○東洋町漁業生産基盤維持向上事業費補助金交付要綱

平成25年

訓令

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町漁業生産基盤維持向上事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、漁業活動の維持、向上等に必要なソフト事業、ハード事業及び減災対策事業を支援することによって、漁業の振興を図るため、東洋町漁業生産基盤維持向上事業を漁業協同組合が実施する事業(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者等)

第3条 補助対象者は、当該事業を行う高知県漁業協同組合、漁業協同組合、業種別漁業協同組合若しくは漁業関係者グループ(以下「補助事業者」という。)

2 補助事業者が事業を実施しようとするときは、事前に様式第1号による実施計画協議書を町長に提出しなければならない。

(補助対象経費及び事業主負担率)

第4条 補助対象経費及び事業主負担率は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、区分ごとに算出された補助金の交付額の合計額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

2 特別な事情がある場合は、町長の判断により補助率を変更できる。

(補助金の交付の申請等)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第2号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付の決定を受けた補助事業について、次の各号のいずれかに該当する場合は、様式第3号による事業実施計画変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の施行箇所の変更

(2) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更(主要な機能及び構造の変更等を含む。)

(3) 補助事業の中止又は廃止

(4) 補助対象経費の増額

(5) 補助対象経費の30パーセントを超える減額

3 前項各号に掲げるものに該当しない計画の軽微な変更を行う場合は、様式第3号の2により、事業計画変更届を町長に提出しなければならない。ただし、入札及び見積りによる事業費減額の場合は、この限りでない。

4 第1項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業を行うために締結する契約は町が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行わなければならないこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(4) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。

(5) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。

(補助金の交付の決定)

第7条 町長は、第5条第1項の規定による補助金の交付の申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の決定をし、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の交付の決定の取消し)

第8条 町長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、補助金の交付の内容、条件、その他法令若しくはこれに基づく処分に違反し、又は別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、様式第4号による実績報告書を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに町長に提出しなければならない。

2 第5条第4項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、前項に規定する実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第5条第4項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第5号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(状況報告)

第10条 規則第10条第1項の規定による報告は、様式第6号による事業着手報告書によるものとする。

2 前項の事業着手報告書の提出期限は、当該事由の発生した日の翌日から7日以内とし、提出部数は、1部とする。

3 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補助金の交付)

第11条 補助金の交付は原則として精算払とする。ただし、町長が必要があると認めたときは概算払をすることができる。

2 補助事業者は、規則第14条ただし書の規定に基づき補助金の概算払の請求をしようとするときは、様式第7号による請求書を町長に提出しなければならない。

(情報の開示)

第12条 補助事業又は補助事業者に関して東洋町情報公開条例に基づく開示請求があった場合は、規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(グリーン購入)

第13条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、町が定めるグリーン購入に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年8月1日訓令第18号)

この要綱は、平成29年8月7日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

補助対象経費

事業主負担率

1 ソフト事業、ハード事業

(1) 補助事業者が事業に要する経費で町長が認める範囲

事業主体が補助事業に要する経費の10分の1以内(ただし事業費毎に変更することができる。)

2 燃料タンクの減災対策事業

(1) 漁業用屋外燃油タンクの撤去及び撤去後の土地の原状回復等に係る工事委託費

(2) 漁業用屋外燃油タンクの代替給油方法としての地下タンク等設置のための地盤調査や設計委託費

補助率10分の10以内

別表第2(第7条、第8条関係)

1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年度高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務を補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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東洋町漁業生産基盤維持向上事業費補助金交付要綱

平成25年 訓令

(令和6年4月1日施行)