○東洋町有害鳥獣等被害防止柵整備事業費補助金交付要綱
平成21年
訓令
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町有害鳥獣等被害防止柵整備事業費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 野生鳥獣による農林作物への被害の軽減又は町民が安心して生活できる環境の保全を目的として、町が被害対策について検討したうえで、町、有害鳥獣被害対策協議会、農業者等が次の被害対策事業を実施する場合、事業実施経費に対し、予算の範囲内で補助する。
なお、農業者等とは、農林作物の生産者又はこれらの組織する団体及びそれに類するものと町長が認める団体とする。
2 補助対象事業の事業実施主体が農業者等の場合は受益面積が5アール以上であるものとする。
ただし、畑については受益面積が1アール以上とする。
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、東洋町有害鳥獣等被害防止柵整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 事業箇所位置図
(補助の条件)
第5条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。
(1) この補助金にかかる要綱に従うこと。
(2) この補助金にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を保管する。
(3) この補助事業によって取得した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運営を図ること。
(決定)
第6条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、速やかに調査及び審査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において必要があると認めるときは、当該決定に条件を付することができる。
(1) 材料費等の領収書
(確定)
第8条 町長は、前条の規定による報告があったときは、速やかにその内容を確認し適当であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
ただし、交付決定額と変更がない場合は、確定通知書による通知はしないものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を当該補助決定者に交付するものとする。
(届出)
第10条 補助決定者は、事業の内容について変更が生じたとき又は事業を中止しようとするときは、東洋町有害鳥獣等被害防止柵整備事業費費補助金変更(中止)届出書(様式第6号)により、町長に届け出なければならない。
(取消し)
第11条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 申請した内容と異なる事業を実施したとき。
(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(5) その他町長が取り消すことが適当であると認めるとき。
(返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、その者から当該補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(事業実施後の措置)
第13条 事業実施者は、本事業により設置した施設等の管理運営が本事業の目的に即して適正に行われるように、善良なる管理者の注意をもってその責務を果たさなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に基づく書類は、産業建設課へ提出するものとする。
附則
1 この要綱は、平成21年5月1日から施行する。
附則(平成22年訓令)
1 この要綱は、平成22年8月1日から施行し、平成22年度事業から適用する。
附則(平成29年4月7日訓令第10号)
1 この要綱は、平成29年4月20日から施行する。
附則(令和元年5月13日訓令第11号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月4日訓令第5号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業区分 | (1)東洋町有害鳥獣等被害防止柵整備事業 |
事業内容 | ア 被害防止のための防護柵 電気柵、金網柵、ネット、トタン等 イ その他必要と認められもの |
補助対象経費 | 一件50万円を限度とし、補助対象経費と比較して少ない方の額。 共同で事業を実施する場合は、町長との協議により決定する。ただし、原則として一件当りの事業費は、上記金額を上限とする。 |
補助率 | シカ用:4/5 シカ用以外:2/3 シカ用:電気柵(4段以上、120cm以上、柵線間隔25cm以下) 電気柵以外(1.7m以上) シカ用以外:上記を満たさない場合 |