日訓令第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

交通費

県内

室戸市

なし

安芸市及び安芸郡

1,500円

上記以外の県内

3,000円

県外

美波町(旧日和佐町)まで

なし

美波町(旧由岐町)~阿南市

1,500円

上記以外の県外

3,000円

画像

東洋町猫不妊手術補助金交付要綱

平成29年10月1日 訓令第23号

(令和5年1月20日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成29年10月1日 訓令第23号
平成31年3月12日 訓令第4号
令和5年1月20日 訓令第1号