○東洋町新規就農推進事業費補助金交付要綱

平成29年3月30日

訓令第8号

東洋町新規就農者支援事業補助金交付要綱(平成25年東洋町訓令第16号)は廃止とする。

(趣旨)

第1条 この要綱(以下「要綱」という。)は、東洋町補助金等の交付に規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「規則」という。)の規定に基づき、東洋町新規就農推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定める。

(補助目的)

第2条 町長は、産地や地域(以下、「産地等」という。)の受入組織、研修生、研修受入機関等へ支援を行うことにより、新規就農希望者に対する就農相談から営農定着に至るまでの活動を促進し、本町の新規就農者の大幅な増加及び就農後の定着を図ることを目的として、補助を行う。

(事業の内容等)

第3条 事業の内容、補助事業者、補助対象経費及び補助率は、別表第1に定めるとおりとし、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助金の交付の申請)

第4条 別記1から別記3までに係る事業を実施する補助事業者は、それぞれ定める様式による補助金交付申請書に事業計画書等を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は第4条の補助金交付申請書を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその適否を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の交付の決定の取消し)

第6条 町長は、補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助の条件)

第7条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項及び別記1から別記3に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 補助金に係る要綱等の規定に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならないこと。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了後の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助事業の実施に当たっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるものを間接補助事業者としないこと、契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならないこと。

2 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、前項各号に掲げる条件のほか、交付の条件を付することができる。

(指令前着手)

第8条 補助事業者は、当該年度において指令前に補助事業に着手する必要がある場合は、指令前着手届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分について、次の各号のいずれかに該当する重要な変更及び別記1から別記3に定める重要な変更をしようとするときは、別記1から別記3に定める補助金変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止

(2) 補助金額の増額又は30パーセントを超える減額

(補助事業の遅延等)

第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由及び補助事業の遂行状況を記載した書類を町長に提出して、その指示を受けなければならない。

(補助事業遂行状況報告)

第11条 補助事業者は、補助事業年度の11月30日現在における補助事業の遂行状況について、遂行状況報告書(様式第2号)を作成し、当該年度の12月5日までに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、補助事業者等に対し、補助事業の遂行状況の報告を求めることができる。

(補助金実績報告書)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、別記1から別記3に定める補助金実績報告書に、町長が別に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払の請求手続)

第13条 補助事業者は、規則第11条ただし書の規定に基づく補助金の概算払を請求しようとするときは、概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第14条 町長は、次の各号のいずれか又は別記1から別記3に定める返還事由に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者が、この要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が、虚偽又は不正の申請により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が、補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(5) 補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められたとき。

(グリーン購入)

第15条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第16条 補助事業又は補助事業者に関して、東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例に規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(その他)

第17条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、必要な調査を行うことができる。

2 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事業の内容

補助事業者

補助率

1 受入体制整備支援事業(別記1)



産地等の維持発展に向けて、町長が別に定めるところにより策定する産地提案書(以下「産地提案書」という。)を活用した担い手確保の取り組みを行う受入組織に対して補助を行う。

受入組織

定額10分の10以内(1受入組織当たり)

2 研修・親元就農支援事業



(1) 専業農家育成研修支援区分(別記2)



産地提案書で提示された品目又は本町の主要な営農類型の品目を栽培する専業農家を目指し、高知県知事が就農に有効であると認める研修を実施する県立農業担い手育成センター等の農業経営者育成機関、先進農家又は先進農業法人(以下「研修受入機関等」という。)で研修を受ける者に対して補助を行う。

研修生

10分の10以内

(2) 兼業農家育成研修支援区分(別記2)



産地提案書に沿って兼業農家を目指し、研修受入機関等で研修を受ける者に対して補助を行う。

研修生

10分の10以内

(3) 受入農家謝金(別記2及び別記3)



(1)、(2)の研修を実施する研修受入機関等に対して補助を行う。

受入機関等

10分の10以内

(4) 親元就農応援区分(別記3)



子弟を県外等からUターン就農させ、経営体の後継者として育成を行う認定農業者等に対して親元就農支援金を給付する。

農業者

10分の10以内

別表第2(第5条、第6条、第7条、第14条関係)

1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(別記1)

受入体制整備支援事業

(補助事業の内容)

第1条 町長は、産地等の維持発展に向けて、産地提案書による担い手確保を行う受入組織による新規就農者確保に係る受入体制の強化及び充実並びに新規就農者確保の募集活動の促進を目的に、補助事業者に対して予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象事業)

第2条 前条に規定する補助対象事業(以下「補助事業」という。)に係る補助対象経費及び補助率は、別表第1―1に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第3条 別表第1―1に定める受入組織(以下、「補助事業者」という。)が、要綱第4条の規定により補助金の交付を申請しようとする場合は、補助金交付申請書(別記1様式第1―1号)に受入組織毎の事業実施計画書(別記1様式第1―2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでないものについては、この限りでない。

(受入組織)

第4条 別表第1―1における受入組織とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 地域農業の振興のために、町長が必要であると認める組織であること。

(2) 構成員名簿、規約等を有し、団体の意志を決定し、執行する組織が確立されており、かつ、予算、決算及び会計処理が行われていること。

(3) 産地提案書を策定し、産地の維持・発展に向け県内外から積極的に担い手を募集する活動を行うものであること。

(4) 就農希望者に対して、就農相談、研修指導、就農時及び就農後の各段階で適切な支援体制を有していること。

(補助事業の変更)

第5条 補助事業者は、補助事業の内容について、次の各号に掲げるいずれかの重要な変更をしようとするときは、補助金変更承認申請書(別記1様式第1―3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。

(1) 変更 産地提案書の対象とする品目の変更。

(2) 中止 別表第1―1の就農希望者の受入体制整備の強化や担い手確保に向けた活動のうち、①インターンシップ、②就農体験ツアー、③県外の就農相談会のいずれも実施しない場合。

(3) 廃止 対象とする産地等が産地提案書を策定しない場合。ただし、事前に策定済みの場合はこの限りでない。

(補助事業の実績報告)

第6条 補助事業者は、要綱第12条に定める日までに補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書(別記1様式第1―4号)を町長に提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、翌年度の4月10日までに提出しなければならない。

2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、前項の補助事業実績報告書を提出するに当たって、同条第2項ただし書の規定に該当した当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした補助事業者は、第1項の補助事業実績報告書を提出した後において、消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を報告書(別記1様式第1―5号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の返還等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助事業者が規則及びこの要綱の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。

(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。

(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認めたとき。

(5) 補助事業者が別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めたとき。

別表第1―1(第2条、第3条、第4条、第5条関係)

1 産地等向け

補助事業者

補助事業の対象となる活動

申請区分

補助額

(1受入組織当たり)

対象費目

受入組織

産地等が産地提案書を策定するに係る活動※1及び、以下に掲げる産地提案書に基づく実践活動※2に要する経費を補助する。

①インターンシップ

②就農体験ツアー

③県外の就農相談会

④県内の就農相談会

⑤先進地視察

⑥受入農家研修

⑦Uターン促進の取組

※1:区分1、区分2については事業終了までに産地提案書を必ず策定(見直し)すること。

※2:①、②、③のうちいずれか1つを必ず実施すること。

区分1

(スタートアップメニュー・定額)

補助要件を満たす場合:定額(20万円以内)

・謝金

・旅費

・需用費(食糧費を除く)

・委託費(チラシ作成委託等)

・役務費(郵送料、手数料等)

・使用料及び賃借料(バス借上げ料等)

・賃金及び共済費(事業に係る臨時的雇用者に限る。)

区分2

(スタートアップメニュー)

補助要件を満たす場合:20万円に加えて補助対象事業費のうち20万円を超える金額の10分の10以内。

区分3

(継続メニュー)

※2回目以降の申請

補助対象事業費の10分の10以内。

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東洋町新規就農推進事業

(別記2)

専業(兼業)農家育成研修区分

(事業の内容)

第1条 町長は、新規就農希望者に対する就農前から営農開始に至るまでの実践研修を促進することにより新規就農者の確保及び育成を図るため、研修生、研修受入機関等へ支援する事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(事業区分、補助対象経費及び補助率)

第2条 前条に規定する補助事業の事業区分は、専業農家育成研修区分と兼業農家育成研修区分とし、補助対象経費及び補助率は、別表第2―1に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請等)

第3条 補助事業を実施する研修生又は受入機関等(以下、「補助事業者」という。)が、要綱第4条の規定により補助金の交付を申請しようとする場合は、補助金交付申請書(別記2様式第2―1号)に、事業実施計画書(別記2様式第2―2号)を添えて、町長に提出しなければならない。

(対象研修生)

第4条 補助事業における対象研修生は、それぞれの区分における次に定める要件を満たす者であること。

(1) 専業農家育成研修区分

①地域農業の振興のために、町長が必要と認める者であること。

②専業農家育成研修区分(産地提案タイプ)については、産地等の受入組織が策定する産地提案書に沿った研修を受ける者として当該受入組織が受入れを確認した者であること。

③専業農家育成研修区分(基本構想タイプ)については、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づき本町が定める基本構想(以下「東洋町基本構想」という。)に記載された主たる営農類型の品目の栽培技術を習得し就農する者であること。

④研修終了後本町において居住すること。ただし、町長が、地域農業及び地域経済の振興のために特に必要と認める場合は、この限りでない。

⑤研修終了後1年以内に、独立・自営就農、親元就農又は雇用就農(農業法人等との書面による常勤雇用契約の締結を行うこと。)する新規就農希望者で、原則として農業経営を開始していないこと。

⑥研修受入機関等と過去に雇用契約(短期間のパート及びアルバイトを除く。)を結んでいないこと。

⑦義務教育を修了し、研修開始年度の4月1日現在において15歳以上65歳未満であること。

⑧独立・自営就農予定者にあっては、別表第2―2に定める農業所得を目指す者であること。

⑨補助事業による研修が終了するまでに、独立・自営就農予定者にあっては農業経営基盤強化促進法第14条の4の規定に基づく青年等就農計画の認定を受けることとし、親元就農予定者にあっては就農先経営体の親族等と農業経営の継承等について協議を行い、経営継承等計画書(別記2様式第2―3号)を町長に提出すること。

(2) 兼業農家育成研修区分

①地域農業の振興のために、町長が必要と認める者であること。

②産地等の受入組織が策定する産地提案書に沿った研修とし、当該受入組織が受入れを確認した者であること。

③研修終了後本町において居住すること。ただし、町長が、地域農業及び地域経済の振興のために特に必要と認める場合は、この限りでない。

④研修終了後1年以内に、独立・自営就農する新規就農希望者で、原則として農業経営を開始していないこと。

⑤研修受入機関等と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイトは除く。)を結んでいないこと。

⑥義務教育を修了し、研修開始年度の4月1日現在において15歳以上65歳未満であること。

⑦中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に定められる対象地域内の農地を利用して独立・自営による新規就農希望者であること。

⑧東洋町基本構想の「新たに農業を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標」のおおむね2分の1又は年間100万円のいずれか高い額以上の農業所得を目指す者であること。

⑨就農後に、農業所得とその他の所得等を組み合わせて生計が成り立つ見込みがある者であること。

⑩原則県外からの移住者であること。ただし、町長が、地域農業及び地域経済の振興のために特に必要と認める場合は、この限りでない。

⑪補助事業による研修が終了するまでに、農業経営基盤強化促進法第14条の4の規定に基づく青年等就農計画と同様の就農計画を町長に提出すること。

2 研修受入機関等である経営体に雇用就農しようとする複数の者の研修期間が重複する場合は、原則1人のみを補助事業の対象研修生とする。ただし、第5条第1項第3号に該当するものの体制強化に資する場合など町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(対象研修受入機関等)

第5条 補助事業における対象研修受入機関等は、補助事業の対象研修生を受け入れ、研修を行う研修受入機関等であり、次の各号のいずれかに該当するもので、第3号から第6号に掲げるものにあっては、高知県知事の認定を受けたものとする。ただし、研修受入機関等(第6号の集落営農法人は除く。)が対象研修生の3親等以内(受入先が法人の場合は、法人の代表者の3親等以内)の者である場合は、補助事業の対象としない。

(1) 指導農業士又は指導農業士が経営する農業法人

(2) 高知県立農業担い手育成センター

(3) 市町村、市町村農業公社、農業協同組合(以下「JA」という。)等が出資又は運営(委託を含む。)をする研修施設又は研修機能を持ったJA出資型法人

(4) 前各号のいずれにも該当しない営農経験5年以上の先進農家又は当該農家が経営する農業法人

(5) 第1号及び前号に該当する者が所属するJA生産部会

(6) 第1号及び第4号に該当する者が構成員となっている集落営農法人

2 研修生の受入人数は、原則1人とする。ただし、前項第2号、第3号、第5号又は第6号に該当するものが受入れを行う場合又はやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

(研修期間)

第6条 補助事業の対象とする研修の期間は、研修生1名につき専業農家育成研修区分はおおむね1年以上2年以内、兼業農家育成研修区分はおおむね9月以上2年以内とする。なお、研修生が国が定める新規就農・経営継承総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく青年就農給付金(準備型)(以下、「準備型給付金」という。)を受給する場合は、その期間と合算し2年以内とする。

2 1月における研修日数は、原則として20日以上とする。ただし、月途中の研修開始の場合又は天候、事故等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

3 2年を超える研修を行うことを妨げない。ただし、継続研修の期間は原則として2年以内とし、継続研修期間については、補助対象としない。

4 前項の規定により研修を継続する場合、研修生は、研修生に継続研修を開始した日の翌日から起算して30日以内に継続研修届(別記2様式第2―4号)を提出しなければならない。

(研修状況報告及び研修終了後の報告)

第7条 研修生は、研修中(前条第3項に規定する継続研修の期間を含む。)の研修状況報告書を町長に提出しなければならない。

2 研修生は、研修修了後(前条第3項に規定する研修を継続する場合はその研修の終了後)から第15条第3号に規定する期間が終了するまでの間、独立・自営就農者にあっては就農状況報告書(別記2様式第2―5号)を、親元就農者にあっては就農状況報告書(別記2様式第2―6号)を、雇用就農者にあっては就農状況報告書(別記2様式第2―7号)を、町長に提出しなければならない。

3 前項に規定する就農状況報告書の提出は、原則として前年の7月1日から当年6月30日までの1年間に係る報告を毎年7月末までに町長に提出しなければならない。

4 第2項に規定する就農状況報告書の提出の最終年においては、対象期間の終了日の翌日から起算して30日以内に就農状況報告書を町長に提出しなければならない。

5 第2項から第4項までに規定する就農状況報告は、準備型給付金の対象者にあっては、実施要綱に定める年2回の就農状況報告の提出をもってこれに代えることができるものとする。

(研修内容の検討及び状況確認)

第8条 新規就農希望者に対する研修の実施に当たっては、東洋町担い手支援協議会等において、研修内容の検討、研修受入機関等の選定、対象研修生の選考方法、待遇等について検討を行うとともに、定期的に研修実施状況の確認を行う。また、別表第2―2に定める要件を満たす研修生の研修計画を作成し、第3条に定める補助金交付申請時に添付しなければならない。なお、この研修計画は、研修生が準備型給付金を受給する場合、補助事業に先だって実施する準備型給付金の研修計画に代えることができる。

(研修の実施及び内容)

第9条 町長は、適切な研修が実施されるよう、研修生及び研修受入機関等(第5条第1項第2号に掲げるものを除く。)に対して、必要に応じて指導しなければならない。

2 補助事業は、農業生産に必要な能力を身につけさせる研修を対象とし、加工、販売、地域活動等の研修と併せて行う場合は、農業生産に必要な研修が過半となるようにするものとする。

(円滑な就農への支援)

第10条 町長は、研修終了後の円滑な就農を図るため、研修受入機関等及び東洋町担い手支援協議会等の関係機関と連携して、研修生に対し、農地、住宅等に関する情報を提供する等、就農準備への支援に努めなければならない。

(補助の条件)

第11条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、要綱第7条の各号に掲げる内容を遵守しなければならない。

2 町長は、対象研修生が準備型給付金を受けられる場合は、準備型給付金を優先して給付するよう関係者と調整を図るものとする。

(補助事業の変更)

第12条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第9条の各号及び次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、事前に町長と協議の上、補助金変更承認申請書(別記2様式第2―8号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 研修生の研修の中止

(2) 研修受入機関等の変更

(3) 研修生が国の青年就農給付金の対象から除外された場合の支援内容の変更

(補助金の実績報告)

第13条 補助事業者は、要綱第12条に定める日までに、補助金実績報告書(別記2様式第2―9号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 要綱第5条の規定により補助金の交付決定を受けた補助事業者が、補助金の交付を請求しようとするときは、請求書及び研修日誌を町長に提出するものとする。

2 研修生への補助金に関しては、前項の規定に関わらず、原則として研修開始3箇月分は4箇月目に一括で支払い、その後1箇月毎に交付を行う。ただし、当該年度内での研修期間が3箇月に満たない場合で、町長が必要と認めた場合はこの限りではない。

(補助金の返還等)

第15条 町長は、要綱第14条の各号及び次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、病気、災害等のやむを得ない事情として補助事業者が認めた場合(要綱第14条の(1)、(2)又は(5)に該当する場合を除く。)は、この限りでない。

(1) 研修受入機関等が、研修生が就農に必要な技能を取得することができないと判断し研修を中止したとき。

(2) 研修生が、研修終了後1年以内に、独立・自営就農、親元就農又は雇用就農のいずれも行わなかったとき。

(3) 研修生が、補助事業の研修期間(補助事業に先だって実施する国の青年就農給付金(準備型)のみの支給期間を含む。)の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の就農を継続しなかったとき。

別表第2―1(第2条関係)

研修生への支援

専業農家育成研修区分

(産地提案タイプ)

補助対象経費

1 補助金(研修助成金)の使途は、農業研修に要する図書教材費、研修視察費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、町長が適当であると認めるものとする。

2 準備型給付金が給付される場合には、町長が当該年度中の研修期間に対して給付する準備型給付金に上乗せして支給する研修助成金に要する経費とする。

補助額

1 研修生1人当たり月額15万円以内とする。

2 準備型給付金の支給対象となる研修生への研修助成金の上乗せは、研修生1人当たり月額15万円から当該年度中の研修期間に対して給付する準備型給付金月額12万5千円を差し引いた金額以内とする。

3 生計を一にする複数の者が研修する場合は1人分のみとする。その場合の研修助成金の月額の上限は、各人の上限額のうち低い金額とする。

補助率

10分の10以内

(基本構想タイプ)

補助対象経費

1 補助金(研修助成金)の使途は、農業研修に要する図書教材費、研修視察費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、町長が適当であると認めるものとする。

2 準備型給付金が給付される場合には、本事業による研修助成金は支給しない。

補助額

研修生1人当たり月額125,000円以内とする。ただし、生計を一にする複数の者が研修する場合は1人分のみとする。また、当該生計を一にする複数の者に準備型給付金を受給する者が含まれる場合は、研修助成金は支給しない。

補助率

10分の10以内

兼業農家育成研修区分

補助対象経費

1 補助金(研修助成金)の使途は、農業研修に要する図書教材費、研修視察費、地域農業者等との交流会費、農業資材費、研修中の生活費等で、町長が適当であると認めるものとする。

2 準備型給付金との併用はできないものとする。

補助額

研修生1人当たり月額120,000円以内とする。ただし、生計を一にする複数の者が研修する場合は1人分のみとする。

補助率

10分の10以内

(注) 研修助成金の金額については、研修生の研修環境及び地域の実情を考慮するものとする。

研修受入機関等への支援

補助対象経費

研修受入機関等に支給する謝金とする。ただし、研修に要する経費を徴収する研修受入機関等については、支給しない。

補助額

研修受入機関等に対して、研修生1人当たり月額50,000円以内とする。ただし、第5条第1項第3号に該当するものの場合は1指導員当たり研修生2人分を、同条第1項第5号及び第6号に該当するものの場合は1指導農家当たり研修生1人分を、その他の受入機関等が同条第2項ただし書による受入れを行う場合は、研修生1人分を上限とする。

補助率

10分の10以内

(注) 謝金の金額については、地域の実情を考慮するものとする。

別表第2―2(第4条、第8条関係)

専業農家育成研修区分

(産地提案タイプ)

1 独立・自営就農する予定の者にあっては、東洋町基本構想の「新たに農業を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標」又は年間250万円のいずれか高い額以上の農業所得の実現に資する研修となっていること。

2 研修受入機関等での研修に加え次の内容を含んでいること。

(1) 外部研修:研修期間中月1回程度

・JA等主催の現地検討会や現地巡回指導、高知県農業振興センター等主催の基礎講座など

(2) 高度化研修:年1回以上

・県外や地区外での先進地視察研修や講習会など

専業農家育成研修区分

(基本構想タイプ)

1 独立・自営就農する予定の者にあっては、東洋町基本構想の「新たに農業を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標」の農業所得の実現に資する研修となっていること。

2 研修受入機関等での研修に加え次の内容を含んでいること。

(1) 外部研修:研修期間中月1回程度

・JA等主催の現地検討会や現地巡回指導、高知県農業振興センター等主催の基礎講座など

(2) 高度化研修:年1回以上

・県外や地区外での先進地視察研修や講習会など

兼業農家育成研修区分

東洋町基本構想の「新たに農業を営もうとする青年等の労働時間・農業所得に関する数値目標」のおおむね2分の1又は年間100万円のいずれか高い額以上の農業所得の実現に資する研修となっており、研修受入機関等での研修に加え次の内容を含んでいること。

(1) 外部研修:研修期間中1回程度

・JA等主催の現地検討会や現地巡回指導、高知県農業振興センター等主催の基礎講座など

(2) 地域活動研修:年1回以上

・地域内の集落活動や農地維持管理活動など

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東洋町新規就農推進事業

(別記3)

親元就農応援区分

(事業の内容)

第1条 町長は、新規就農者の確保及び定着を図るため、農家子弟をUターン就農させて研修を行うとともに経営体の改善や発展に取り組む認定農業者等へ支援を行う事業(以下「補助事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付額は、Uターン就農する農家子弟1人につき120万円、1回限りとする。

(補助金の交付の申請等)

第2条 補助事業の対象となる農業者及び対象農家子弟(以下「補助対象者」という。)が、要綱第4条の規定により補助金の交付を申請しようとする場合は、補助金交付申請書(別記3様式第3―1号)に事業実施計画書(別記3様式第3―2号)を添付して町長に提出しなければならない。

(対象農業者)

第3条 補助事業の対象となる農業者(以下「対象農業者」という。)の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地域農業の振興のために、町長が必要と認める者であること。

(2) 本町において居住し、認定農業者又は人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている者であって、補助事業の対象となる子弟(以下「対象農家子弟」という。)に必要な研修を実施することができると認められる者であること。

(3) 法人の場合は一戸一法人であること。

(4) 対象農家子弟をUターン就農させ、農業経営の改善や発展に取り組むこと。

(5) 事業の申請前に家族経営協定を締結し、対象農家子弟の経営体における責任と役割を明確にし、利益の分配を行うこと。

(6) 対象農家子弟や家族と将来の経営継承等について話し合いを行い、経営継承等計画書を提出すること。

(対象農家子弟)

第4条 対象農家子弟の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 義務教育を修了し、補助事業開始年度の4月1日現在において15歳以上65歳未満であること。

(2) 対象農業者(法人の場合は経営主)の子、孫、曾孫、兄弟姉妹、甥若しくは姪又は対象農業者の配偶者の兄弟姉妹、甥若しくは姪のいずかに該当する者であること。

(3) 就農する親族の農業経営体の改善や発展に貢献する意志があると認められ、将来、当該農業経営を継承(法人の場合は共同経営を含む)又は独立・自営就農する予定の者であること。

(4) 産地提案書の策定主体が、産地や地域の振興のために必要と認める者であって、受入組織が定めた研修プログラムに従い研修を実施する者であること。

(5) 平成28年3月1日以降にUターン就農(県外に在住の者が対象農業者の経営に従事又は他産業等に従事していた者が対象農業者の経営に従事)する者であること。なお、Uターン就農以前に1年以上県外に在住又は他産業等に従事していたことが確認できること。

(6) 対象農業者の経営に従事してから1年以内の者であること。

(7) 原則として県内で農業(雇用就農及び親元就農を含む)を開始していないこと(前号に該当する従事期間を除く)。

(8) 研修中及び研修終了後、本町において居住すること。(ただし、第5条で定める経営レベルアップ研修期間においては、この限りでない)

(9) 研修終了後は就農すること。

(親元研修)

第5条 補助事業の対象となる研修期間は1年とし、対象農家子弟はそのうち3ヶ月以上は別記2第5条第1項第2号及び高知県知事の認定を受けた同項第3号のいずれかに該当する研修受入機関等で、将来の経営発展に資する研修(以下、「経営レベルアップ研修」という。)を行うこと。

2 前項の研修期間のうち経営レベルアップ研修を除く期間は、対象農業者又はその経営体に従事する親族等が対象農家子弟に研修を行うとともに、月1回以上は、高知県農業振興センター、JA又は地域の生産部会等が行う外部研修を対象農家子弟に受けさせること。

3 1月における研修日数は、原則として20日以上とする。ただし、月途中の研修開始の場合又は天候、事故等のやむを得ない事由が生じた場合は、この限りでない。

4 親元研修の実施に当たっては、東洋町担い手支援協議会等の関係機関と連携して、農家子弟の研修計画の作成及び適切な研修の実施を支援するものとする。

5 対象農家子弟は、研修期間中は毎月研修日誌を作成し、経営レベルアップ研修を除く期間は当月分の研修日誌を翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第6条 町長は、対象農家子弟の経営レベルアップ研修修了後、技術や知識を身に付けたことを対象農業者から確認した場合は、対象農業者の請求に基づき、補助金を交付する。

(親元研修修了報告及び就農状況報告)

第7条 対象農業者及び対象農家子弟は、1年の親元研修が修了した日の翌日から起算して30日以内に、親元研修修了報告書(別記3様式第3―3号)を町長に提出しなければならない。

2 対象農業者及び対象農家子弟は、親元研修修了後から2年間、別記2第7条第2項に規定する就農状況報告書を町長に提出しなければならない。

3 前項に規定する町長への就農状況報告書の提出は、原則として毎年7月末までに行うこととし、前年の7月1日から当年6月30日までの1年間に係る報告をするものとする。

4 第2項に規定する就農状況報告書の提出の最終年においては、対象期間の終了日の翌日から起算して30日以内に就農状況報告を町長に提出するものとする。

(補助事業の変更)

第8条 補助事業者は、補助事業の内容又は経費の配分について、要綱第9条の各号及び次の各号のいずれかに該当する重要な変更をしようとするときは、事前に町長と協議の上、補助金変更承認申請書(別記3様式第3―4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 対象農家子弟の研修の中止

(2) 経営レベルアップ研修の時期又は期間の変更

2 町長は、前項の規定による協議の際に、補助事業者に対し、必要な調査を行うことができる。

(補助金の実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(別記3様式第3―5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第10条 町長は、要綱第14条の各号及び次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。ただし、やむを得ない事情として町長が認めた場合(要綱第14条の(1)、(2)又は(5)に該当する場合は除く。)は、この限りでない。

(1) 対象農業者や経営レベルアップ研修の受入機関等が、対象農家子弟が必要な技能を取得することができないと判断し研修を中止したとき。

(2) 対象農業者や対象農家子弟が、1年の親元研修終了後から2年以上就農を継続しなかったとき。

(3) 第7条に規定する親元研修状況報告及び就農状況報告を提出しなかったとき。

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東洋町新規就農推進事業費補助金交付要綱

平成29年3月30日 訓令第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節 農業
沿革情報
◆ 平成29年3月30日 訓令第8号
◇ 令和6年3月15日 訓令第9号